詳細情報
離婚後の安心をサポート!守口市の離婚前後家庭支援事業とは?
離婚は、当事者だけでなくお子様にとっても大きな転換期です。特に、養育費の未払いや親子交流の困難さは、ひとり親家庭の生活を圧迫する要因となります。守口市では、離婚後もこどもが心身ともに健やかに育成されるよう、養育費の確保や親子交流の促進を目的とした「離婚前後家庭支援事業」を実施しています。この事業を活用することで、経済的な負担を軽減し、お子様との良好な関係を築くためのサポートを受けることができます。本記事では、守口市の離婚前後家庭支援事業について、その概要から申請方法まで詳しく解説します。
助成金の概要
正式名称
離婚前後家庭支援事業
実施組織
守口市
目的・背景
離婚後もこどもが心身ともに健やかに育成されるよう、共同養育の理解の促進を図るとともに、養育費の支払いや親子交流に関する取決めの促進を図ることにより、ひとり親家庭のこども及びその家庭の福祉の向上を図ります。
対象者の詳細
守口市に住所を有するひとり親家庭の親、または離婚協議中で離婚後にひとり親家庭となる予定の方で、養育費の取り決めや親子交流に関してお困りの方が対象となります。
助成金額・補助率
具体的な金額(上限・下限)
この事業では、以下の2つの補助金が用意されています。
- 養育費に関する調停等費用支援補助金:上限45,000円
- 養育費に関する公正証書作成支援補助金:上限43,000円
補助率の説明
補助率は、対象となる経費の実費額となります。ただし、それぞれ上限金額が設定されています。
計算例
例えば、養育費に関する調停の申立てに40,000円の費用がかかった場合、上限額内であるため40,000円が補助されます。公正証書の作成に50,000円かかった場合は、上限額が43,000円のため、43,000円が補助されます。
| 補助金の種類 | 上限金額 | 対象経費 |
|---|---|---|
| 養育費に関する調停等費用支援補助金 | 45,000円 | 調停の申立て費用、ADRの利用費用 |
| 養育費に関する公正証書作成支援補助金 | 43,000円 | 公正証書作成にかかる公証人手数料 |
対象者・条件
詳細な対象要件
各補助金には、それぞれ対象となる要件が定められています。以下にそれぞれの要件をまとめました。
養育費に関する公正証書作成支援補助金
- 守口市に住所を有する方
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子または男子で、養育費の取決めの対象となる子を養育している方、または離婚協議中で離婚後に養育費の取決めの対象となる子を養育する予定の方
- 養育費の取決めに係る公正証書による債務名義を有している方
- 過去に同一の子に対する養育費の取決めに係る公正証書の作成に要する費用に対する補助(他の地方公共団体からの補助を含む)を受けたことがない方
養育費に関する調停等費用支援補助金
- 守口市に住所を有する方
- 養育費の取決めの対象となる子を養育している親
- 過去に同一の子に対する養育費の取決めに係る裁判所への調停の申立てまたは弁護士会若しくはADR事業者が実施するADRの利用に要する費用に対する補助(他の地方公共団体からの補助を含む)を受けたことがない方
業種・規模・地域制限
この補助金は、個人の生活を支援するものであり、業種や規模による制限はありません。ただし、守口市に住所を有することが条件となります。
具体例を複数提示
- 離婚協議中で、公正証書を作成して養育費の取り決めをしたいと考えているAさん
- 離婚調停を申し立て、その費用の一部を補助してもらいたいと考えているBさん
- 離婚後、養育費の支払いが滞りがちで、ADRを利用して解決を図りたいと考えているCさん
補助対象経費
対象となる経費の詳細リスト
- 養育費に関する調停等費用支援補助金:裁判所への調停の申立て 収入印紙代及び予納郵便切手代並びに戸籍謄本代その他の当該申立てに添付すべき書類の取得に要する費用、弁護士会又はADR事業者が実施するADRの利用 ADRの申立手数料又は依頼料に相当する費用及び初回分期日手数料に相当する費用
- 養育費に関する公正証書作成支援補助金:公正証書(強制執行認諾約款があるものに限る。)の作成に要する費用(養育費の取決めに係る部分に限る。)のうち、公証人手数料令に定める公証人手数料の額
対象外経費の説明
養育費に関する調停等費用支援補助金において、ADRの申立後に、当該申立に相手方が応じる意向を示しているにもかかわらず、当該申立人の都合により調停等が行われずに事案が終了した場合におけるそれまでに負担した費用、弁護士会又はADR事業者が用意する場所以外で調停等を行う場合における賃借料、交通費その他実費は対象外となります。
具体例
- 調停申立に必要な戸籍謄本取得費用
- 公正証書作成時に公証人に支払う手数料
- ADR利用時にADR事業者に支払う申立手数料
申請方法・手順
ステップバイステップの詳細手順
- 申請書類の準備:守口市の公式サイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 必要書類の収集:住民票の写し、公正証書または調停調書の写し、領収書など、必要な書類を揃えます。
- 申請書類の提出:申請書と必要書類を、守口市役所こども部子育て支援政策課の窓口に提出します。
- 審査:提出された書類に基づいて、守口市が審査を行います。
- 交付決定:審査の結果、補助金の交付が決定された場合、指定された口座に補助金が振り込まれます。
必要書類の完全リスト
- 守口市養育費に関する公正証書作成支援補助金交付申請書 または 守口市養育費に関する調停等費用支援補助金交付申請書
- 申請者が属する世帯全員の住民票の写し
- 養育費の取決めを交わした公正証書の写し、または調停調書の写し
- 公証人手数料の領収書等の写し、または調停申立費用の領収書等の写し
- その他、市長が必要と認める書類
申請期限・スケジュール
申請期限は、公正証書の作成に要する公証人手数料を支払った日から起算して12月を経過する日まで(公正証書作成支援補助金)、養育費の取決めを行った日又は養育費の取決めに係る裁判所の調停若しくはADRが終了した日から起算して12月を経過する日まで(調停等費用支援補助金)です。いずれも令和7年4月1日以後に養育費の取決めを行った者及び養育費の取決めに係る裁判所の調停又はADRが終了した者が対象となります。
オンライン/郵送の詳細
申請は、原則として窓口への提出となります。オンライン申請や郵送申請については、守口市役所こども部子育て支援政策課にお問い合わせください。
採択のポイント
審査基準
審査基準は、申請者が対象要件を満たしているか、提出書類に不備がないか、などが中心となります。
採択率の情報
採択率については、公表されていません。しかし、対象要件を満たし、必要な書類を揃えて申請すれば、採択される可能性は高いと考えられます。
申請書作成のコツ
- 申請書は丁寧に記入し、誤字脱字がないように注意する。
- 必要書類は、不足がないように確認する。
- 不明な点があれば、事前に守口市役所こども部子育て支援政策課に問い合わせる。
よくある不採択理由
- 対象要件を満たしていない
- 提出書類に不備がある
- 申請期限を過ぎている
よくある質問(FAQ)
- Q: 申請に必要な書類は何ですか?
- A: 申請者が属する世帯全員の住民票の写し、養育費の取決めを交わした公正証書の写し、公証人手数料の領収書等の写しなどが必要です。
- Q: 申請期限はいつですか?
- A: 公正証書の作成に要する公証人手数料を支払った日から起算して12月を経過する日までです。
- Q: 補助金はいつ振り込まれますか?
- A: 審査の結果、交付決定後、指定された口座に振り込まれます。
- Q: 申請はオンラインでできますか?
- A: 原則として窓口への提出となります。オンライン申請については、守口市役所こども部子育て支援政策課にお問い合わせください。
- Q: 離婚協議中でも申請できますか?
- A: 離婚協議中で離婚後にひとり親家庭となる予定の方も申請できます。
まとめ・行動喚起
守口市の離婚前後家庭支援事業は、養育費の確保や親子交流の促進を支援する心強い制度です。対象となる方は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。申請方法や必要書類についてご不明な点があれば、守口市役所こども部子育て支援政策課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号:06-6992-1665