詳細情報
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宮崎市では、外国人材の定着を促進するため、市内の事業者が雇用する外国人材に対する日本語学習支援に補助金を提供しています。この補助金は、外国人従業員の日本語能力向上を支援し、職場でのコミュニケーション円滑化や地域社会への適応を促進することを目的としています。最大8万円の補助が受けられるこの制度を活用して、外国人従業員の日本語学習をサポートしませんか?
宮崎市外国人材日本語学習支援事業費補助金 の概要
宮崎市外国人材日本語学習支援事業費補助金は、宮崎市が実施する、市内の事業者が雇用する外国人材に対する日本語学習支援を目的とした補助金制度です。外国人材の日本語能力向上を支援することで、職場でのコミュニケーション円滑化や地域社会への適応を促進し、外国人材の定着を図ることを目指しています。
- 正式名称: 宮崎市外国人材日本語学習支援事業費補助金
- 実施組織: 宮崎市
- 目的・背景: 外国人材の定着促進、職場でのコミュニケーション円滑化、地域社会への適応支援
- 対象者: 宮崎市内の事業所に勤務する外国人材を雇用する事業者
補助対象となる外国人材の要件
- 外国人材の語学レベルに合わせた内容であること
- 総受講時間が20時間以上確保されていること
- 補助金の交付決定以降に実施する事業であること
- 外国人材の住民登録地及び就労場所が宮崎市内であること
- 入国後講習として実施するものでないこと
- 補助対象事業者が補助対象経費を負担するものであること
助成金額・補助率
補助率は補助対象経費の2分の1で、1事業者あたり最大8万円まで補助されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助額 | 1事業者あたり8万円まで |
例えば、講師謝金、会場借上料、受講料などの経費が16万円かかった場合、補助金として8万円が支給されます。
対象者・条件
この補助金の対象となるのは、宮崎市内に事業所を有する法人または個人事業主です。以下の条件を満たす必要があります。
- 市内に事業所を有すること
- 市内の事業所で就労させている外国人材を対象に日本語講座等を実施すること
- 外国人材の語学レベルに合わせた内容で、総受講時間が20時間以上確保されていること
- 補助金の交付決定以降に実施する事業であること
- 外国人材の住民登録地及び就労場所が宮崎市内であること
- 入国後講習として実施するものでないこと
- 補助対象事業者が補助対象経費を負担するものであること
例えば、IT企業、飲食店、製造業など、様々な業種の事業者が対象となります。ただし、外国人材の住民登録地と就労場所が宮崎市内であることが必須条件です。
補助対象経費
補助の対象となる経費は以下の通りです。
- 講師への謝金及び旅費等
- 日本語学習支援の外部委託料等
- 会場借上料等
- 日本語講座等の受講料
ただし、机、イス、パソコン等の備品及び補助対象事業者に属する従業員等への報酬及び旅費等は補助対象外となります。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 補助金交付申請: 補助事業実施前に交付決定を受ける必要があります。
- 補助事業実績報告: 補助事業完了後、30日以内又は完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
- 補助金請求: 交付決定・確定通知受領後、速やかに提出ください。
必要書類
- 補助金等交付申請書(規則様式第1号)
- 日本語講座等実施計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料
- 外国人材の雇用契約書の写し又はこれに類する書類
- 外国人材の在留カードの写し又はこれに類する書類
- 日本語講座等の実施者が日本語教師であることを証する書類又はこれに類する書類(登録日本語教員試験合格証 など)
- 個人の場合、住民票の写し(申請日から1か月以内に発行されたもの)
- 法人の場合、定款及び登記簿謄本の写し(申請日から1か月以内に発行されたもの)
- 滞納無証明書(申請日から1か月以内に発行されたもの)
- 誓約書兼同意書(様式第3号(個人用))
- 誓約書兼同意書(様式第4号(団体用))
- その他市長が必要と認める書類
提出期日は、補助事業実施前に交付決定を受ける必要があります。交付決定前に実施した講座等は補助対象外となります。
採択のポイント
審査基準は明確に公開されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 日本語学習計画の妥当性
- 外国人材のニーズとの合致
- 費用対効果
- 事業の継続性
申請書作成のコツとしては、外国人材の日本語学習ニーズを具体的に記述し、それに対応した効果的な学習計画を提示することが重要です。また、費用対効果を明確に示すこともポイントです。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の申請はいつまでですか?
A: 予算の都合上、年度途中で受付を締め切る場合がありますので、ご了承ください。 - Q: 交付決定前に実施した講座は補助対象になりますか?
A: いいえ、交付決定前に実施した講座等は補助対象外となります。 - Q: 補助対象経費には何が含まれますか?
A: 講師への謝金及び旅費等、日本語学習支援の外部委託料等、会場借上料等、日本語講座等の受講料などが含まれます。 - Q: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 宮崎市の公式サイトからダウンロードできます。 - Q: 申請に関して不明な点がある場合はどうすれば良いですか?
A: 総合政策部国際政策課にお問い合わせください。電話:0985-23-8555、メール:[email protected]
まとめ・行動喚起
宮崎市外国人材日本語学習支援事業費補助金は、外国人材の定着を促進するための重要な支援制度です。市内の事業者の皆様は、この機会を逃さず、外国人材の日本語学習を支援し、より良い職場環境を構築しましょう。申請にあたっては、必要書類を揃え、期限内に提出してください。ご不明な点があれば、宮崎市総合政策部国際政策課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
総合政策部国際政策課(担当:中間)
電話:0985-23-8555
メール:[email protected]
住所:〒880−0031 宮崎市船塚1丁目58番地 宮崎公立大学交流センター内
詳細はこちら:宮崎市外国人材日本語学習支援事業費補助金