詳細情報
宮崎県では、多文化共生社会の実現を目指し、外国人住民の支援と地域住民との交流を促進する事業を支援する「みやざき外国人住民支援・交流等活動促進事業補助金」を設けています。この補助金は、地域社会における外国人住民の活躍を後押しし、誰もが暮らしやすい宮崎県づくりに貢献することを目的としています。最大50万円の補助金で、あなたの地域をさらに魅力的にしませんか?
みやざき外国人住民支援・交流等活動促進事業補助金の概要
正式名称:令和7年度みやざき外国人住民支援・交流等活動促進事業補助金
実施組織:宮崎県
目的・背景:この補助金は、「国籍にかかわらず誰もが暮らしやすい宮崎づくり」を推進するために、県内の団体が外国人住民支援や交流等の取組を行う場合に、その経費の一部を補助することを目的としています。グローバル化が加速する現代において、地域社会における多文化共生の重要性が高まっており、外国人住民が地域社会に円滑に溶け込み、共に発展していくための環境整備が求められています。
対象者の詳細:県内市町村、または県内に主たる事務所または活動の拠点を有する構成員2名以上の団体(法人格の有無は問わず)。ただし、県税に未納がないこと、事業を年度内に確実に遂行する能力・体制を有すること、宗教的・政治的活動を行っていないことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
補助対象となる事業の例
- 外国人住民と地域住民との交流を促進するイベントや講座
- 外国人住民が日本文化や宮崎県の歴史・自然を体験するプログラム
- 外国人住民の日本語能力向上を支援する取り組み
- 多文化共生をテーマにしたセミナーやワークショップ
- 多言語での情報発信による外国人住民の生活支援
- 外国人住民のニーズ調査
助成金額・補助率
補助上限額:1団体あたり50万円
補助率:補助対象となる経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)。事業実施に伴う収入がある場合は、補助対象経費の合計額から収入額を控除した額の2分の1以内。
計算例:事業に必要な経費が80万円の場合、補助金は最大40万円となります。もし事業で20万円の収入があった場合、補助対象経費は60万円となり、補助金は最大30万円となります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 経費の1/2以内 |
対象者・条件
この補助金に応募できるのは、以下のいずれかの者です。
- 宮崎県内の市町村
- 以下の全ての要件を満たす団体
- 県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する構成員2名以上の団体(グループや運営委員会等を含む)。なお、法人格の有無は問わない。
- 県税に未納がないこと。
- 事業を年度内に確実に遂行する能力・体制を有し、事業に関する的確な実績報告ができること。
- 宗教的活動又は政治的活動を行なっていないこと。
- 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
- 暴力団でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- 公序良俗に反する活動を行なっていないこと。
- 県からの照会や連絡に対し、速やかな連絡や回答ができる体制を有すること。
対象とならない事業
- 他の補助金や委託費等の交付を受ける事業(ただし、明確に区分できる場合は対象とする。)
- 住民が参加するイベント・講座等である場合、外国人住民が参画しない事業
- 外国人住民を雇用する団体や監理団体、登録支援機関等が、その団体が支援する責務を負う外国人住民を対象として実施する事業
補助対象経費
補助対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費であり、以下のものが含まれます。
- 報償費(講師謝金など)
- 旅費(交通費、宿泊費)
- 印刷製本費(チラシ、ポスターなど)
- 消耗品費(文具、材料費など)
- 設営費(会場設営費、撤去費)
- 通信運搬費(切手代、送付料など)
- 手数料(振込手数料、クリーニング代など)
- 委託料(翻訳委託費など)
- 使用料(会場使用料など)
- 賃借料(貸切バス料金、リース料など)
- 保険料(イベント保険料など)
補助対象外経費
- 事務所運営費(光熱水費、電話代、人件費など)
- 備品購入費(パソコン、事務機器など)
- 接待費(茶菓代、レセプション費用など)
- 個人への支給品代(景品など)
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。
- 募集要項の確認:宮崎県の公式サイトから募集要項をダウンロードし、詳細な条件や申請方法を確認します。
- 申請書類の準備:必要な申請書類(応募書、事業計画書、収支予算書など)を準備します。
- 申請書類の提出:申請書類を電子メール、郵送、または持参にて提出します。
- 審査:宮崎県が提出された書類を審査します。
- 交付決定:審査通過後、交付決定通知が送付されます。
必要書類
- みやざき外国人住民等支援・交流活動促進事業 応募書(別紙様式)
- 事業計画書(交付要綱別記様式第1号)
- 収支予算書(交付要綱別記様式第2号)
- 団体等の定款、規約等(市町村は不要)
- その他団体等の活動内容を理解するために参考となる資料(市町村は不要)
申請期限:令和7年3月28日(金曜日)から令和7年12月25日(木曜日)まで
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 事業の目的が明確であり、本事業の趣旨に合致していること。
- 事業内容が具体的で実現可能であること。
- 収支計画が妥当であり、補助金が有効に活用されること。
- 事業の継続性が見込まれること。
審査基準:事業の取組内容、事業内容の実現性、収支計画の妥当性、事業の継続性などが審査されます。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる団体は?
A: 宮崎県内の市町村、または県内に主たる事務所または活動の拠点を有する構成員2名以上の団体です。
- Q: 補助対象となる経費は?
A: 報償費、旅費、印刷製本費、消耗品費、設営費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料、賃借料、保険料などが対象となります。
- Q: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 宮崎県の公式サイトからダウンロードできます。
- Q: 申請方法は何がありますか?
A: 電子メール、郵送、または持参にて提出できます。
- Q: 補助金の交付時期は?
A: 実績報告の検査が完了し、交付額が確定してから(精算払)となります。
- Q: 補助金の申請に際して、注意すべき点はありますか?
A: 申請書類の不備がないように、募集要項をよく確認し、必要書類を全て揃えて提出してください。また、事業計画は具体的に、実現可能な範囲で作成することが重要です。
まとめ・行動喚起
「みやざき外国人住民支援・交流等活動促進事業補助金」は、宮崎県における多文化共生社会の実現を支援する貴重な機会です。地域社会の活性化を目指し、外国人住民との交流を深めるための活動を、ぜひこの補助金で実現してください。申請期限は令和7年12月25日まで。詳細な情報や申請書類は、宮崎県の公式サイトでご確認ください。
次に行うべきアクション:
- 宮崎県公式サイトで募集要項を確認する
- 申請書類をダウンロードして準備する
- 申請書類を作成し、期限内に提出する
問い合わせ先:
商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課国際企画・旅券担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-1132
メールアドレス:kokusai-keizaikoryu@pref.miyazaki.lg.jp