宮崎県男性育児休業取得奨励金のご案内
宮崎県では、男性の育児休業取得を積極的に推進する中小企業を応援するため、『男性育児休業取得奨励金』を実施しています。この制度を活用すれば、男性従業員が育休を取得しやすい環境を整えながら、最大で年間100万円の奨励金を受け取ることが可能です。
本記事では、制度の概要から申請方法、必要書類まで、専門家が分かりやすく徹底解説します。男性の育休取得を推進し、働きやすい職場環境を実現するための一歩として、ぜひ本制度をご活用ください。
制度の概要が一目でわかる!基本情報テーブル
項目 | 内容 |
---|---|
制度名 | 宮崎県男性育児休業取得奨励金 |
実施機関 | 宮崎県 福祉保健部こども政策課 |
対象者 | 宮崎県内に事業所を有し、男性従業員が28日以上の育児休業を取得した中小企業等 |
支給額 | 年度あたり累計最大100万円 ・育児休業取得者企業奨励金:25万円/人 ・代替人員確保奨励金:20万円/人 など |
申請期限 | 育休取得者が職場復帰した日から6か月を経過した日、または年度末(3月31日)のいずれか早い日 |
申請方法 | 郵送、持参、メール |
あなたの会社は対象?支給対象となる企業等の詳細
本奨励金の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 宮崎県内に本社または事業所を有する中小企業等であること。
- 雇用保険適用事業所であること。
- 就業規則等で育児休業制度を設けていること。
- 県税に未納がないこと。
- 個人住民税の特別徴収を実施している(または開始を誓約する)こと。
- 暴力団等と関係がないこと。
- 以下の登録・認証を受けていること。(申請時までの登録で可)
- 「ひなたの出逢い・子育て応援運動」登録企業
- 「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業 または 「働きやすい職場『ひなたの極』」認証企業
📝 事前登録をお忘れなく!
上記の各種登録・認証は、奨励金の申請時までに完了していれば対象となります。まだ登録がお済みでない企業様は、早めに手続きを進めましょう。
どんな従業員が対象?対象となる男性従業員の条件
奨励金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす男性従業員です。
- 雇用保険の被保険者として雇用されていること。
- 宮崎県内の事業所に勤務していること。
- 令和6年4月1日以降に、通算28日以上の育児休業を取得していること。(分割取得も可)
- 育児休業終了後に職場復帰し、申請日まで継続して雇用されていること。
いくらもらえる?4種類の奨励金を徹底解説
本制度には、企業の取り組みに応じて4種類の奨励金が用意されています。年度あたりの累計が100万円に達するまで複数回申請が可能です。
1. 育児休業取得者企業奨励金
支給要件 | 男性労働者が通算28日以上の育児休業を取得した場合 |
支給金額 | 25万円(定額) ※年度1回限り |
2. 代替人員確保奨励金
支給要件 | 育休取得者の代替として、新たな労働者を雇用した場合(育休期間中に15日以上の勤務が必要) |
支給金額 | 育休取得者1人あたり 20万円(定額) |
3. 応援職員手当奨励金
支給要件 | 育休取得者と同じ部署の職員に対し、業務を代替する対価として手当を支給した場合 |
支給金額 | 上限20万円 ※実支出額と比較して少ない方の額 |
4. 育児休業取得者手当奨励金
支給要件 | 育休取得者に対し、育児休業給付金への上乗せを目的とした手当を支給した場合 |
支給金額 | 育休28日あたり5万円を乗じた額 ※実支出額と比較して少ない方の額 |
💡国の助成金との併用は可能?
国の「両立支援等助成金」を受給している場合でも、本奨励金に申請することは可能です。ただし、「育児休業取得者手当奨励金」は、国の「出生後休業支援給付金」との併用はできませんのでご注意ください。
申請手続きのステップ
申請は以下の流れで進めます。期限や必要書類をしっかり確認しましょう。
Step 1: 申請期限の確認
⏰ 申請期限に注意!
申請期限は、育児休業を取得した男性労働者が職場復帰をした日から6か月を経過した日、または職場復帰をした日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までです。
特に10月1日以降に職場復帰した場合は、申請期間が短くなるため注意が必要です。
Step 2: 必要書類の準備
申請には、全企業共通で提出が必要な書類と、申請する奨励金の種類に応じて必要な書類があります。
【共通提出書類】
- 補助金等交付申請書
- 実績報告書
- 就業規則、労働協約の写し等
- 納税証明書(県税に未納がないことの証明)
- 特別徴収実施確認・開始誓約書
- 子の出生の事実を確認できる書類(母子手帳の写し等)
- 育児休業申出書の写し
- 育休期間の実績が分かる書類(出勤簿の写し等)
- 職場復帰したことが分かる書類(出勤簿の写し等)
- 育児休業にかかるアンケート調査票(事業主向け・取得者向けの両方)
【奨励金の種類に応じて必要な書類】
代替人員確保奨励金や応援職員手当奨励金を申請する場合は、雇用契約書や組織図、賃金台帳の写しなどが追加で必要となります。詳細は公式サイトの募集要項で必ずご確認ください。
Step 3: 申請書類の提出
書類一式を揃え、以下の窓口に郵送、持参、またはメールで提出します。
【申請窓口】
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県福祉保健部こども政策課 こども・若者戦略担当
電話:0985-44-2602
メール:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp
まとめ
宮崎県の「男性育児休業取得奨励金」は、男性の育休取得を企業全体でサポートするための強力な支援策です。育休を取得する従業員本人だけでなく、代替人員の確保や周囲の従業員への配慮までカバーしており、働きやすい職場環境づくりに直結します。
要件の確認や書類の準備は必要ですが、最大100万円の奨励金は企業にとって大きなメリットとなります。この機会に制度を積極的に活用し、従業員のワークライフバランス向上と企業の魅力アップを実現しましょう。