詳細情報
福岡県宮若市で新たなビジネスを始めようと計画している創業者にとって、初期投資や運転資金の確保は大きな課題です。特に、金融機関からの融資に伴う利子の支払いは、事業が軌道に乗るまでの負担となりがちです。そんな創業者を力強くサポートするため、宮若市では「新規創業融資資金利子補給金制度」を実施しています。この制度は、創業のために借り入れた融資の利子の一部を最大5万円まで補助するもので、創業初期の資金繰りを大幅に軽減してくれます。この記事では、制度の対象者や条件、申請方法、そして確実に受給するためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。宮若市で夢の第一歩を踏み出すあなたを全力で応援する制度、ぜひ最後までご覧ください。
この補助金のポイント
- 宮若市内で創業する個人・法人が対象
- 創業融資の年間利子支払額の1/2を補助
- 補助上限額は最大5万円
- 日本政策金融公庫などの融資が対象
- 「宮若市新規事業所開設支援補助金(最大100万円)」との併用も可能!
宮若市新規創業融資資金利子補給金制度とは?
本制度は、宮若市の地域経済活性化と新たな雇用の創出を目的として、市内で新たに事業を始める創業者を支援するものです。創業時に必要となる資金調達の手段として多くの人が利用する「融資」ですが、その利子負担を市が一部肩代わりすることで、創業者が事業に専念できる環境を整えることを目指しています。
制度の概要
制度の全体像を把握するために、まずは主要な項目を表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 宮若市新規創業融資資金利子補給金 |
| 実施機関 | 福岡県宮若市 |
| 目的 | 地域経済の活性化と雇用の創出 |
| 補助額 | 最大5万円 |
| 補助率 | 対象融資に係る1年分の利子支払額の2分の1 |
| 対象経費 | 創業融資の利子 |
| 申請期間 | 2025年4月1日〜(予算がなくなり次第終了の可能性あり) |
あなたは対象?詳細な要件をチェック
この利子補給金を受け取るためには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。ご自身が対象となるか、以下のリストでしっかり確認しましょう。
対象となる創業者(個人・法人)
- 宮若市内に事業所(店舗、工場、事務所など)を有していること。
- 対象となる融資を受けた日が、創業前または創業後の1年以内であること。
- 後述する「対象の創業支援」を受け、市から証明書等の交付を受けていること。(非常に重要な要件です)
- 市町村民税に滞納がないこと。
- 宮若市内に住民票があること(個人の場合)、または市内に法人登記がされていること(法人の場合)。
- 暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でないこと。
【重要】必須となる「対象の創業支援」とは?
本制度を申請するための大前提として、宮若市が定める「特定創業支援等事業」による支援を受けている必要があります。具体的には、以下のいずれかの支援が該当します。
- 宮若商工会議所:創業相談・創業スクール
- 若宮商工会:創業相談・創業スクール
- (株)日本政策金融公庫が実施する創業支援
- 認定連携創業支援事業者、金融機関が実施し、市長が適当と認めた創業支援
特に、宮若商工会議所が開催する「宮若創業スクール」は、創業のノウハウを無料で学べる絶好の機会です。このスクールを修了すると、本制度のほか「宮若市新規事業所開設支援補助金」の申請要件も満たすことができます。これから創業を考えている方は、まずはこちらへの参加を検討することをおすすめします。
対象外となる事業
残念ながら、以下の業種は利子補給金の対象外となりますのでご注意ください。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業
- 金融業、保険業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業
- バー、キャバレー、ナイトクラブ等
- 連鎖販売業(マルチ商法など)
- 各種チェーン店(フランチャイズなど。ただし個人創業の場合を除く)
- その他市長が不適当と認める事業
補助金額と対象経費について
補助金額の計算方法と具体例
補助金額は、「対象融資に係る1年分の利子支払額の2分の1」で、上限は5万円です。対象となる期間は、第1回目の利子を支払った日から1年間となります。
【計算例1】年間の利子支払額が8万円の場合
80,000円 × 1/2 = 40,000円
→ 上限額(5万円)を下回るため、40,000円が交付されます。
【計算例2】年間の利子支払額が12万円の場合
120,000円 × 1/2 = 60,000円
→ 上限額(5万円)を超えるため、50,000円が交付されます。
対象となる融資制度
どの融資でも対象になるわけではありません。以下のいずれかの融資制度を利用している必要があります。
- 福岡県中小企業振興資金融資制度要綱第6条第3号に規定する新規創業資金
- 株式会社日本政策金融公庫が実施する新規創業のための融資
創業融資を検討する際は、これらの制度の利用を視野に入れると良いでしょう。
申請から受給までの具体的なステップ
申請は正しい手順を踏むことが重要です。ここでは、申請から補助金を受け取るまでの流れを4つのステップに分けて解説します。
ステップ1:事前準備(創業支援の受講と融資実行)
申請の前に、まずは宮若商工会議所などで「特定創業支援等事業」による支援を受け、証明書を取得します。その後、対象となる金融機関から創業融資を受け、事業を開始します。
ステップ2:必要書類の準備
以下の書類を漏れなく準備しましょう。様式は宮若市の公式サイトからダウンロードできます。
- (様式第1号)宮若市新規創業融資資金利子補給金交付申請書
- (様式第2号)約定利子支払額証明書 ※融資を受けた金融機関に作成を依頼
- (様式第3号)個人情報に関する同意書
- 対象融資に係る金銭消費貸借契約書の写し
- 対象融資に係る返済予定表の写し
- 対象融資に係る利子支払額が確認できる書類(通帳の写しなど)
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
- 市町村民税の滞納がないことの証明書(完納証明書)
- 住民票の写し(個人の場合)または履歴事項全部証明書(法人の場合)
- その他市長が必要と認める書類
ステップ3:申請書の提出
すべての書類が揃ったら、宮若市役所の担当窓口に提出します。申請は随時受け付けていますが、市の予算には限りがあります。年度末を待たず、準備ができ次第、早めに申請することをおすすめします。
ステップ4:審査・交付決定・受給
提出された書類をもとに市が審査を行います。無事に審査を通過すると「交付決定通知書」が届きます。その後、指定された手続きに従って請求を行うと、指定の口座に補助金が振り込まれます。
確実に受給するための3つのポイント
本制度は、事業計画の優劣を競う「補助金」とは異なり、要件を満たしていれば原則として交付される「補給金」です。しかし、手続きの不備で受給できないケースも考えられます。以下の3つのポイントを押さえ、確実に受給しましょう。
ポイント1:最重要要件「特定創業支援」を必ず受ける
何度も繰り返しますが、この制度の最大のポイントは「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」です。これがないと申請自体ができません。創業を思い立ったら、まずは宮若商工会議所や若宮商工会に相談し、創業スクールへの参加や相談実績を重ねましょう。
ポイント2:書類の不備をゼロにする
申請書類の記入漏れや押印忘れ、添付書類の不足は、審査の遅れや不受理の原因となります。特に、金融機関に発行を依頼する「約定利子支払額証明書」は時間がかかる場合があるため、早めに依頼しましょう。提出前には、市の公式サイトにある募集要項と照らし合わせ、ダブルチェック、トリプルチェックを徹底してください。
ポイント3:関連制度を併用して創業を加速させる
宮若市には、創業者向けの強力な支援制度が他にもあります。特に「宮若市新規事業所開設支援補助金」は、店舗や事務所の改装費、設備備品購入費の1/2(上限100万円)を補助する非常に手厚い制度です。本利子補給金と併用することで、初期投資と運転資金の両面から負担を軽減でき、スムーズな事業スタートが可能になります。ぜひセットでの活用を検討しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q1. すでに創業して半年経ちますが、申請できますか?
- A1. はい、対象融資を受けた日が創業後1年以内であれば申請可能です。ご自身の融資実行日と創業日をご確認ください。
- Q2. 融資の返済が遅れてしまった月の利子も対象になりますか?
- A2. いいえ、償還の遅延に係る利子(遅延損害金など)は対象外となります。約定通りに支払った利子のみが対象です。
- Q3. 創業スクールは必ず全日程参加しないといけませんか?
- A3. はい、原則として全日程の参加が求められます。特定創業支援の証明を受けるためには、市が定める要件(例:1ヶ月以上にわたり4回以上の支援を受けるなど)を満たす必要があるためです。詳細は主催する商工会議所等にご確認ください。
- Q4. 申請すれば必ず5万円もらえますか?
- A4. いいえ、補助額は「1年間の利子支払額の1/2」であり、その上限が5万円です。例えば、年間の利子支払額が6万円だった場合、補助額はその半分の3万円となります。
- Q5. 申請はどこに行えばよいですか?
- A5. 申請窓口は宮若市役所となります。担当部署については、公式サイトをご確認いただくか、市役所にお問い合わせください。
まとめ:宮若市の強力なサポートで創業の夢を叶えよう!
今回は、宮若市の「新規創業融資資金利子補給金制度」について詳しく解説しました。創業時の資金負担を直接的に軽減してくれる、創業者にとって非常に心強い制度です。
重要ポイントの再確認
- 対象者:宮若市で創業する個人・法人
- 補助内容:創業融資の利子支払額の1/2(最大5万円)
- 必須条件:商工会議所等の「特定創業支援」を受けること
- 強力な連携:「新規事業所開設支援補助金(最大100万円)」との併用がおすすめ
宮若市で創業を考えているなら、この制度を活用しない手はありません。まずは第一歩として、宮若商工会議所や若宮商工会に連絡を取り、創業相談や創業スクールの情報を集めることから始めてみましょう。あなたの挑戦を、宮若市は全力で応援しています。