詳細情報
富士市では、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を目指し、まちなか(富士駅・新富士駅・市役所・吉原本町周辺)にオフィスを新設する事業者を対象とした「富士市オフィス立地促進事業費補助金」を提供しています。最大500万円の補助金で、あなたのオフィス開設を強力にサポートします。この機会に、富士市で新たなビジネスを始めてみませんか?
富士市オフィス立地促進事業費補助金の概要
正式名称:富士市オフィス立地促進事業費補助金
実施組織:富士市
目的・背景:富士市では、企業が「まちなか」にオフィスを立地しやすい環境を整備し、地域経済の活性化および雇用機会の拡大につなげるため、新たに「まちなか」にオフィスを設置する事業者に対して、建物取得費や改修費への支援を行います。
対象者:富士市の都市機能誘導区域(まちなか)にオフィスを新設する中小企業者
補助対象地域
富士市立地適性化計画(平成31年4月公表、令和6年3月見直し)に定める「都市機能誘導区域」の「まちなか」が対象です。具体的な場所については、富士市に問い合わせが必要です。
助成金額・補助率
補助金額は、建物を新築または購入する場合と、建物を賃借し改修する場合で異なります。
| 種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 建物を新築又は購入する場合 | 建物の取得及び改装に関する費用、内装工事費用、建物附属設備の設置費用 | 2分の1 | 500万円 |
| 建物を賃借し改修する場合 | 建物の改装に関する費用、内装工事費用、建物附属設備の設置費用 | 2分の1 | 250万円 |
同趣旨の他の補助金等の交付を受けている場合は、上記方法で算出した額から当該補助金等の金額を控除して得た金額が補助金額になります。
対象者・条件
- まちなかにオフィス等を設置していない中小企業者であること
- 新築等の契約日から起算して2年以内に事業を開始すること
- 市内の事業所に勤務する従業員の総計が、オフィス等の事業開始日の属する月の月末において、オフィス等の新設等の契約日の属する月の末日と比較して1人以上増えていること
- 事業開始日以降において、設置したオフィス等に従業員を1名以上配置していること
- 補助対象経費が100万円以上であること
- 新たに設置するオフィス等が富士市企業立地促進条例による指定の対象又は富士市ものづくり向上補助金交付要綱による事業計画の承認の対象でないこと
補助対象業種
下記の業種(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号))を営む企業等の事務所が対象となります。
- 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第8条に規定する特定業務施設のいずれかの部門に使用される事務所
- 情報通信業:通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業
- 学術研究、専門・技術サービス業:学術・開発研究機関、専門サービス業(他に分類されないもの)、広告業、技術サービス業
- サービス業(他に分類されないもの):職業紹介・労働者派遣業
業種が対象となるか不明な場合は、市担当課まで問い合わせください。
補助対象経費
- 建物の取得及び改装に関する費用
- 内装工事費用
- 建物附属設備の設置費用
申請方法・手順
本補助金を活用するには、売買及び賃貸借契約等の前に事前協議が必要となりますので、市担当課にご相談ください。
- 事前相談:市担当課に相談し、補助対象となるか確認
- 申請書類の準備:補助要領、申請書類一式をダウンロードし、必要事項を記入
- 申請書類の提出:市担当課に申請書類を提出
- 審査:市による審査
- 交付決定:交付決定通知を受領
- 事業実施:オフィス立地に関する事業を実施
- 実績報告:事業完了後、実績報告書を提出
- 補助金交付:補助金が交付される
必要書類
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 会社概要
- 直近の決算書
- その他市が必要と認める書類
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 事業計画の具体性:事業内容、実施体制、スケジュールなどを具体的に記載
- 地域経済への貢献:地域経済の活性化にどのように貢献するかを明確に説明
- 雇用創出効果:雇用創出にどのように貢献するかを具体的に説明
- 実現可能性:事業の実現可能性を客観的なデータに基づいて説明
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助対象となる業種は?
- A: 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第8条に規定する特定業務施設のいずれかの部門に使用される事務所、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業、サービス業(他に分類されないもの)が対象です。
- Q: 補助対象となる地域は?
- A: 富士市立地適性化計画に定める「都市機能誘導区域」の「まちなか」が対象です。
- Q: 補助金の申請期限は?
- A: 令和8年3月31日に終了となるため、それまでに承認を受ける必要があります。
- Q: 事前協議は必須ですか?
- A: はい、本補助金を活用するには、売買及び賃貸借契約等の前に事前協議が必要となります。
- Q: 建物附属設備の設置費用について、留意点はありますか?
- A: 建物附属設備の設置費用は、先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号))に係る固定資産税の特例割合の適用を受けていない、又は受ける予定のないものとします。
まとめ・行動喚起
富士市オフィス立地促進事業費補助金は、富士市のまちなかでオフィスを新設する中小企業者にとって、非常に魅力的な支援制度です。地域経済の活性化と雇用機会の拡大に貢献しながら、最大500万円の補助金を受け取ることができます。ぜひ、この機会に富士市でのオフィス開設をご検討ください。
詳細な情報や申請手続きについては、富士市の公式サイトをご確認いただくか、担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ先:富士市産業交流部産業政策課
電話番号:要確認
メールアドレス:要確認
住所:要確認