詳細情報
射水市で新生活を始めるあなたへ!いみず住まい等応援事業補助金は、市外からの転入者や空き家を活用したい方にとって、住宅取得の大きなチャンスです。最大200万円の補助金を利用して、理想の住まいを実現しませんか?この記事では、補助金の詳細、対象者、申請方法などをわかりやすく解説します。
いみず住まい等応援事業補助金の概要
いみず住まい等応援事業補助金は、射水市が実施する住宅取得支援制度です。市外からの転入者や空き家の利活用を促進し、定住人口の増加を目指しています。新築住宅の取得や空き家の購入・改修に対して、ポイント制に基づいた補助金が交付されます。
- 正式名称:いみず住まい等応援事業補助金
- 実施組織:射水市
- 目的・背景:定住人口の増加、空き家の利活用促進
- 対象者:市外からの転入者、空き家購入者
補助対象となる事業
- 新築等取得事業:市外からの転入者が新築住宅を取得する場合
- 空き家利活用事業:市内の空き家を購入し、居住または住居兼店舗として利活用する場合
助成金額・補助率
補助金額は、ポイント制に基づいて算出されます。各要件を満たすことでポイントが加算され、合計ポイント数に応じて補助金額が決まります。
- 補助金額:ポイント数 × 5万円
- 上限額:200万円
ポイントの内訳(新築等取得事業)
| ポイント項目 | ポイント数 | 補助額(参考) |
|---|---|---|
| 新築等取得ポイント(基本) | 10 | 50万円 |
| 市内事業者加算ポイント | 2 | 10万円 |
| 移住・定住加算ポイント | 4 | 20万円 |
| 若者世帯・子育て世帯加算ポイント | 6 | 30万円 |
| 子ども加算ポイント(子ども1人につき) | 4 | 20万円 |
| 三世代同居加算ポイント | 6 | 30万円 |
ポイントの内訳(空き家利活用事業)
| ポイント項目 | ポイント数 | 補助額(参考) |
|---|---|---|
| 空き家購入ポイント(基本) | 2 | 10万円 |
| 空き家等情報バンク利用加算ポイント | 4 | 20万円 |
| 移住・定住加算ポイント | 4 | 20万円 |
| 若者世帯・子育て世帯加算ポイント | 6 | 30万円 |
| 子ども加算ポイント(子ども1人につき) | 4 | 20万円 |
| 三世代同居加算ポイント | 6 | 30万円 |
計算例:
例えば、市外から転入した子育て世帯が、市内事業者を利用して新築住宅を取得し、子どもが2人いる場合、以下のようになります。
10(新築)+ 2(市内事業者)+ 4(移住)+ 6(子育て)+ 8(子ども2人)= 30ポイント
補助金額:30ポイント × 5万円 = 150万円
対象者・条件
補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 住宅の所有者であること
- 交付申請日において、住民票に取得した住宅の所在地が記載されていること
- 取得した住宅に5年以上居住する意思があること
- 地域コミュニティの参画に同意すること
- 世帯全員が市税を滞納していないこと
- 世帯全員が、射水市の同種の補助金を受けていないこと
新築等取得事業の対象となる住宅
- 住宅部分の床面積の合計が70㎡以上の住宅
- 新築の一戸建て住宅
- 竣工から2年以内の一戸建て住宅(中古住宅及び無償で取得したものを除く)
- 三世代同居のために新築または全面建替えした住宅
空き家利活用事業の対象となる住宅
- 射水市内に所在する空き家
- 1年以上使用されていないこと
補助対象経費
補助対象となる経費は、住宅の取得費用です。ただし、住宅の取得費用が補助額を下回る場合は、当該費用が上限となります。
- 対象経費:住宅の取得費用(建物工事代金または売買代金)
- 対象外経費:登記費用、仲介手数料、引越し費用など
申請方法・手順
申請は、以下の手順で行います。
- 事前相談:契約・着工前に観光まちづくり課へ事前相談
- 交付申請:必要書類を揃えて、観光まちづくり課へ申請
- 審査:射水市による審査
- 交付決定:交付決定通知書が送付されます
- 実績報告:住宅取得後、実績報告書を提出
- 補助金交付:指定口座へ補助金が振り込まれます
必要書類
- いみず住まい等応援事業補助金交付申請書兼請求書
- 取得した住宅に居住する世帯全員の住民票の写し
- 取得した住宅に居住する世帯全員の戸籍全部事項証明書
- 戸籍の附票(転入者のみ)
- 住宅の取得に係る契約書
- 建物工事代金または売買代金の支払いを証する書類の写し
- 建物及び土地の登記事項証明書
- 取得した住宅の建築確認済証及び確認申請書(図面を含む)並びに検査済証の写し
- 取得した住宅に居住する世帯全員の完納証明書
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- いみず住まい等応援事業補助金申請に関する誓約書
- 振込先の預金通帳等の写し
- 口座振込登録(変更)申請書
- アンケート
- その他市長が必要と認める書類
申請期限:住宅を取得した日(所有権保存登記日または所有権移転登記日)または取得した住宅の所在地に住民票の住所を定めた日のいずれか遅い日から3か月以内
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえましょう。
- 申請書類を正確に記入する
- 必要書類を漏れなく提出する
- 申請期限を守る
- 事前相談を必ず行う
よくある質問(FAQ)
- Q: 転入者とは、具体的にどのような人を指しますか?
A: 市外に1年以上住所を有し、転入の日以後2年を経過していない方を指します。
- Q: 空き家等情報バンクに登録されていない空き家でも補助対象になりますか?
A: 空き家利活用事業の場合、空き家等情報バンクに登録されていることが加算ポイントの対象となります。登録されていない場合でも、基本ポイントは対象となります。
- Q: 住宅ローン「フラット35」との併用は可能ですか?
A: 住宅金融支援機構と連携し、いみず住まい等応援事業補助金制度を活用して住宅を取得する方に対して、フラット35の住宅ローン金利を当初5年間に限り年0.5%引き下げる商品があります。詳細は住宅金融支援機構またはフラット35取扱い金融機関にお問い合わせください。
- Q: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 射水市の公式サイトからダウンロードできます。また、観光まちづくり課でも配布しています。
- Q: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
A: 実績報告書を提出後、審査を経て交付決定となります。交付時期は、申請状況によって異なりますので、観光まちづくり課へお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
いみず住まい等応援事業補助金は、射水市で新生活を始める方、空き家を活用したい方にとって、大変魅力的な制度です。最大200万円の補助金を活用して、理想の住まいを実現しましょう。まずは、射水市観光まちづくり課へ事前相談することをおすすめします。
お問い合わせ先:
射水市 産業経済部 観光まちづくり課
所在地:〒934-0011 射水市本町二丁目13番1号
電話:0766-51-6676
FAX:0766-82-7874
Eメールアドレス:kankou-machi@city.imizu.lg.jp
詳細はこちら:射水市公式サイト