詳細情報
射水市液状化被害住宅耐震改修等支援事業:地震に強い家づくりを応援
令和6年能登半島地震で液状化被害を受けた射水市にお住まいの皆様へ。大切な家を守り、安心して暮らせるように、射水市では耐震改修や建替えを支援する「射水市液状化被害住宅耐震改修等支援事業」を実施しています。最大140万円の補助金で、耐震性の向上と住まいの再建をサポートします。この機会にぜひご検討ください。
助成金の概要
正式名称
射水市液状化被害住宅耐震改修等支援事業
実施組織
富山県射水市
目的・背景
この事業は、令和6年能登半島地震により液状化等の被害を受けた住宅の耐震性を向上させ、安全な住環境を確保することを目的としています。地震による被害からの復旧を支援し、市民の生活再建を後押しします。
対象者の詳細
以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 被災住宅の所有者、管理者、または占有者であること
- 市税の滞納がないこと
- 原則、罹災証明で「準半壊」以上の判定を受けていること、または一部損壊のうち液状化等による沈下や傾斜を伴い、一定の基準を満たすもの
- 一戸建ての木造住宅(2階建て以下、在来軸組工法)であること
- 建設時期を問わず、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
助成金額・補助率
具体的な金額
最大140万円(補助率4/5)
補助率の説明
耐震改修費用の4/5以内を補助します。ただし、耐震改修費用が175万円以上の場合、補助金額は140万円となります。
計算例
- 耐震改修費用が100万円の場合:補助金額は80万円(100万円 × 4/5)
- 耐震改修費用が200万円の場合:補助金額は140万円(上限額)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象工事 | 現地での建替え工事、耐震改修工事 |
| 補助率 | 4/5 |
| 補助上限額 | 140万円 |
対象者・条件
以下のすべての条件を満たす方が対象です。
- (1) 被災住宅の所有者、管理者又は占有者であること
- (2) 市税の滞納がないこと
- (3) 原則、罹災証明で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の判定を受けたもの、若しくは一部損壊のうち、液状化等による沈下や傾斜を伴うもので、次の①・②のいずれかに該当するもの
- ① 住家の四隅いずれかに1/100以上の外壁又は柱の傾きがあるもの
- ② 床の傾きが1/100以上のもの
- (4) 一戸建ての木造住宅(2階建て以下、在来軸組工法)
- (5) 建設時期を問わず、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
業種・規模・地域制限
業種制限はありません。射水市内に住宅を所有している個人が対象です。
具体例
- 液状化により家が傾いてしまったAさん(準半壊判定)
- 地震で基礎にひびが入ってしまったBさん(半壊判定)
- 耐震診断で倒壊の危険性があると診断されたCさん(一部損壊判定、液状化による傾斜あり)
補助対象経費
以下の工事費用が補助対象となります。
- 現地での建替え工事(省エネ基準を満たすこと、基礎補強を行うこと)
- 耐震改修工事
- 建物全体を改修(IW値1.0以上)
- 1階のみ部分改修(IW値1.0以上)
- 1階主要居室のみ部分改修(IW値1.5以上)
- 建物全体を簡易改修(IW値0.7以上)
対象外経費
災害救助法の応急修理補助金等、他の公的援助の対象となる工事は補助対象外となります。
具体例
- 応急修理補助金で台所の修理費の補助を受けた場合、台所部分の耐震改修工事費は補助対象外
申請方法・手順
ステップバイステップの詳細手順
- 事前相談:射水市建築住宅課に事前にご相談ください。
- 申請書類の準備:必要な書類をすべて揃えます。
- 補助金交付申請:工事の契約前に申請書類を提出します。
- 交付決定通知:市からの補助金等交付決定通知書を受け取ります。
- 工事の実施:事業者と契約し、工事を実施します。
- 実績報告:工事完了後、実績報告書を提出します。
- 市の検査:市の完了検査を受けます。
- 補助金交付請求:市の検査合格後、補助金等交付請求書を提出します。
必要書類の完全リスト
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 代理受領制度の委任状(必要な場合)
- 被災住宅認定申請書(一部損壊の場合)
- 現況図面(平面図・立面図等)
- 工事見積書(補助対象経費がわかるもの)
- 罹災証明書の写し
- 市税完納証明書
- 口座振込登録申請書
- 現状の診断法表等(耐震診断の結果、倒壊の危険性があることを確認できるもの)
- 補強後の診断法表等(計画)
- 耐震改修前・耐震改修後の図面(平面図・立面図等)
- 建替えする住宅の建築基準法第6条に規定する「確認済証」の写し
- 建替えする住宅が「省エネ基準に適合」していることを確認できる書類
- 地盤調査結果及びその対策について示した書面
- 建替えする住宅の基礎補強工事の計画図面等
- 補助事業実績報告書
- 事業実績書
- 収支決算書
- 耐震改修工事後の診断法表等(改修の場合)※交付申請時と同じ場合は不要
- 工事請負契約書の写し
- 建替えまたは耐震改修に要した費用の支払いが確認できる書面の写し
- 対象工事の内容がわかる写真
- 補助金等交付請求書
申請期限・スケジュール
申請期限:2025年3月31日(月)
工事完了期限:令和7年2月末まで
オンライン/郵送の詳細
申請は窓口にて行います。郵送での申請は受け付けていません。
窓口:都市整備部 建築住宅課(〒939-0292 射水市小島703番地)
採択のポイント
審査基準
審査基準は、住宅の被害状況、耐震性の向上効果、工事の必要性などを総合的に判断します。
採択率の情報
採択率は年度によって変動しますが、要件を満たしていれば採択される可能性は高いです。詳細は射水市建築住宅課にお問い合わせください。
申請書作成のコツ
- 被害状況を具体的に記載する
- 耐震改修の必要性を明確にする
- 見積書の内容を詳細に記載する
よくある不採択理由
- 申請書類の不備
- 対象要件を満たしていない
- 工事内容が補助対象外
よくある質問(FAQ)
- Q: 一部損壊でも対象になりますか?
A: 液状化等による沈下や傾斜を伴うもので、一定の基準を満たす場合は対象となることがあります。 - Q: 申請前に工事を始めても補助金はもらえますか?
A: いいえ、市からの補助金等交付決定通知書が届く前に事業者と契約した場合、補助は受けられません。 - Q: 補助金の申請に必要な書類は何ですか?
A: 補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書などが必要です。詳細は射水市のウェブサイトをご確認ください。 - Q: 耐震改修工事はどこに依頼すれば良いですか?
A: 富山県内で耐震改修工事を実施できる業者の一覧が、富山県のウェブサイトで公開されています。 - Q: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
A: 市の検査合格後、補助金等交付請求書を提出していただき、その後交付となります。 - Q: 複数の支援制度を併用できますか?
A: 住宅の応急修理制度や宅地液状化等復旧支援事業など、他の支援制度との併用については、費用の区分けが必要となる場合があります。詳細は各市町村にお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
射水市液状化被害住宅耐震改修等支援事業は、液状化被害を受けた住宅の耐震性を向上させ、安全な住環境を確保するための支援制度です。最大140万円の補助金で、耐震改修や建替えをサポートします。申請期限は2025年3月31日まで。まずは射水市建築住宅課にご相談ください。
都市整備部 建築住宅課
所在地:〒939-0292 射水市小島703番地
電話:0766-51-6683
FAX:0766-51-6696
Eメールアドレス:kenchiku@city.imizu.lg.jp