北海道小樽市で事業を営む皆様へ!市の「過疎地域持続的発展計画」を活用して、大きな節税メリットを受けませんか?
北海道小樽市は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、地域の活力を維持・向上させるための「過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しています。この計画は、人口減少などの課題に対応するだけでなく、市内で事業を行う事業者にとって非常に有利な税制優遇措置が含まれていることをご存知でしょうか?本記事では、この計画の核心である「産業振興促進事項」に焦点を当て、どのような事業者が、どのような支援を受けられるのかをプロの視点で分かりやすく解説します。
制度概要:小樽市過疎地域持続的発展市町村計画とは?
この計画は、小樽市が過疎地域として指定されたことを受け、産業振興や移住定住促進、生活環境の整備などを総合的に進めるために策定されたものです。計画期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間で、様々な事業が盛り込まれています。その中でも、事業者が直接的なメリットを受けられるのが「産業振興促進事項」に基づく税制上の特例措置です。
💡 この制度の最大のポイント
特定の業種に該当する事業者が、計画期間内に設備投資などを行うことで、国税(所得税・法人税)や地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税)の大きな優遇を受けられる点です。これは、新規創業だけでなく、既存事業の拡大や設備更新にも活用できる強力な支援策です。
税制優遇の対象となる事業者と業種
この税制優遇措置を受けるためには、事業内容が小樽市が指定する「振興すべき業種」に該当する必要があります。対象となる地域は小樽市内全域です。
対象となる主な業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業(地域の農林水産物を活用した製造・加工・販売)
- 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット附随サービス業、コールセンターなど)
優遇措置の具体的な内容
対象事業者が受けられる税制優遇は多岐にわたります。以下にその概要をまとめました。
税の種類 | 優遇内容 | 主な要件 |
---|---|---|
国税(所得税・法人税) | 特別償却(割増償却) 機械・装置、建物・付属設備などの取得価額について、普通償却に加えて一定割合の割増償却が可能です。 |
青色申告法人または個人が、対象設備を新設・増設すること。 |
地方税(事業税) | 課税免除 対象となる事業に係る個人事業税・法人事業税が、課税免除の対象となる場合があります。 |
対象設備の新設・増設に伴う事業であること。 |
地方税(不動産取得税) | 課税免除 対象となる家屋やその敷地の取得に対して課される不動産取得税が、課税免除の対象となる場合があります。 |
対象設備の新設・増設に伴う不動産の取得であること。 |
地方税(固定資産税) | 課税免除 対象となる家屋、償却資産およびその敷地である土地に対して課される固定資産税が、課税免除の対象となる場合があります。 |
対象設備の新設・増設に伴う固定資産であること。 |
税制優遇を受けるための手続きの流れ
税制優遇を受けるためには、事前の準備と適切な手続きが必要です。大まかな流れは以下の通りです。
-
1
事業計画の策定
どのような設備投資を行うか、事業計画を具体的に策定します。この計画が市の振興すべき業種に該当するか確認が必要です。
-
2
小樽市へ申請・確認書の取得
策定した事業計画を小樽市に提出し、産業振興促進計画に適合するものであることの確認を受け、「確認書」の交付を受けます。
-
3
税務申告
市の確認書を添付して、税務署や道税事務所へ確定申告を行います。この際に特例措置の適用を申請します。
⚠️ ご注意ください
手続きの詳細は、設備投資の規模や内容によって異なります。必ず事前に小樽市の担当部署や、顧問税理士などの専門家にご相談ください。
まとめ:小樽市の未来を担う事業者への強力な後押し
小樽市の「過疎地域持続的発展市町村計画」は、単なる行政計画ではなく、市内で頑張る事業者を税制面から強力にバックアップするための制度です。製造業、旅館業、情報サービス業などを営む事業者の方は、この機会を最大限に活用し、事業の成長・拡大を目指してみてはいかがでしょうか。計画期間は令和8年3月31日までです。設備投資をご検討中の方は、ぜひ一度、小樽市へのお問い合わせをおすすめします。
詳細情報・お問い合わせ
本計画の詳細や税制優遇の具体的な手続きについては、以下の公式サイトをご確認いただくか、小樽市役所まで直接お問い合わせください。
小樽市公式サイトで計画を確認する小樽市役所
(お問い合わせの際は「過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項について」とお伝えいただくとスムーズです)