詳細情報
小田原市では、商店街の活性化を目指し、空き店舗を有効活用するための「空き店舗等利活用促進事業費補助金」を提供しています。この補助金は、空き店舗の所有者と出店者双方を支援するもので、店舗の改修費用や開業時の広告宣伝費の一部を補助します。最大100万円の補助を受け、小田原市で新たなビジネスを始めませんか?
小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金とは
正式名称
小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金
実施組織
小田原市
目的・背景
この補助金は、事業者が出店する際の受け皿となる物件を増やし、魅力的な店舗の集積を図ることで、商店街に賑わいを創出することを目的としています。設備の老朽化などを理由に貸し出されない空き店舗等を活用し、地域経済の活性化を目指します。
対象者の詳細
この補助金は、空き店舗等の所有者と、改修された物件に出店する事業者(出店者)を対象としています。それぞれの対象者には、満たすべき要件が定められています。
助成金額・補助率
空き店舗等所有者向け
対象経費の2/3(上限100万円)
出店者向け
対象経費の1/2(上限10万円)
計算例
例えば、空き店舗の改修費用が150万円の場合、所有者は最大100万円の補助金を受け取ることができます。出店者が開業時に20万円の広告宣伝費をかけた場合、最大10万円の補助金を受け取ることができます。
| 対象者 | 補助率 | 上限金額 |
|---|---|---|
| 空き店舗等所有者 | 2/3 | 100万円 |
| 出店者 | 1/2 | 10万円 |
対象者・条件
空き店舗等所有者向け
- 対象エリア内にある空き店舗・空き家・空き事務所の所有者
- 市町村民税を完納していること
- 補助対象者が所有する物件であること
- 共有者などの関係権利者がいる場合は、関係権利者全員の同意を得ていること
- 補助金交付申請受付開始時点で、空き店舗等であること
- 補助対象となる改修工事等に、着手していないこと
- 改修後は、飲食店、小売店、サービス業のうち、来店型の店舗として貸し出すこと
- 改修後10年以上は、賃貸物件として提供を続けること
- 実績報告書提出までに出店者の募集を開始すること
- 物件所有者と出店者が同一とならないこと
- 市がホームページ等で補助金活用実績として公表することに同意すること
出店者向け
- 小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金(空き店舗等所有者向け)を活用して改修された物件に出店するもの
- 市町村民税を完納していること
- 市がホームページ等で補助金活用実績として公表することに同意し、店内写真の提供等に協力すること
- 近隣の商店会等(小田原箱根商工会議所やまちづくり協議会も含む)に加入すること
補助対象経費
空き店舗等所有者向け
- 店舗部分と居住部分を分ける工事
- 既存設置物の処分費(既存設置物を売って対価を得る場合は対象外)
- 内装工事、外装工事、給排水工事及び電気工事
- その他市長が必要と認める改修工事等
出店者向け
- チラシの作成
- タウン誌等への広告の掲載
- ホームページの開設
- SNSへの広告の掲載
- 上記以外で、広告宣伝事業として市長が認めるもの
申請方法・手順
申請にあたっては、事前相談が必須となります。必ず事前に市の確認を受けてください。
- 事前相談: 令和7年4月21日(月)から令和7年12月5日(金)までに、小田原市商業振興課へ事前相談を行います。
- 申請書類の準備: 必要な申請書類を小田原市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 申請書類の提出: 申請書類をすべて揃えて、小田原市商業振興課へ提出します。
- 審査: 小田原市が申請書類を審査します。
- 交付決定: 審査に通った場合、補助金の交付が決定されます。
- 事業の実施: 交付決定後、改修工事や広告宣伝事業を実施します。
- 実績報告: 事業完了後、実績報告書を小田原市に提出します。
- 補助金の交付: 実績報告書が承認された後、補助金が交付されます。
必要書類
- 補助金交付申請書
- 事業計画書(個人用または法人用)
- 収支予算書
- 誓約書
- 役員等氏名一覧
- その他、市が必要と認める書類
申請期限・スケジュール
事前相談期間:令和7年4月21日(月)から令和7年12月5日(金)まで
※予算に達し次第、受付を終了します(先着順)。
採択のポイント
審査基準は明確に公表されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 事業計画の実現可能性
- 地域経済への貢献度
- 空き店舗の有効活用度
- 申請書類の正確性
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となるエリアはどこですか?
A: 対象エリアは、小田原市のホームページで公開されている「対象エリア図」をご確認ください。 - Q: 事前相談は必ず必要ですか?
A: はい、事前相談は必須です。事前相談がない場合は、補助の対象となりません。 - Q: 協力不動産会社とは何ですか?
A: 制度のご案内や申請手続きなどを支援する不動産会社です。補助金を希望する空き店舗等の所有者と、出店希望者は、まずは協力不動産会社に気軽にご相談ください。 - Q: 補助金の申請はオンラインでできますか?
A: 申請方法は、郵送または持参となります。オンラインでの申請はできません。 - Q: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
A: 実績報告書が承認された後、補助金が交付されます。具体的な時期は、小田原市商業振興課にお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
小田原市空き店舗等利活用促進事業費補助金は、小田原市で新たなビジネスを始める絶好の機会です。空き店舗の有効活用を通じて、地域経済の活性化に貢献しませんか?
詳細な情報や申請書類は、小田原市の公式サイトをご確認ください。また、ご不明な点がありましたら、小田原市商業振興課までお気軽にお問い合わせください。
小田原市商業振興課:電話番号:0465-33-1511
この補助金を活用して、小田原市の商店街を盛り上げましょう!