詳細情報
外国人労働者の雇用は、企業にとってグローバル化を推進し、多様な視点を取り入れる上で重要な戦略です。しかし、言葉の壁や文化の違いから、外国人労働者の能力を十分に引き出せないケースも少なくありません。尼崎市では、市内中小企業が外国人労働者の日本語能力向上や技能習得を支援する取り組みを応援するため、「外国人材雇用促進支援補助金」を支給します。この補助金を活用して、外国人労働者がより働きやすい環境を整備し、企業の成長につなげましょう。
尼崎市外国人材雇用促進支援補助金の概要
正式名称:尼崎市外国人材雇用促進支援補助金
実施組織:公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構
目的・背景:この補助金は、市内で働く外国人労働者の日本語能力向上と、就業に必要な技能の習得や資格取得に資する取組に係る経費の一部を補助することにより、外国人労働者の活躍を促進し、市内中小企業の国際競争力強化に貢献することを目的としています。
令和7年度からは、補助対象要件が拡大され、技能の習得や資格の取得等に係る経費にも活用できるようになりました。また、補助上限額も20万円に引き上げられています。
補助対象となる取り組み
- 日本語講師を事業所に招き、外国人労働者向けの日本語講座を実施する。
- 外国人労働者に書籍やアプリといった日本語学習教材を提供し、従業員が学習補助を行う。
- 外国人労働者が日本語学校や地域の日本語教室(学校)に通学する。
- 外国人労働者に日本語能力試験や技能検定試験を受験させる。
- 技能実習1号から技能実習2号に移行するために必要な技能検定試験対策として、テキストや教材を提供し、従業員が学習補助を行う。
- 現場作業に従事するために危険物取扱者試験に向け講習を受講する。
- クレーン作業に必要な玉掛けの資格を取得するために、玉掛け技能講習を受講する。
助成金額・補助率
補助率は、対象経費合計額の3分の2以内です(消費税及び地方消費税は除く)。補助限度額は20万円です。
計算例:
例えば、日本語講座の講師謝金、教材費、会場使用料などの合計が30万円の場合、補助金は20万円が上限となります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3分の2以内 |
| 補助限度額 | 20万円 |
対象者・条件
この補助金の対象となるのは、以下の要件を満たす中小企業者等です。
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者等
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成される企業グループ
- 市税の滞納がないこと
- 尼崎市暴力団排除条例第2条第4号、第5号又は第7号のいずれかに該当しないこと
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する登録支援機関の登録を受けていないこと。
補助対象経費
補助対象となる経費は以下の通りです。
- (1) 謝金:補助対象事業の実施に必要な講師の謝金
- (2) 旅費:補助対象事業の実施に必要な講師旅費及び受講者旅費
- (3) 諸経費:補助対象事業を行うために直接必要とする費用(入学金、授業料、教材費、会場使用料、講習会参加費用、受験・検定料等)
- (4) その他市長が特に必要と認める経費
ただし、振込手数料、送料、端末や周辺機器の購入又は賃借費用及び通信料は除きます。
申請方法・手順
申請は郵送(レターパックライト又はレターパックプラス)にて行います。申請にあたっては、以下の書類が必要です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 外国人材雇用促進支援事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 研修等一覧(申請)(様式第4号)
- 受講者一覧(申請)(様式第5号)
- 補助対象経費内容説明書(様式第6号)及び経費概算の分かる資料
- カタログ等事業内容が分かる資料
- 登記事項証明書(法人の場合)の写し※発行後6カ月以内のもの
- 免許証又はマイナンバーカードの写し(個人の場合)※有効期限内のもの
- 市税に未納の税額がないことを証明する納税証明書 ※発行後6カ月以内のもの
- その他市長が必要と認める書類
申請期間は随時受付(先着順。予算額に達し次第、受付を終了します。)です。申請日から補助の交付決定までは、1カ月程度要しますので、お早めにお手続きください。
採択のポイント
採択のポイントは、事業計画の妥当性、効果、実現可能性などが評価されます。外国人労働者の日本語能力向上や技能習得が、企業の生産性向上や国際競争力強化にどのように貢献するかを具体的に示すことが重要です。
申請書作成のコツ
- 事業の目的・目標を明確に記載する
- 具体的な実施内容を記載する
- 費用対効果を説明する
- 企業の経営状況を説明する
- 外国人労働者の意見を反映させる
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる外国人労働者の国籍に制限はありますか?
A: いいえ、国籍による制限はありません。市内で働くすべての外国人労働者が対象となります。
- Q: 補助金の申請は1事業者につき何回まで可能ですか?
A: 補助金の申請は、1事業者につき年度内1回限りです。
- Q: 補助金の交付決定前に実施した取組も対象となりますか?
A: いいえ、補助金の交付決定以後に実施する取組が対象となります。
- Q: 従業員の学習補助にかかる人件費も補助対象となりますか?
A: いいえ、従業員の学習補助にかかる人件費相当分は補助の対象にはなりません。
- Q: 申請書類は手書きでも良いですか?
A: 交付申請書を手書きされる場合は、必ずボールペンで記入してください。フリクションペン・鉛筆での記入はご遠慮ください。また、修正ペン・テープの使用、訂正印、二重線もご遠慮ください。記入を誤った場合は、お手数ですが交付申請書をお書き直しください。
まとめ・行動喚起
尼崎市外国人材雇用促進支援補助金は、外国人労働者の能力を最大限に引き出し、企業の成長を支援する絶好の機会です。申請を検討されている方は、お早めに必要書類を準備し、申請手続きを行ってください。
ご不明な点がありましたら、下記の問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
問い合わせ先:
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構(外国人材雇用促進支援補助金係)
住 所:〒660-0881 尼崎市昭和通2丁目6-68 尼崎市中小企業センター4F
電話番号:06-6488-9565
ファクス:06-6488-9549
受付時間:祝祭日を除く月~金曜日 午前9時~午後5時