詳細情報
尼崎市で子育て支援施設の開設を考えている方へ朗報です!子育て住宅促進区域内の空き区画を活用して子育て支援施設を開設する場合、最大300万円の補助金が受けられます。この補助金は、子育て世帯の転入・定住促進と良好な住環境の形成を目的としており、これから起業する方にとって大きなチャンスです。ぜひこの機会に、尼崎市で子育て支援事業を始めてみませんか?
子育て支援施設開設費用補助金の概要
正式名称:尼崎市子育て支援施設開設費用補助金
実施組織:尼崎市
目的・背景:子育て住宅促進区域内における子育て支援施設の開設を支援し、子育てに関する事業の促進を図ることで、子育て世帯の転入及び定住の促進、良好な住環境の形成に資することを目的としています。尼崎市では、子育て世帯のニーズに応えるため、地域に根ざした子育て支援施設の拡充を推進しています。
対象者の詳細:子育て住宅促進区域内の商業施設等の空き区画を活用して、子育て支援施設を開設する個人または法人。
子育て住宅促進区域とは?
兵庫県が指定した、住まいや住環境が充実している、または充実させようとしている地域のことです。尼崎市内の阪急沿線地区、阪神沿線地区などが指定されています。具体的な区域は、尼崎市のホームページでご確認ください。
助成金額・補助率
補助金額は、開設する年度(1年目)に支出した改装に係る経費及び賃借料の3分の2に相当する額で、上限300万円です。開設の翌年度(2年目)及び翌々年度(3年目)は、当該年度に支出した賃借料に対して、それぞれ上限100万円が補助されます。
計算例:
1年目の改装費と賃借料の合計が450万円の場合、補助金額は450万円 × 2/3 = 300万円(上限額)となります。
| 年度 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 開設する年度(1年目) | 改装に係る経費及び賃借料 | 2/3 | 300万円 |
| 開設の翌年度(2年目) | 賃借料 | 要確認 | 100万円 |
| 開設の翌々年度(3年目) | 賃借料 | 要確認 | 100万円 |
対象者・条件
- 補助対象事業を行う者
- 商業施設等の空き区画の所有者等と賃貸借契約等を締結している者
- 商業施設等の空き区画の所有者等と密接な関係を有する親族等以外の者
- 過去にこの補助金を受けて撤退した者以外の者
- 尼崎市阪神沿線地区または阪急沿線地区の同一地区内での移転でない者
- 同一年度内にこの補助金を受けていない者
- 尼崎市における市税に未納がない者
- 必要な届出または申請等を行う者
- 暴力団等に該当しない者
対象となる子育て支援施設
- 学習塾(映像指導eラーニング型や家庭教師等を除く)
- 児童ホーム(尼崎市へ届出を行っているもの)
- 親子交流施設
- その他市長が認めるもの(託児所、医療機関、宿泊施設を除く)
補助対象経費
- 空き区画の改装に要する経費(内装工事費、ファサード整備費、その他諸経費)
- 賃借料
対象となる内装工事費
- 開業に際して最低限必要となる内装工事
- 給排水衛生設備、電気設備、空調設備、ガスの配管
- 建物と一体となる什器、備品
対象となるファサード整備費
- 商業施設等の空き区画の正面部となる外装
- 看板
対象となる賃借料
- 事業実施部分の賃借に係る経費
申請方法・手順
申請期間は令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)までです。申請は先着順で4件までとなっていますので、お早めにご準備ください。
- 事前相談:住まいと空き家の相談窓口(06-6489-6511)に電話で相談し、補助対象となるか確認してください。
- 申請書類の準備:以下の書類を準備してください。
必要書類
- 子育て支援施設開設費用補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 開業届出書または履歴事項全部証明書の写し
- 当該空き区画の賃貸借契約書等の写し
- 当該空き区画の登記事項証明書
- 事業費見積書の写し
- 補助対象工事等実施計画書(第2号様式)
- 事業費内訳書(第3号様式)
- 納税証明書
- 耐震基準適合証明書(該当する場合)
- 改装に係る工事等の施工前後の平面図
- 当該空き区画の全体写真及び補助対象工事の着手前の状況を示す写真
- 所有者が改修について承諾している事実が分かる書類
- 届出等が必要な業種にあっては、当該届出等を行ったことを証する書類
- 申請書類の提出:住まいと空き家の相談窓口に申請書類を提出してください(郵送不可)。
- 審査:尼崎市が申請書類を審査します。
- 交付決定:審査に通れば、補助金の交付決定通知が届きます。
- 事業開始:交付決定後、改装工事を開始し、子育て支援施設を開設してください。
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 明確な事業計画:どのような子育て支援施設を開設し、どのように運営していくのか、具体的な計画を立てましょう。
- 地域ニーズの把握:地域の子育て世帯のニーズを把握し、そのニーズに応える施設であることをアピールしましょう。
- 実現可能性:資金計画や人員計画など、事業の実現可能性を示すことが重要です。
- 継続性:3年以上の事業継続が見込まれることを示す必要があります。
よくある質問(FAQ)
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Q1: 補助金の対象となる空き区画の要件は?
A1: 商業施設等の全部又は一部であり、その全部が賃貸の用に供される区画であって、申請の日から遡って3月以上の間使用されていないことが要件です。
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Q2: 補助対象となる子育て支援施設の種類は?
A2: 学習塾、児童ホーム、親子交流施設、その他市長が認めるものが対象です。ただし、託児所、医療機関、宿泊施設は対象外です。
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Q3: 申請期間はいつまでですか?
A3: 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)までです。
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Q4: 補助金の交付はいつ頃になりますか?
A4: 改装完了報告書または実績報告書を提出後、尼崎市が審査し、交付額が確定してから交付されます。
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Q5: 申請に際して注意すべき点はありますか?
A5: 申請は先着順で4件までですので、早めに準備することをおすすめします。また、申請書類に不備がないよう、事前に住まいと空き家の相談窓口に相談することをおすすめします。
まとめ・行動喚起
尼崎市の子育て支援施設開設費用補助金は、子育て支援施設の開設を考えている方にとって、非常に魅力的な制度です。最大300万円の補助金を受けられるだけでなく、地域の子育て世帯のニーズに応えることで、地域貢献にもつながります。ぜひこの機会に、尼崎市で子育て支援事業を始めてみませんか?
申請をご検討の方、ご不明な点がある方は、お気軽に住まいと空き家の相談窓口までお問い合わせください。
問い合わせ先:
住まいと空き家の相談窓口
電話番号:06-6489-6511
住所:〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
詳細はこちら:尼崎市公式サイト