詳細情報
空き家の老朽化は、景観を損ねるだけでなく、防災上のリスクも高めます。山形県三川町では、これらの問題を解決するため、老朽危険空き家の解体費用を補助する制度を設けています。この補助金を活用すれば、最大150万円の支援を受けながら、安全で快適な住環境を取り戻すことができます。三川町にお住まいで、老朽化した空き家にお困りの方は、ぜひこの機会にご検討ください。
令和7年度 三川町老朽危険空き家等解体促進補助事業の概要
この補助金は、三川町内の老朽化が進んだ危険な空き家等の解体費用を一部補助することで、住環境の改善と安全性の向上を図ることを目的としています。
- 正式名称: 令和7年度 三川町老朽危険空き家等解体促進補助事業
- 実施組織: 山形県三川町
- 目的・背景: 老朽化した空き家の解体を促進し、住環境の改善と安全性の向上を図る
- 対象者: 三川町内に老朽危険空き家を所有する個人
補助金額・補助率
補助金額は、解体する空き家の種類と、跡地の活用方法によって異なります。以下の表で詳細をご確認ください。
| 補助の種類 | 補助額 | 限度額 |
|---|---|---|
| 有効活用促進型 | 除却費用等の8/10 × 9/10 | 150万円 |
| 解体促進型 | 除却費用等の8/10 × 1/2 (低所得者は2/3) | 100万円 |
計算例: 例えば、解体費用が200万円の場合、有効活用促進型では最大150万円、解体促進型では最大100万円の補助を受けることができます。低所得者の場合、解体促進型では最大133.3万円程度の補助となります。
対象者・条件
補助金の交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 老朽危険空き家等の所有者等であること
- 全ての権利関係者等の同意を得ていること
- 交付対象者及びその者と同一世帯に属する者並びに権利関係者等(個人に限る。)にこの補助金を受けた者がいないこと
- 交付対象者及びその者と同一世帯に属する者全員が、市区町村が課税した地方税に滞納がないこと
老朽危険空き家等の要件:
- 三川町の区域内に存していること
- 当該老朽危険空き家等に所有権以外の権利が設定されていないこと、又は当該所有権以外の権利が放棄されていること
- 当該老朽危険空き家等及び所在地について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと
- 空き家等の主たる部分が住宅(専用住宅及び併用住宅をいう。)であり、外観から見た「住宅の不良度の判定基準(別表)」による評点の合計が100点以上であること(故意に破壊等させた空き家等は除く。)
補助対象経費
補助の対象となるのは、老朽危険空き家等の解体にかかる費用です。ただし、故意に破壊等させた空き家等の解体費用は対象外となります。
- 解体工事費
- 解体に伴う廃棄物処理費用
- その他、解体に必要な費用として町長が認めるもの
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 事前相談: 所有する空き家が老朽危険空き家等に該当するか、事前に三川町建設環境課にご相談ください。
- 申請書類の準備: 必要な書類を揃えます。
- 申請: 三川町建設環境課に申請書類を提出します。
- 審査: 町による審査が行われます。
- 交付決定: 審査に通れば、補助金交付決定通知が送付されます。
- 解体工事の実施: 交付決定後、解体工事を実施します。
- 実績報告: 工事完了後、実績報告書を提出します。
- 補助金の交付: 実績報告書の内容が確認され、補助金が交付されます。
必要書類:
- 老朽危険空き家等解体促進補助金交付申請書
- 住宅の不良度の判定基準(別表)
- 令和7年度 三川町老朽危険空き家等解体促進補助事業実施要綱
- 令和7年度 三川町老朽危険空き家解体促進補助金 様式集
- 老朽危険空き家等解体促進補助金の申請手続きの流れ
- その他、町長が必要と認める書類
申請期限: 2026年1月30日(金)
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 申請書類を正確かつ丁寧に作成する
- 空き家の老朽化の状況を具体的に説明する
- 解体後の跡地活用計画を明確にする(有効活用促進型の場合)
- 地域の住環境改善に貢献する意欲を示す
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる空き家はどのようなものですか?
A: 三川町内にあり、老朽化が進み、倒壊の危険性がある空き家が対象です。 - Q: 補助金の申請にはどのような書類が必要ですか?
A: 申請書、住宅の不良度の判定基準、その他町長が必要と認める書類が必要です。 - Q: 補助金はいつ交付されますか?
A: 解体工事完了後、実績報告書の内容が確認され次第、交付されます。 - Q: 解体後の跡地活用方法に制限はありますか?
A: 有効活用促進型の場合、自治組織への貸し出しが必要です。解体促進型には特に制限はありません。 - Q: 事前相談は必須ですか?
A: 事前相談は必須ではありませんが、所有する空き家が対象となるか確認するため、推奨しています。
令和7年度 三川町住宅取得支援事業
三川町では、住宅取得を支援する事業も行っています。町内に定住を目的として住宅を建設又は取得する方を対象に、費用の一部を補助します。上限金額は20万円です。町内の業者と契約締結する場合は、10万円が加算されます。
令和7年度 三川町危険ブロック塀等撤去支援事業
三川町では、危険なブロック塀等の撤去を支援する事業も行っています。撤去処分工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額を補助します。補助金の限度額は10万円です。
まとめ・行動喚起
令和7年度三川町老朽危険空き家等解体促進補助事業は、老朽化した空き家の解体を支援し、住環境の改善と安全性の向上を目的とした制度です。最大150万円の補助を受けながら、空き家の問題を解決することができます。三川町にお住まいで、老朽化した空き家にお困りの方は、ぜひこの機会にご検討ください。
お問い合わせ先:
建設環境課 建設係
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7035
FAX:0235-66-3139