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令和7年度岡崎市定額減税不足額給付金とは?
「令和7年度岡崎市定額減税不足額給付金」は、国の経済対策の一環として実施される給付金制度です。2024年(令和6年)に行われた定額減税において、減税しきれなかった金額があった方や、特定の条件に該当する方に対して、その不足分を補うことを目的としています。物価高騰が続く中、市民の生活を支援するための重要な施策です。この記事では、岡崎市にお住まいの皆様が「自分は対象になるのか?」「どうすれば受け取れるのか?」といった疑問を解消できるよう、制度の概要から申請手続きまでを詳しく解説します。
制度の目的と背景
この給付金は、賃金の上昇が物価高に追いついていない現状を踏まえ、市民の負担を少しでも和らげるために設けられました。令和6年度に実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」は、令和5年の所得を基にした推計額で計算されていました。しかし、実際の令和6年の所得が確定すると、当初の計算と差額が生じることがあります。この差額を精算し、本来受け取るべきだった金額を確実にお届けするのが「不足額給付」の役割です。
令和6年度「調整給付」との違い
令和6年度の「調整給付」と今回の「不足額給付」は連動しています。簡単に言うと、以下の関係性になります。
- 令和6年度 調整給付:令和5年の所得情報に基づいた「見込み額」での先行給付。
- 令和7年度 不足額給付:令和6年の所得情報が確定した後の「精算」給付。調整給付で足りなかった分を追加で支給します。
そのため、令和6年の所得が減少した方や、家族構成に変化があった方などは、この不足額給付の対象となる可能性が高くなります。
あなたは対象?支給対象者と条件をチェック
給付金の対象者は、大きく分けて2つのパターンがあります。ご自身がどちらかに該当するか確認してみましょう。
【重要】対象外となるケース
以下のいずれかに該当する方は、この給付金の対象外となりますのでご注意ください。
・本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
・以下の低所得世帯向け給付を受けた世帯の世帯主および世帯員の方
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
パターン1:差額支給対象者
令和6年度の調整給付を受け取った方、または対象だった方のうち、令和6年の所得が確定した結果、調整給付額が本来もらうべき額より少なかった方が対象です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 令和6年の所得が減少した方:離職や減収により、令和5年の所得を基に計算された調整給付額では不足が生じた場合。
- 扶養親族が増加した方:令和6年中に子供が生まれた、親を扶養に入れるなどして扶養親族の数が増え、定額減税の対象人数が増えた場合。
- 税額の修正があった方:確定申告の修正などにより、令和6年度の住民税所得割額が減少し、結果的に給付されるべき額が増加した場合。
パターン2:所得税・住民税所得割が非課税で扶養外の方
定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象にもならなかった方のうち、特定の条件を満たす方が対象です。これは制度の狭間で支援が届きにくかった層をカバーするための措置です。
- 対象となる可能性のある方:
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額が48万円を超える方
- 条件:上記に該当し、かつ令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割が両方とも非課税(0円)であること。
いくらもらえる?支給額の計算方法
支給額は、ご自身がどちらの対象パターンに該当するかによって異なります。
| 対象者パターン | 支給額 |
|---|---|
| パターン1:差額支給対象者 | 「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した調整給付の算定額」との差額(1万円単位で切り上げて支給) |
| パターン2:所得税・住民税非課税で扶養外の方 | 原則4万円 ※令和6年1月1日に国外居住者だった場合は3万円。 ※調整給付の対象でもあった場合は、4万円から調整給付の算定額を差し引いた額。 |
手続きは3パターン!申請方法とスケジュール
支給手続きは、対象者の状況に応じて3つのパターンに分かれます。岡崎市から送られてくる書類の種類によって手続きが異なりますので、届いた郵便物をよく確認してください。
パターンA:『支給のお知らせ』が届く方(申請不要)
- 対象者:岡崎市で令和6年度調整給付の支給を受けた方、または令和7年6月8日時点で公金受取口座の登録がある方。
- 手続き:原則、申請は不要です。お知らせに記載された口座に自動的に振り込まれます。
- 注意点:振込口座を変更したい場合や、給付を辞退したい場合のみ、同封の届出書を期限までに提出する必要があります。
パターンB:『確認書』が届く方(返送が必要)
- 対象者:岡崎市で調整給付を受けておらず、かつ公金受取口座の登録がない方。
- 手続き:届いた確認書の内容を確認し、必要事項(口座情報など)を記入して、期限までに岡崎市へ返送してください。オンラインでの手続きも可能です。
- 注意点:署名漏れや口座情報の誤りなどの不備があると支給が遅れます。提出前によく確認しましょう。
パターンC:『申請書』の提出が必要な方
- 対象者:市が対象者であることを把握できない方(例:給付額算定後に税の修正申告を行った方など)。パターン2の対象者で、ご自身で申請が必要と判断された方。
- 手続き:ご自身で申請書を入手し、必要書類を添付して期限までに申請する必要があります。
- 申請書入手方法:岡崎市公式サイトからダウンロード、または市民税課・岡崎市給付金事務センターで配布。
全体のスケジュール
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 『支給のお知らせ』発送日 | 令和7年7月4日(金曜日)予定 |
| 『確認書』発送日 | 令和7年7月18日(金曜日)予定 |
| 申請書による申請期間 | 令和7年7月7日(月)~ 令和7年10月31日(金) |
| 確認書の提出期限 | 令和7年10月31日(金)(消印有効) |
| 最初の支給日(お知らせ対象者) | 令和7年7月31日(木曜日)予定 |
※転入者の方や、手続きに不備があった場合などは、上記スケジュールから遅れることがあります。
支給を受けるための重要ポイント
スムーズに給付金を受け取るために、以下の点にご注意ください。
- 年末調整・確定申告は確実に:この給付金は令和6年の所得情報に基づいて算定されます。所得が未申告の場合、対象外となる可能性がありますので、必ず申告を済ませておきましょう。
- 書類の不備に注意:確認書や申請書に記入漏れや添付書類の不足があると、支給が大幅に遅れる原因となります。提出前に何度も確認することが大切です。
- 住所変更があった場合:市からのお知らせが届かない可能性があります。郵便局の転送サービスを利用するか、市役所に送付先変更届を提出するなどの対応が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自分はどの手続きパターンに該当しますか?
A1. 基本的には、岡崎市からの通知をお待ちください。7月中に『支給のお知らせ』または『確認書』が届くはずです。もし8月になっても何も届かず、ご自身が対象だと思う場合は、岡崎市給付金コールセンターへお問い合わせください。
Q2. 支給はいつ頃になりますか?
A2. 最も早いのは「支給のお知らせ」が届く方で、令和7年7月31日(木)が予定されています。「確認書」や「申請書」を提出された方は、市が書類を受理し、審査が完了してから約1か月後が目安となります。
Q3. 「支給のお知らせ」や「確認書」を紛失してしまいました。
A3. 速やかに岡崎市給付金コールセンターにご連絡ください。再発行などの手続きについて案内があります。
Q4. 代理人による手続きは可能ですか?
A4. 可能です。申請書や確認書に代理人情報を記入する欄があります。申請者本人と代理人両方の本人確認書類のコピーが必要です。成年後見人が手続きする場合は、登記事項証明書のコピーも必要となります。
Q5. この給付金は課税対象ですか?
A5. いいえ、この給付金は所得税法上、非課税所得となります。また、差し押さえの対象にもなりません。
問い合わせ先・相談窓口
本給付金に関するご不明な点は、下記の専門窓口へお問い合わせください。
- 岡崎市給付金コールセンター
- 電話番号:0564-23-6755
- 受付期間:令和7年10月31日(金曜日)まで
- 受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
- 岡崎市給付金相談窓口
- 場所:岡崎市役所 給付金事務センター(岡崎市 福祉会館2階204号室)
- 受付期間:令和7年10月31日(金曜日)まで
- 受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
まとめ
今回は、岡崎市の「令和7年度定額減税不足額給付金」について詳しく解説しました。この制度は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方をサポートするための大切な仕組みです。ご自身が対象になるかを確認し、期限内に忘れずに手続きを行いましょう。
【振り込め詐欺にご注意ください!】
岡崎市から給付金に関して連絡することはあっても、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメールには十分ご注意ください。