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【平川市】経営改善支援事業補助金|個人10万円・法人20万円!申請方法から対象経費まで徹底解説 | 助成金・補助金インサイト
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【平川市】経営改善支援事業補助金|個人10万円・法人20万円!申請方法から対象経費まで徹底解説

最大助成額
20万円
申請締切
2026/2/27
採択率
40.0%
実施機関
平川市

詳細情報

青森県平川市の事業者必見!経営改善を力強くサポートする補助金

青森県平川市では、経営に課題を抱え、売上回復や新サービス開発などの経営改善に取り組む市内事業者を支援するため、「平川市経営改善支援事業補助金」を実施しています。この制度を活用することで、個人事業主は最大10万円、法人は最大20万円の補助を受けることが可能です。この記事では、補助金の概要から対象者、申請方法まで、専門家が分かりやすく解説します。

補助金の重要ポイント早わかり

💡この補助金のココがすごい!

  • 手厚い補助額: 個人事業主は最大10万円、法人は最大20万円を補助。
  • 幅広い経費が対象: 広告宣伝費、Webサイト制作費、店舗改装費、備品購入費など、経営改善に必要な多様な経費に利用可能。
  • 必須条件: 申請前に市が指定する経営相談会への参加が必須です。専門家のアドバイスを受けられる絶好の機会です。
  • 長期的な視点: 今後3年以上の事業継続と、完了後3年間の成果報告が求められます。

補助金の詳細情報

補助対象者

本補助金の対象となるのは、指定の経営相談会に参加し、以下の要件をすべて満たす平川市内の事業者です。

  • 市内に本社または事業所を置いていること
  • 現に事業を営んでおり、今後3年以上事業を継続する予定があること
  • 令和6年(法人は令和6年度)の確定申告を行っていること
  • 住民税等の滞納がないこと(個人事業主は世帯員全員を含む)
  • 事業完了の翌年度から原則3年間、成果報告を行うこと

補助内容(補助額・補助率)

区分 補助上限額
個人事業主 10万円
法人 20万円
補助率: 補助対象経費(消費税除く)の2分の1以内

補助対象経費

経営相談会で助言・精査された経営改善の取り組みに必要な以下の経費が対象となります。

経費区分 内容
広告宣伝費 Web広告、SNS広告、雑誌広告など宣伝広告に要する経費
印刷製本費 チラシ、パンフレット、カタログ等の制作に要する経費
報償費 外部専門家、アドバイザーに対する謝金
委託費 市場調査、デザイン、Webページ制作などを外部に委託する経費
備品購入費・リース料 事業に必要な設備、機械器具、什器備品等(補助対象経費の50%以内)
工事請負費 店舗・施設の改装・改修工事に要する経費(修繕は除く)

申請手続きの簡単4ステップ

  1. Step 1: 経営相談会への参加【最重要】

    まずは市、21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点が開催する経営相談会に参加し、専門家から事業計画に関する助言を受けます。これが申請の絶対条件です。

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  2. Step 2: 申請書類の準備・提出

    相談会での助言を基に事業計画を固め、公式サイトから様式をダウンロードして必要書類を作成します。期限内に平川市商工観光課へ提出してください。

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  3. Step 3: 事業の実施

    交付決定通知を受け取ったら、計画に沿って事業を開始します。経費の支払いを証明する領収書などは必ず保管してください。

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  4. Step 4: 実績報告と補助金受領

    事業が完了したら、実績報告書を提出します。審査後、補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます。

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申請期間とスケジュール

申請期限: 令和8年2月27日(金)

事業完了期限: 令和8年3月31日までに事業を完了させる必要があります。

※予算の上限に達した場合、期限前に受付を終了する可能性がありますので、早めの申請をおすすめします。

まとめ:専門家の支援を受けて経営改善へ!

「平川市経営改善支援事業補助金」は、単なる資金援助だけでなく、申請前の経営相談会を通じて専門家のアドバイスを受けられる点が大きな魅力です。自社の課題を客観的に見つめ直し、効果的な改善策を計画する絶好の機会となります。平川市で事業を営む方は、ぜひこの制度を活用し、事業の成長と発展を目指しましょう。

公式情報・お問い合わせ先

詳細な情報や申請様式のダウンロードは公式サイトをご確認ください。

平川市 公式サイトはこちら

【この記事への問い合わせ】

平川市 商工観光課 商工観光係

住所: 平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号: 0172-55-5732

助成金詳細

実施機関 平川市
最大助成額 20万円
申請締切 2026/2/27
採択率 40.0%
難易度
閲覧数 3

対象者・対象事業

経営相談会を経て経営改善に取り組む者のうち、次の要件をすべて満たす者。(1)市内に本社又は事業所を置く事業者 (2)現に事業を営んでおり、かつ、今後3年以上事業を営む予定 (3)令和6年(法人においては令和6年度)確定申告をおこなっている (4)住民税等の滞納がない (5)事業完了の翌年度から原則3年間、事業にかかる成果報告を行うこと

お問い合わせ

商工観光課 商工観光係 電話番号:0172-55-5732