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家計の立て直しを応援!座間市の住居確保給付金(転居費用補助)とは?
収入の減少により経済的に困窮し、転居を余儀なくされている方にとって、転居費用は大きな負担です。座間市では、家計の改善を目的とした転居を支援するため、「住居確保給付金(転居費用補助)」を提供しています。この給付金は、転居費用の捻出が困難な世帯に対し、転居費用相当分の給付金を支給することで、家計の改善をサポートする制度です。この記事では、住居確保給付金(転居費用補助)の概要から申請方法まで、詳しく解説します。ぜひ、ご自身が対象となるか確認し、家計改善の一歩を踏み出しましょう。
住居確保給付金(転居費用補助)の概要
正式名称
住居確保給付金(転居費用補助)
実施組織
座間市
目的・背景
収入がある方の死亡や離職・廃業、またはやむを得ない休業などにより経済的に困窮している世帯を対象に、転居が家計の改善に必要であり、かつ費用の捻出が困難であると認められた場合に、転居費用相当分の給付金を支給することで、家計の改善を支援します。
対象者の詳細
以下の基本要件、収入減少期間要件、生計維持要件、収入要件、資産要件、家計改善に関する要件、類似給付の受給に関する調整規定、その他の要件をすべて満たす方が対象となります。
助成金額・補助率
申請者が実際に転居に要する経費のうち、支給対象となる経費を支給します。ただし、支給額には上限があり、世帯人数や転居先の自治体によって異なります。
支給額の上限
支給額の上限は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額(これによりがたいときは別に厚生労働大臣が定める額を上限とする。)となります。具体的な金額は、転居先の自治体にお問い合わせください。
計算例
例えば、転居先の自治体の住宅扶助基準額が50,000円の場合、支給上限額は50,000円 × 3 = 150,000円となります。
| 世帯人数 | 基準額(A) | 家賃の上限額(B) | 収入基準額(A+B) |
|---|---|---|---|
| 単身世帯 | 84,000円 | 41,000円 | 125,000円 |
| 2人世帯 | 130,000円 | 49,000円 | 179,000円 |
| 3人世帯 | 172,000円 | 53,000円 | 225,000円 |
| 4人世帯 | 214,000円 | 53,000円 | 267,000円 |
| 5人世帯 | 255,000円 | 53,000円 | 308,000円 |
対象者・条件
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 基本要件: 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
- 収入減少期間要件: 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
- 生計維持要件: 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 収入要件: 申請日の属する月における世帯収入額が、収入基準額以下であること。収入基準額は世帯人数によって異なり、基準額と家賃の上限額を合算した額となります。
- 資産要件: 申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
- 家計改善に関する要件: 家計に関する相談支援の機関から「転居をすることが家計の改善に必要」であることの証明が必要です。
- 類似給付の受給に関する調整規定: 自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- その他の要件: 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
補助対象経費
支給対象となる経費は以下の通りです。
- 転居先への家財の運搬費用
- 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
- ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む。)
- 鍵交換費用
以下の経費は支給対象となりません。
- 敷金
- 契約時に払う家賃(いわゆる「前家賃」)
- 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
申請方法・手順
住居確保給付金(転居費用補助)を受けるには、以下の手順で申請を行います。
- 家計に関する相談支援: 生活困窮者自立支援事業の「家計に関する相談支援」を受け、家計改善に関する要件が認められるかの確認を受けます。家計改善支援事業実施者が発行する転居をすることが家計の改善に必要であることの証明書(住居確保給付金要転居証明書)が必要です。
- 申請手続き: 生活困窮者自立支援制度の相談支援による支援プランを作成し、家計改善支援事業の支援として実施します。転居費用補助の申請に係る手続きについても、この支援の中で説明等が行われます。
- 必要書類の準備: 申請には、申請書、本人確認書類、収入を証明する書類、預貯金通帳の写し、賃貸借契約書などが必要です。詳細は座間市のホームページで確認してください。
- 申請: 必要書類を揃えて、座間市地域福祉課自立サポート係に申請します。
必要書類の完全リスト
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(転居費用補助)
- 住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助)
- 入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 収入を証明する書類(給与明細、源泉徴収票など)
- 預貯金通帳の写し
- 賃貸借契約書(転居前後のもの)
- 住居確保給付金要転居証明書
申請期限・スケジュール
申請期限については、座間市のホームページまたはお問い合わせ先でご確認ください。
採択のポイント
採択のポイントは、家計改善の必要性が明確であること、転居によって家計が改善される見込みがあること、そして提出書類に不備がないことです。
審査基準
審査では、申請者の収入状況、資産状況、家計状況、転居の必要性などが総合的に判断されます。
申請書作成のコツ
申請書を作成する際は、家計の状況や転居の必要性を具体的に記述し、添付書類に不備がないように注意しましょう。また、家計に関する相談支援で得られたアドバイスを参考に、家計改善計画を明確に記載することが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q: 転居先の家賃が上限額を超える場合はどうなりますか?
A: 転居先の家賃が家賃の上限額を超える場合は、超える分の家賃は自己負担となります。
Q: 申請から支給までどのくらいの期間がかかりますか?
A: 申請書類が全て提出されてから、給付金の入金まで4週間程度期間がかかります。
Q: 転居費用補助の再支給は可能ですか?
A: 転居費用補助の受給後に、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する者については、再支給することができます。
Q: ハローワークへの求職活動は必須ですか?
A: ハローワークへの求職活動は、家賃補助の場合に必要な要件ですが、転居費用補助のみを申請する場合は必須ではありません。ただし、家計改善のためには、就労支援も重要となります。
Q: 申請に必要な「住居確保給付金要転居証明書」はどこで発行してもらえますか?
A: 生活困窮者自立支援事業の「家計に関する相談支援」を受けて、家計改善支援事業実施者が発行します。まずは、座間市地域福祉課自立サポート係にご相談ください。
まとめ・行動喚起
座間市の住居確保給付金(転居費用補助)は、経済的に困窮し、転居を余儀なくされている方にとって、家計を立て直すための重要な支援制度です。支給要件を満たす方は、ぜひ申請をご検討ください。まずは、座間市地域福祉課自立サポート係にご相談いただき、家計に関する相談支援を受けてみましょう。この制度を活用して、新たな生活をスタートさせましょう。
お問い合わせ先:
地域福祉課 自立サポート係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8566
ファクス番号:046-252-7043