詳細情報
徳島県石井町で「そろそろ結婚を考えたい」「婚活を始めたいけど、費用が気になる…」とお悩みの方に朗報です。石井町では、町内にお住まいの独身者の婚活を応援するため、マッチングサービスなどの登録費用の一部を補助する「石井町結婚活動支援事業補助金」制度を令和7年度から開始します。この制度を活用すれば、結婚相談所やマッチングシステムへの入会・登録料の半額、最大で3万円の補助を受けることができます。少子化や晩婚化対策の一環として、あなたの新しい一歩を町が力強くサポートします。この記事では、補助金の対象者、金額、申請方法から採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。予算には限りがあり、先着順となりますので、この機会を逃さず、ぜひ最後までご覧ください。
この補助金のポイント
- 石井町在住の18歳から50歳までの独身者が対象
- 婚活サービス登録料の2分の1を補助
- 補助上限額は1人あたり合計3万円(2回まで利用可能)
- 申請は先着順!予算がなくなり次第終了
- 申請期限はサービス登録後30日以内
石井町結婚活動支援事業補助金の概要
まずは、この補助金がどのような制度なのか、全体像を把握しましょう。正式名称や目的、誰が対象になるのかを詳しく見ていきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 石井町結婚活動支援事業補助金 |
| 実施組織 | 徳島県石井町 |
| 目的・背景 | 近年の少子化の要因である晩婚化・未婚化を踏まえ、石井町の人口減少対策の一環として、結婚を希望する独身者の経済的負担を軽減し、結婚に向けた活動を支援することを目的としています。 |
| 対象者 | 石井町に住民票があり、実際に居住している18歳から50歳までの独身者で、結婚後も石井町に定住する意思のある方。 |
| 申請期間 | 対象サービスへの入会・会員登録後30日以内(予算の範囲内で先着順) |
| 公式サイト | 石井町公式サイト |
補助金額と補助率について
この補助金で最も気になるのが「いくらもらえるのか」という点でしょう。ここでは、補助金の具体的な金額、補助率、そして計算例を交えて詳しく解説します。
補助率と上限額
補助金の額は、対象となる婚活サービスの入会料・会員登録料の合計額の2分の1です。ただし、上限が定められています。
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:1人につき合計3万円まで
- 利用回数:1人につき2回まで
2回まで利用できるため、例えば新規登録時と更新登録時など、複数回に分けて申請することも可能です。ただし、2回の合計補助額が3万円を超えることはありません。
具体的な計算例
イメージしやすいように、具体的なケースで補助金額を計算してみましょう。
ケース1:入会金が40,000円のサービスに登録した場合
40,000円 × 1/2 = 20,000円
→ 補助金額は20,000円となります。残りの補助金枠は10,000円です。
ケース2:入会金が80,000円のサービスに登録した場合
80,000円 × 1/2 = 40,000円
→ 補助上限額の30,000円を超えるため、補助金額は30,000円となります。
ケース3:1回目に20,000円のサービスに登録し、2回目に30,000円で更新した場合
1回目の補助額:20,000円 × 1/2 = 10,000円
2回目の補助額:30,000円 × 1/2 = 15,000円
→ 合計補助額は 10,000円 + 15,000円 = 25,000円となります。
補助金の対象者・条件
この補助金を受け取るためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。ご自身が該当するか、一つずつ確認していきましょう。
- 1. 石井町に住民票を有し、かつ、居住している18歳から50歳までの独身者であること
申請日時点で、石井町に住民登録があり、実際に住んでいることが条件です。年齢は満年齢で判断されます。 - 2. 結婚後、石井町に定住する予定のある者であること
この補助金は町の定住促進を目的の一つとしているため、結婚後も石井町に住み続ける意思があることが求められます。 - 3. 町税等の滞納がないこと
住民税や固定資産税など、石井町に納めるべき税金を滞納していないことが条件です。納税は町民としての基本的な義務となります。 - 4. 暴力団員等でないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団に関係していないことが必要です。
補助対象となる経費
どのような費用が補助の対象になるのでしょうか。対象となる経費と、ならない経費をしっかり区別しておくことが重要です。
対象となる費用
補助の対象となるのは、以下の条件を満たすサービスへの入会・会員登録にかかる費用です。
- 徳島県内に事業所を置く法人が運営するサービスであること
- 結婚を希望する独身会員に対し、結婚を前提とした出会いや交際をサポートするサービスであること
- 具体的には、マッチングシステムへの入会料、初期登録料、会員登録料などが該当します。
対象とならない費用(例)
一方で、以下のような費用は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 月会費、年会費(更新登録料は対象となる場合があります)
- お見合い料、セッティング料
- 婚活パーティーやイベントの参加費
- 成婚料
- オプションサービス利用料
- セミナー受講料
- 交通費や飲食代などの実費
重要:利用しようとしているサービスが補助対象になるか不明な場合は、契約前に必ず石井町役場総務課へ確認することをおすすめします。
申請方法と手順
補助金を受け取るための具体的な手続きの流れを、ステップごとに解説します。書類の提出タイミングが重要ですので、しっかり確認してください。
申請から受給までの7ステップ
ステップ1:対象サービスへの入会・登録と支払い
まず、補助対象となる徳島県内の結婚活動サポート事業者のサービスに入会・登録し、登録料を支払います。
ステップ2:申請書類の準備と提出(登録後30日以内)
登録料を支払ってから30日以内に、以下の書類を石井町役場総務課に提出します。この期限を過ぎると申請できなくなるので、最も注意すべきポイントです。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 入会・会員登録料支払証明書(領収書または振込明細書の写し)
- その他町長が必要と認める書類
ステップ3:交付決定通知の受領
町が申請内容を審査し、補助金の交付が決定されると「補助金交付決定通知書」が郵送で届きます。不交付の場合は「不交付決定通知書」が届きます。
ステップ4:請求書の提出
交付決定通知書を受け取ったら、次に「請求書兼振込依頼書(様式第4号)」を提出します。これにより、補助金を振り込んでもらう手続きが進みます。
ステップ5:補助金の受給
請求書の内容が審査され、問題がなければ指定した口座に補助金が振り込まれます。
ステップ6:事業完了報告書の提出
補助金を受け取った後、登録期間が満了した日、または婚姻により退会した日から30日以内に「補助事業完了報告書(様式第5号)」を提出する必要があります。これは義務ですので、忘れないようにしましょう。
ステップ7:補助金の返還(該当する場合)
結婚・婚約・交際以外の自己都合で登録期間満了前に退会した場合など、要綱に違反した場合は、交付された補助金の返還を求められることがあります。
必要書類一覧とダウンロード
申請に必要な書類は、石井町の公式サイトからダウンロードできます。
| 書類名 | 提出タイミング | ダウンロード |
|---|---|---|
| 補助金交付申請書(様式第1号) | 登録後30日以内 | PDF / Word |
| 請求書兼振込依頼書(様式第4号) | 交付決定通知受領後 | PDF / Word |
| 補助事業完了報告書(様式第5号) | 期間満了 or 成婚退会後30日以内 | PDF / Word |
採択されるための3つの重要ポイント
この補助金は、要件を満たしていれば基本的には交付されますが、予算が限られているため先着順という大きなポイントがあります。確実に補助金を受け取るために、以下の3点を必ず押さえておきましょう。
ポイント1:とにかく早く申請する!
最も重要なのがスピードです。交付は先着順で、町の予算がなくなり次第、受付は終了してしまいます。婚活サービスへの登録を決めたら、すぐに申請準備に取り掛かり、支払いが完了したら速やかに申請しましょう。「登録後30日以内」という期限ギリギリを狙うのではなく、できるだけ早く提出することが採択への一番の近道です。
ポイント2:書類の不備をなくす
申請書類に記入漏れや間違い、添付書類の不足などがあると、審査が遅れたり、再提出を求められたりします。その間に予算が上限に達してしまう可能性もゼロではありません。提出前には、以下の点を入念にチェックしましょう。
- 申請書の全ての項目が正しく記入されているか?
- 押印は必要か?(要綱を確認)
- 領収書の写しは添付したか?(宛名、金額、日付、発行元が明記されているか)
- 振込依頼書の口座情報に間違いはないか?
ポイント3:対象となる事業者・経費を事前に確認する
登録したサービスが「徳島県内に事業所を置く法人」でなかったり、支払った費用が「入会・登録料」でなかったりすると、申請しても補助金は交付されません。契約・支払いを行う前に、利用を検討しているサービスが補助金の対象となるか、石井町役場に確認しておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
- Q1. どの結婚相談所やマッチングアプリでも対象になりますか?
- A1. いいえ、徳島県内に事業所を置く法人が運営するサービスに限られます。全国展開している大手マッチングアプリなどでも、県内に事業所がなければ対象外となる可能性があります。利用前に必ず事業者の所在地を確認するか、石井町役場にお問い合わせください。
- Q2. 申請はいつまでにすれば良いですか?
- A2. サービスに登録し、料金を支払ってから30日以内です。また、補助金は町の予算の範囲内で先着順となりますので、年度の早い時期に予算が終了する可能性もあります。できる限り迅速に申請することをおすすめします。
- Q3. 2回使えるとのことですが、どのように使えますか?
- A3. 例えば、1回目はA社の新規登録時に利用し、2回目はB社の新規登録時、あるいはA社の更新登録時などに利用できます。ただし、2回の申請で受け取れる補助金の合計額は3万円が上限です。
- Q4. もし途中で退会したら、補助金は返さないといけませんか?
- A4. はい、その可能性があります。結婚、婚約、または交際開始を理由とする退会以外で、登録期間が満了する前に自己都合で退会した場合は、補助金の返還を求められることがありますのでご注意ください。
- Q5. 石井町に引っ越してきたばかりでも申請できますか?
- A5. はい、申請時点で石井町に住民票があり、実際に居住していれば対象となります。転入直後であっても、他の要件を満たしていれば申請可能です。
まとめ:補助金を活用して素敵な出会いを見つけよう
今回は、徳島県石井町の「結婚活動支援事業補助金」について詳しく解説しました。
重要ポイントの再確認
- 対象者:石井町在住の18~50歳の独身者
- 補助額:登録料の1/2、最大3万円
- 対象経費:徳島県内事業者の婚活サービス登録料
- 申請期限:登録後30日以内
- 注意点:予算の範囲内で先着順!
婚活には費用がかかることもありますが、この補助金制度は、その第一歩を踏み出すための経済的なハードルを大きく下げてくれます。石井町で素敵なパートナーを見つけ、幸せな未来を築くために、ぜひこの制度を有効活用してください。まずは公式サイトで最新情報を確認し、不明な点があれば、ためらわずに担当窓口へ問い合わせてみましょう。
お問い合わせ先
石井町役場 総務課
電話番号:088-674-1111