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【志木市】最大200万円!中心市街地の店舗新築・増築補助金を徹底解説

詳細情報

埼玉県志木市で新たに飲食店や小売店を開業しようとお考えの方に朗報です。志木市では、中心市街地の活性化を目的として、店舗の新築や増築にかかる費用の一部を補助する「志木市中心市街地新築等事業補助金」を実施しています。この制度を活用すれば、最大200万円という手厚い支援を受けながら、夢の店舗オープンを実現できる可能性があります。この記事では、補助金の対象者、金額、申請方法から採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。これから志木市でビジネスを始めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

この補助金の最重要ポイント

この補助金を検討する上で最も重要なことは、必ず工事の着工前に申請手続きを完了させる必要があるという点です。すでに工事を始めてしまった場合は補助の対象外となりますので、計画段階で必ず市役所に相談し、申請を済ませるようにしてください。

① 志木市中心市街地新築等事業補助金の概要

まずは、この補助金がどのような制度なのか、全体像を把握しましょう。

正式名称 志木市中心市街地新築等事業補助金
実施組織 埼玉県志木市(産業観光課 商工・労政グループ)
目的・背景 志木市の中心市街地区域内において、新たな店舗の出店を促進し、地域経済および地域社会の活性化を図ることを目的としています。
対象事業 中心市街地区域内において、建物の1階部分を店舗として活用し、小売業や飲食店などを開始するために行う建物の新築または増築工事。

対象となるエリア

この補助金の対象となるのは、志木市が定めた「中心市街地区域内」での事業に限られます。ご自身の計画地が対象エリアに含まれるかどうかは、申請前に必ず志木市の公式サイトで公開されている地図(PDF)で確認する必要があります。不明な場合は、産業観光課へ問い合わせましょう。

② 補助金額・補助率について

気になる補助金額と補助率について詳しく見ていきましょう。補助額は、対象となる工事費用の2分の1で、工事の種類によって上限額が設定されています。

工事の種類 補助率 上限額
新築工事 補助対象経費の1/2 200万円
増築工事 補助対象経費の1/2 200万円

計算例

  • 例1:新築工事に500万円かかった場合
    500万円 × 1/2 = 250万円
    上限額が200万円のため、補助額は200万円となります。
  • 例2:増築工事に300万円かかった場合
    300万円 × 1/2 = 150万円
    上限額(200万円)の範囲内なので、補助額は150万円となります。

※補助額の計算で1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。

③ 対象者・条件の詳細

この補助金を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。ご自身が対象となるか、以下のリストでしっかり確認してください。

対象となる方

  • 中心市街地区域内で1階を店舗として建物を新築もしくは増築し、小売業等の営業を自ら開始される方
  • 中心市街地区域内で1階を小売業等の営業のために貸し出す方(この場合、工事は志木市内の事業者に発注する必要があります)

満たすべき条件

  • 市税の未納がないこと。(納税証明書の提出が必要です)
  • 当該建物の1階において、小売業等を1週間当たり4日以上営業し、かつ、3年以上継続できること。
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
  • 暴力団及び暴力団員でないこと。
  • 風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業でないこと。

対象となる業種

対象となるのは、主に市民が日常的に利用する小売業や飲食店です。具体的には、日本標準産業分類において以下の業種が該当します。

  • 各種商品小売業(ミニスーパーなど)
  • 織物、衣服、身の回り品小売業(ブティック、雑貨店など)
  • 飲食料品小売業(パン屋、八百屋、菓子店など)
  • その他の小売業(書店、花屋、文房具店など)
  • 飲食店(カフェ、レストラン、居酒屋など)
  • その他、市が適当と認める事業

④ 補助対象となる経費

補助金の対象となる経費とならない経費があります。資金計画を立てる際に非常に重要ですので、しっかり区別しておきましょう。

対象となる経費

  • 建物を店舗として活用し、小売業等を開始するために行う新築または増築に係る工事費用
  • ※工事費用の合計が200,000円以上のものに限ります。

対象とならない経費

  • 土地の購入に要する費用
  • 新築・増築工事に必要な機械、工具等の取得に要する費用(例:厨房機器、レジ、陳列棚など)
  • 外構工事(駐車場、フェンス、植栽など)に要する費用
  • 消費税及び地方消費税

注意点として、補助金の計算は税抜きの工事費用がベースになります。また、店舗運営に必要な設備(エアコン、什器、レジなど)は対象外となるため、自己資金や他の融資制度で賄う必要があります。

⑤ 申請方法と手順

申請は、決められた手順に沿って進める必要があります。特に、申請のタイミングと期限は厳守してください。

申請期間

申込期限は毎年7月末日です。予算に限りがあるため、早めの準備と申請をおすすめします。

申請から補助金受給までの流れ

  1. 事前相談(推奨)
    計画段階で志木市産業観光課に相談し、事業内容が補助金の対象になるか確認しましょう。
  2. 申請書類の準備・提出【工事着工前】
    必要書類を揃え、期限内に産業観光課へ提出します。
  3. 審査・交付決定
    市による審査が行われ、採択されると「交付決定通知書」が届きます。
  4. 工事の契約・着工
    交付決定通知書を受け取ってから、工事を開始します。
  5. 工事完了・実績報告
    工事が完了したら、速やかに実績報告書と関連書類を提出します。
  6. 補助金額の確定・請求
    市が実績報告を検査し、補助金額が確定します。その後、請求書を提出します。
  7. 補助金の交付
    指定した口座に補助金が振り込まれます。

必要書類一覧

申請時と工事完了後で必要な書類が異なります。漏れがないように準備しましょう。様式は志木市の公式サイトからダウンロードできます。

【申請時に必要な書類】

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 市税の納税証明書(法人の場合は代表者のものも必要)
  • 工事請負契約書又は見積書の写し
  • 店舗の平面図の写し
  • 新築等工事の着手前の現況写真
  • 誓約書(第3号様式)
  • その他市長が必要と認める書類

【工事完了後に必要な書類】

  • 実績報告書(第7号様式)
  • 新築等工事に係る領収書の写し
  • 新築等工事の完了後の建物の写真
  • その他市長が必要と認める書類

⑥ 採択されるための3つのポイント

申請すれば誰でも採択されるわけではありません。審査を通過し、補助金を獲得するための重要なポイントを3つご紹介します。採択率は公表されていませんが、これらの点を押さえることで採択の可能性を高めることができます。

ポイント1:事業計画書を具体的に作成する

事業計画書は審査の核となる書類です。なぜこの場所で、どのような事業を行うのか、そしてその事業がどのように中心市街地の活性化に貢献できるのかを具体的に記述しましょう。「3年以上継続できる」という条件を満たせるだけの収益計画や事業の将来性、独自性などをアピールすることが重要です。

ポイント2:とにかく「工事着工前」の申請を徹底する

繰り返しになりますが、これが最も重要なルールです。フライングで工事を始めてしまうと、どんなに素晴らしい事業計画でも対象外となってしまいます。業者との打ち合わせや見積もり取得は問題ありませんが、市の交付決定が出るまで絶対に工事に着手しないでください。

ポイント3:他の支援制度も併せて検討する

志木市では、中心市街地での開業を支援するために、この補助金以外にも様々な制度を用意しています。これらを組み合わせることで、開業時の負担をさらに軽減できます。

  • 固定資産税の軽減制度:対象区域内で新築・増築した商業施設等の固定資産税が軽減されます。
  • 市制度融資の利子補給率引き上げ:対象区域内の設備資金の借入利子が実質無利子化されます。
  • リノベーション事業補助金:既存の建物を改修して開業する場合に利用できます。
  • 空き店舗等活用事業補助金:空き店舗バンク登録物件を活用する場合に家賃や改装費が補助されます。

自分の事業計画にどの制度が合っているか、市の担当者に相談してみることを強くお勧めします。

⑦ よくある質問(FAQ)

Q1. 法人ではなく個人事業主でも申請できますか?

A1. はい、対象となります。個人事業主の方も法人の方も、要件を満たせば申請可能です。

Q2. 2階建ての建物のうち、1階を店舗、2階を住居にする場合も対象ですか?

A2. はい、対象です。補助金の対象となるのは、1階の店舗部分に係る新築・増築工事費用となります。

Q3. 申請前に工事業者と契約していても大丈夫ですか?

A3. 契約自体は問題ありません。ただし、市の交付決定通知を受け取る前に工事に着手(基礎工事なども含む)してしまうと補助対象外になりますので、絶対に工事を始めないでください。

Q4. 自分が所有する建物を息子に貸して飲食店をさせる場合、補助金の対象になりますか?

A4. はい、「建物を貸し出す方」として申請が可能です。ただし、工事の発注先を志木市内の事業者にする必要があります。また、息子さんが3年以上・週4日以上営業を継続することが条件となります。

Q5. 補助金はいつもらえますか?

A5. 補助金は精算払い(後払い)です。工事が完了し、市に実績報告書を提出した後、検査を経て金額が確定し、その後の請求に基づいて支払われます。工事費用は一旦全額自己資金で立て替える必要があります。

⑧ まとめと次のアクション

今回は、志木市の「中心市街地新築等事業補助金」について詳しく解説しました。

重要ポイントの再確認

  • 支援内容:中心市街地での店舗の新築・増築費用の一部を補助
  • 補助額:対象経費の1/2、上限200万円
  • 対象者:自ら開業する方、または店舗用に建物を貸し出す方
  • 最重要ルール:必ず工事着工前に申請すること!
  • 申請期限:毎年7月末日

この補助金は、志木市で新たな一歩を踏み出す事業者にとって非常に強力なサポートとなります。もしあなたが対象になる可能性があるなら、次のアクションを起こしましょう。

【次のステップ】

  1. 志木市公式サイトで「中心市街地区域」の地図を確認し、ご自身の計画地が対象かチェックする。
  2. 計画の概要をまとめ、志木市役所の産業観光課に電話で事前相談する。
  3. 工事業者から見積もりを取得し、申請書類の準備を始める。

夢の実現に向けて、この機会を最大限に活用してください。

お問い合わせ先

志木市 産業観光課 商工・労政グループ
〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
Tel:048-475-7360
Fax:048-474-4462

補助金詳細

補助金額 最大 200万円
主催 志木市
申請締切 2025年7月31日 (終了)
申請難易度
(一般的)
採択率 30.0%
閲覧数 3 回

対象者・対象事業

志木市中心市街地区域内において、1階を店舗として建物を新築・増築し、小売業や飲食店等を自ら開始する方、または小売業等のために貸し出す方。市税の滞納がなく、週4日以上・3年以上の営業継続が条件。

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

志木市中心市街地区域内において、1階を店舗として建物を新築・増築し、小売業や飲食店等を自ら開始する方、または小売業等のために貸し出す方。市税の滞納がなく、週4日以上・3年以上の営業継続が条件。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

産業観光課 商工・労政グループ 〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号 Tel:048-475-7360 Fax:048-474-4462

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