志木市で夢の店舗開業!最大40万円の「中心市街地リノベーション事業補助金」を徹底解説
埼玉県志木市で、自分のお店を持つ夢を追いかけている方に朗報です。志木市では、市の中心部をさらに活性化させるため、空き家や倉庫などをリノベーションして新たに店舗を開業する事業者を対象に、改修費用の一部を補助する「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」を実施しています。この記事では、補助金の魅力や対象条件、申請方法などを分かりやすく解説します。
この補助金の3つのキーポイント
- ✓最大40万円を補助:内装や外装工事など、改修費用の2分の1、最大40万円が補助されます。
- ✓幅広い改修費用が対象:店舗の内外装はもちろん、給排水や空調、電気設備工事、看板設置費用まで幅広くカバー。
- ✓中心市街地での開業を後押し:志木市の「顔」となる中心エリアでの開業を強力にサポートし、まちの賑わい創出に貢献できます。
補助金の概要(早見表)
項目 | 内容 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の2分の1、上限40万円(1,000円未満切り捨て) |
対象者 | 中心市街地区域内で建物をリノベーションし、新たに店舗を開業する個人・法人(建物の所有者または賃借人) |
対象業種 | 各種商品小売業、飲食料品小売業、飲食店など |
対象区域 | 志木市が定める中心市街地区域内(詳細は公式サイトのエリア図要確認) |
申請方法 | 産業観光課の窓口へ必要書類を持参 |
申請期間 | 随時受付(予算がなくなり次第終了の可能性あり) |
あなたは対象?補助対象者の詳細条件をチェック
この補助金を利用するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。申請前に必ず確認しましょう。
主な要件
- 建物の所有者、または改修について所有者の同意を得ている賃借人であること。
- 営業に必要な許認可や資格などを取得していること。
- 補助金が交付される年度内に、建物の改修を完了し、店舗の営業を開始できること。
- 営業日が週4日以上、かつ1日のうち午前10時~午後9時の間に4時間以上営業し、それを3年以上継続すること。
- 市税を滞納していないこと。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 暴力団の構成員でなく、運営に関与していないこと。
- 風俗営業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業でないこと。
何に使える?補助対象となる事業と経費
対象となる事業
中心市街地区域内にある、現在店舗として利用されていない建物(住居、蔵、倉庫、事務所など)をリノベーションし、新たに店舗として営業を開始するための改修工事が対象です。
対象となる経費
以下の工事や設計にかかる費用が補助の対象となります。
- 内装工事、外装工事
- 給排水衛生設備工事
- 空調設備工事
- 電気工事、ガス工事
- サイン工事(看板など)
- 設計に要する費用
申請から交付までのステップ
- 【事前相談】まずは産業観光課に事業内容を相談しましょう。
- 【申請書類の提出】必要書類を揃えて産業観光課の窓口に提出します。
- 【審査・交付決定】市による審査後、交付決定通知が届きます。(※交付決定前に着工した工事は対象外です)
- 【事業実施】改修工事に着手します。
- 【実績報告】工事完了後、実績報告書を提出します。
- 【補助金額の確定・請求】市が金額を確定後、請求書を提出します。
- 【補助金交付】指定の口座に補助金が振り込まれます。
申請に必要な書類一覧
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 納税証明書
- 見積書、設計図等
- 建物の登記事項証明書
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 賃貸借契約書の写し(賃借人の場合)
- 営業許可証等の写し(許認可が必要な場合)
- 誓約書(第3号様式)
【あわせて活用したい】志木市の中心市街地活性化支援策
志木市では、リノベーション補助金の他にも、中心市街地での開業や事業を支援する様々な制度を用意しています。条件に合うものがあれば、ぜひあわせて活用を検討してみてください。
- 志木市中心市街地新築等事業補助金:新たに建物を新築・増築して店舗を開業する方向けの補助金。
- 固定資産税の軽減制度:対象区域内で商業施設等を新築・増築した場合の固定資産税を軽減。
- 志木市空き店舗等活用事業補助金:空き店舗バンク登録物件を活用する場合、改装費や家賃を補助(中心市街地は補助額増額)。
- 市制度融資に関する利子補給率の引き上げ:中心市街地での設備資金借入に対する利子補給率を引き上げ(実質無利子化)。
まとめ:志木市の補助金を活用して、理想のお店を実現しよう!
「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」は、初期投資を抑えながら志木市で新しいビジネスを始める絶好のチャンスです。市の活性化に貢献しながら、自分の夢を形にできるこの制度を、ぜひ有効に活用してください。まずは市の担当窓口へ気軽に相談してみることから始めましょう。