愛媛県伊方町では、地域の基幹産業である農林水産業の未来を担う若者を支援するため、「伊方町新規就業者支援対策事業」を実施しています。この制度は、新たに農林水産業に挑戦する方々に対し、月額最大10万円の技術研修費および生活費を支援する画期的なものです。本記事では、この魅力的な支援事業の詳細な条件や申請方法について、専門家が分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 伊方町新規就業者支援対策事業の全体像
- 具体的な支援金額と対象となる条件
- 対象者の詳細な要件(年齢・居住地など)
- 申請から受給までの基本的な流れ
伊方町新規就業者支援対策事業の概要
本事業は、人口減少や高齢化による担い手不足が深刻化する伊方町の農林水産業を活性化させることを目的としています。将来を担う新規就業者を一人でも多く確保し、経済的な基盤を支えることで、地域への定着と産業の持続的な発展を目指します。
| 制度名 | 伊方町新規就業者支援対策事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 愛媛県伊方町 |
| 対象地域 | 愛媛県伊方町 |
| 支援金額 | 月額5万円 または 10万円 |
| 対象者 | 伊方町内で新たに農林水産業に就業する18歳以上45歳未満の方 |
| 公募期間 | 随時募集(詳細は要問合せ) |
この制度の重要ポイント
伊方町での農林水産業への挑戦を経済的に強力サポート!18歳~45歳未満の若手就業者を対象に、研修期間中(最長3年)の生活費や技術研修費として月最大10万円が支給されます。
支援内容の詳細
支援金額は2パターン
支援金額は、就業形態によって異なります。ご自身の状況に合わせてご確認ください。
-
親族の経営基盤を引き継ぐ場合
親族が持つ農地や漁船などの経営基盤を引き継ぎながら、規模拡大や経営改善を目指す方。
支援額:月額5万円 -
全くの新規で経営する場合
親族の経営基盤を全く引き継がずに新規で経営を始める方、または親族の死亡・病気により代わりに新規経営する方。
支援額:月額10万円
※支援期間は、研修期間中とし、最長で3年間となります。
対象者の詳細な条件
本事業の支援を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 年齢要件:申請時に18歳以上45歳未満であること。
- 居住要件:伊方町内に居住していること。
- 就業要件:新規学卒者または新規参入者として、新たに農林水産業に就業した者であること。
- 継続意思:特別な事情を除き、伊方町で農林水産業を継続して就業できること。
- 計画要件:審査会において事業計画が適性であると認められること。
- 研修要件:研修期間は3年以内で、年間の研修日数が原則220日以上であること。
⚠️ 注意点
この制度の利用には、審査会による事業計画の認定が必須となります。将来のビジョンや具体的な活動計画を明確にした、実現可能性の高い計画書を作成することが採択の鍵となります。申請前に担当窓口へ相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。
申請手続きの流れ(想定)
正式な手続きは伊方町の指示に従ってください。ここでは一般的な流れを解説します。
-
1
事前相談
まずは伊方町役場の農林水産課へ連絡し、事業内容や申請要件について詳しく確認します。 -
2
書類の準備
申請書や事業計画書など、指定された必要書類を準備・作成します。 -
3
申請書の提出
準備した書類を農林水産課の窓口へ提出します。 -
4
審査会
提出された事業計画書をもとに審査会が開催され、計画の適性などが審査されます。 -
5
認定・交付決定
審査を通過すると、新規就業者として認定され、補助金の交付が決定します。
まとめ
「伊方町新規就業者支援対策事業」は、伊方町で農林水産業を志す若者にとって、非常に心強い制度です。就業初期の経済的な不安を大幅に軽減し、技術習得や経営の安定に集中できる環境を提供してくれます。豊かな自然に恵まれた伊方町で、新たなキャリアをスタートさせてみませんか?興味のある方は、ぜひ一度担当窓口へお問い合わせください。
問い合わせ先
伊方町役場 農林水産課 産業振興係
〒796-0301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1
電話番号: 0894-38-2651
対象者・対象事業
町内に居住する18歳以上45歳未満の者で、新たに農林水産業に就業する新規学卒者や新規参入者。親族の経営基盤を引き継ぐ者、または全くの新規で経営を開始する者が対象。審査会での事業計画認定が必要です。
必要書類(詳細)
交付申請書、事業計画書、住民票の写し、その他町長が必要と認める書類(詳細は担当窓口への事前確認を推奨します)
対象経費(詳細)
新規就業者が農林水産業を行うのに必要な技術研修費及び生活費として支給されます。
対象者・対象事業
町内に居住する18歳以上45歳未満の者で、新たに農林水産業に就業する新規学卒者や新規参入者。親族の経営基盤を引き継ぐ者、または全くの新規で経営を開始する者が対象。審査会での事業計画認定が必要です。
必要書類(詳細)
交付申請書、事業計画書、住民票の写し、その他町長が必要と認める書類(詳細は担当窓口への事前確認を推奨します)
対象経費(詳細)
新規就業者が農林水産業を行うのに必要な技術研修費及び生活費として支給されます。
対象者・対象事業
町内に居住する18歳以上45歳未満の者で、新たに農林水産業に就業する新規学卒者や新規参入者。親族の経営基盤を引き継ぐ者、または全くの新規で経営を開始する者が対象。審査会での事業計画認定が必要です。
必要書類(詳細)
交付申請書、事業計画書、住民票の写し、その他町長が必要と認める書類(詳細は担当窓口への事前確認を推奨します)
対象経費(詳細)
新規就業者が農林水産業を行うのに必要な技術研修費及び生活費として支給されます。