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【最大10万円】南九州市観光客誘致促進事業助成金|旅行業者向け(2025年度) | 助成金・補助金インサイト
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【最大10万円】南九州市観光客誘致促進事業助成金|旅行業者向け(2025年度)

最大助成額
10万円
申請締切
2026/3/30
採択率
70.0%
実施機関
南九州...

詳細情報

南九州市へのツアー企画で最大10万円!観光客誘致促進事業助成金のご案内

鹿児島県南九州市では、市への観光を目的とした団体旅行を企画・実施する旅行業者様を対象に、魅力的な助成金制度「南九州市観光客誘致促進事業助成金」を実施しています。この制度を活用し、知覧・頴娃・川辺エリアの豊かな自然や歴史文化を巡る魅力的なツアーを造成しませんか?

制度のポイント早わかり

  • 1営業店あたり最大10万円を助成!
  • 事前申請は不要!旅行催行後の申請でOK!
  • 市内での食事や宿泊で助成額がアップ!
  • 高校生以上15名以上の団体旅行が対象!

助成金制度の概要

まずは制度の全体像を把握しましょう。以下の表に主要な情報をまとめました。

助成金名 南九州市観光客誘致促進事業助成金
実施機関 鹿児島県南九州市(商工観光課 観光交流係)
対象者 旅行業法の登録を受けた旅行業者等
助成額 参加人数 × 200円 + 加算対象利用人数 × 600円
(上限:1営業店あたり10万円)
対象旅行期間 毎年4月1日~翌年3月10日催行分まで
申請期限 旅行催行後20日以内

助成対象となる旅行の4つの必須要件

助成金を受け取るためには、以下の4つの要件をすべて満たす企画旅行である必要があります。

1. 参加人数

高校生以上が15名以上参加する企画旅行であること。
※中学生以下及び乗務員は人数に含みません。
※手配旅行、教育旅行、合宿、大会、コンベンション等は対象外です。

2. 旅行期間と出発地

旅行期間が4月1日~翌年3月10日までのもので、出発地が南九州市外であること。

3. 訪問エリアと指定施設

南九州市の「知覧」「頴娃」「川辺」のうち2エリア以上を訪問し、各エリアで下記施設を1か所以上訪れること。

エリア 指定施設
知覧エリア 知覧特攻平和会館、知覧武家屋敷庭園群、ミュージアム知覧、TEALAN、ホタル館富屋食堂
頴娃エリア 釜蓋神社、番所鼻自然公園、大野岳、瀬平公園
川辺エリア 岩屋公園、道の駅川辺やすらぎの郷、川辺仏壇工芸会館、アドベンチャーパーク森のかわなべ

助成金額の計算方法と加算条件

基本助成額

参加人数 × 200円

【要チェック】1人600円の加算条件

上記の基本要件を満たした上で、以下のいずれかを利用すると、利用人数に応じて1人あたり600円が加算されます。ツアーの魅力を高め、助成額もアップさせるチャンスです!

  • 南九州市で食事
  • 南九州市で宿泊
  • 南九州市観光体験予約サイト「みな、たび」に登録された体験を利用
  • 市が設置するサテライトオフィスを利用

💡 ポイント: 加算対象の利用は15名未満でも構いません。

申請から受給までの簡単4ステップ

申請手続きはとてもシンプルです。事前申請が不要なため、旅行催行後にまとめて手続きができます。

  1. 1
    旅行の催行

    助成要件を満たすツアーを企画・実施します。
  2. 2
    書類の準備・提出

    旅行催行後20日以内に、必要書類を南九州市商工観光課へ提出します。
  3. 3
    審査・交付決定

    市が申請内容を審査し、交付決定通知書が送付されます。
  4. 4
    請求・助成金受給

    交付決定通知を受け取ったら、請求書を提出します。後日、指定口座に助成金が振り込まれます。

申請に必要な書類

申請には以下の書類が必要です。様式は公式サイトからダウンロードできます。

  • 申請書(第1号様式)
  • 旅行の内容・行程が確認できる書類(旅行行程表、パンフレット等)
  • 参加人数及び加算対象利用人数が確認できる書類(領収書写し、有料施設等利用証明書(第2号様式)、集合写真等)
  • 【交付決定後】請求書(第4号様式)

まとめ

「南九州市観光客誘致促進事業助成金」は、事前申請が不要で、要件も明確なため、旅行業者様にとって非常に活用しやすい制度です。この機会に、特攻の歴史が息づく知覧、風光明媚な頴娃、自然豊かな川辺を組み合わせた、オリジナリティあふれるツアーを企画してみてはいかがでしょうか。

この記事に関するお問い合わせ先

南九州市役所 商工観光課 観光交流係
電話番号: 0993-83-2511

助成金詳細

実施機関 南九州市 商工観光課 観光交流係
最大助成額 10万円
申請締切 2026/3/30
採択率 70.0%
難易度
閲覧数 4

対象者・対象事業

旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた旅行業者及び旅行業者代理人。

お問い合わせ

南九州市 商工観光課 観光交流係
電話番号:0993-83-2511