徳島県の観光業を牽引する大規模投資を強力に後押し!
観光需要が回復する中、宿泊業界では人手不足や施設の老朽化といった課題が深刻化しています。このような状況を踏まえ、徳島県では、県内の観光産業の魅力を飛躍的に向上させるため、宿泊施設への大規模な設備投資を支援する「徳島県宿泊施設投資促進補助制度」を実施しています。この制度は、最大10億円という破格の補助上限額が設定されており、ホテルの新築や大規模改修を計画する事業者にとって、またとないチャンスです。
この補助金のポイント
- 最大10億円の圧倒的な補助上限額で大規模プロジェクトに対応
- ホテルの新築だけでなく、大規模改修も対象
- 「高単価」「宿泊主体型」「小規模高単価」の3つの区分で事業規模に応じた支援
- 利子補給制度など、他の金融支援との連携も可能
補助金制度の概要
本制度の基本的な情報を表にまとめました。申請を検討される方は、まずはこちらをご確認ください。
| 制度名 | 徳島県宿泊施設投資促進補助制度(宿泊施設投資促進補助金) |
|---|---|
| 実施機関 | 徳島県 |
| 申請期間 | 2024年4月1日 〜 2025年3月31日 |
| 補助上限額 | 最大10億円 |
| 補助率 | 5% 〜 10%(事業区分により変動) |
| 対象事業者 | 徳島県内で旅館・ホテル等の宿泊施設を新築または大規模改修する事業者 |
| 対象経費 | 宿泊施設の新築・大規模改修に要する経費(投下固定資産額)、用地取得費(条件あり) |
3つの事業区分と補助要件
本補助金は、事業の規模や特性に応じて3つの区分が設けられています。それぞれの要件と補助金額(率)を詳しく見ていきましょう。
1. 高単価区分
高級ホテルやブランドホテルなど、高付加価値な宿泊施設の創出を目的とした区分です。
| 補助額(率) | 投下固定資産額の5%〜10%(上限10億円) |
|---|---|
| 基本要件 | 客室面積20㎡以上、1日売上平均200万円以上 |
| 加算要件 (満たす毎に1%ずつ加算) |
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2. 宿泊主体型区分
ビジネスホテルなど、宿泊に特化した比較的大規模な施設の整備を支援する区分です。
| 補助額(率) | 投下固定資産額の5%(上限2億円) |
|---|---|
| 主な要件 |
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3. 小規模高単価区分
小規模ながらも質の高いサービスを提供する施設の整備を支援する区分です。
| 補助額(率) | 投下固定資産額の5%(上限5千万円) |
|---|---|
| 主な要件 |
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申請手続きの流れ
申請は計画的に進める必要があります。特に、工事着手の30日前までに「奨励指定申請」を完了させる必要がある点にご注意ください。
- 奨励指定申請
宿泊施設設置工事の着手30日前(当初契約の30日前)までに行います。 - 奨励指定決定
県から指定決定の通知を受けます。 - 補助金交付申請
指定決定後、補助金の交付申請を行います。 - 交付決定・事業開始
交付決定通知を受け、工事等を開始します。 - 営業開始・実績報告
営業開始日から1年以内に実績報告書を提出します。 - 補助金額確定・支払い
県による額の確定後、請求手続きを経て補助金が支払われます。
⚠️ 重要:事前申請が必須です
この補助金は、必ず事業(工事)に着手する前に申請手続きを開始する必要があります。すでに契約や着工済みの事業は対象外となるため、スケジュール管理には十分ご注意ください。
関連する支援制度
徳島県では、本補助制度とあわせて活用できる金融支援策も用意しています。
- 徳島県宿泊施設民間融資活用資金利子補給補助制度: 本補助金の奨励指定を受けた事業者を対象に、金融機関からの融資にかかる利子の一部を最大3年間補給します。
- 徳島県観光施設等整備資金融通制度: 宿泊施設等の整備に必要な設備資金について、低利での融資を行います。
- 地域未来投資促進法に基づく支援制度: 一定の要件を満たす事業計画が承認されると、法人税の特別償却や不動産取得税の課税免除などの税制優遇が受けられます。
まとめ
「徳島県宿泊施設投資促進補助制度」は、徳島県の観光の未来を創る意欲的な事業者にとって、非常に魅力的な支援策です。最大10億円という手厚い補助は、質の高い宿泊施設を整備し、国内外からの誘客を促進する大きな原動力となるでしょう。事業計画の策定や複雑な申請手続きには専門的な知識が求められるため、専門家への相談も視野に入れながら、ぜひ本制度の活用をご検討ください。
お問い合わせ先
徳島県 観光スポーツ文化部 観光誘客課
〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地
電話番号: (088) 621-2685
FAX番号: (088) 621-2851
対象者・対象事業
徳島県内で旅館・ホテル等の宿泊施設を新築または大規模改修する事業者(企業等)。第3セクター、市町村所有施設は除く。
必要書類(詳細)
奨励指定申請書、事業計画書、法人の登記事項証明書、定款、直近の決算報告書、納税証明書、工事見積書、図面等の提出が想定されます。申請前に必ず公式の募集要項をご確認ください。
対象経費(詳細)
宿泊施設の新築又は新築と同等の効果が期待できる大規模改修に要する経費(投下固定資産額)。用地取得費については、用地取得の日から3年以内は投下固定資産の総額の3分の1を限度として算定可能です。