せとうち備讃諸島の日本遺産を巡る旅行企画に補助金!
せとうち備讃諸島の魅力を満喫できる新しい旅行商品を企画・造成する旅行会社の皆様へ朗報です。この地域ならではの日本遺産「知ってる!?悠久の時が流れる石の島~海を渡り、愛を育む人々が紡いだせとうち備讃諸島の石の物語~」をテーマにした企画旅行に対し、強力な補助金が提供されます。この制度は、参加者1人あたり最大1,500円、1企画あたり最大15万円が補助され、地域の観光振興と経済活性化を目的としています。本記事では、この魅力的な補助金の詳細、申請条件、手続きの流れをプロの視点から徹底解説します。
この補助金の3つの魅力
- ✔ 高額補助: 1企画あたり最大15万円の補助で、商品造成コストを大幅に軽減。
- ✔ 柔軟な対象経費: 宿泊費や交通費、ガイド料など幅広い経費が対象。
- ✔ 地域貢献: 日本遺産という付加価値の高いテーマで、魅力的なツアーを造成し地域活性化に貢献。
補助金制度の概要
まずは、本補助金の基本情報を表で確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 参加者1人あたり最大1,500円、1企画あたり最大15万円 |
| 対象者 | 旅行業法に基づく登録を受けた旅行会社 |
| 対象事業 | せとうち備讃諸島の日本遺産構成文化財を巡る企画旅行の造成・販売 |
| 申請期間 | 2025年10月19日まで(予算上限に達し次第終了) |
| 実施団体 | せとうち備讃諸島日本遺産活用推進協議会(仮) |
💡 重要ポイント:補助額アップの秘訣
補助額は通常、1企画あたり上限10万円ですが、岡山県と香川県の複数の市町を周遊する広域的な企画にすることで、上限が5万円加算され、最大15万円となります。より広域で魅力的なツアーを造成することが高額補助の鍵です。
補助対象となる企画旅行の条件
補助金を受けるためには、造成する企画旅行が以下の条件を満たす必要があります。
主な条件
- せとうち備讃諸島エリア(岡山県・香川県の対象市町)内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること。
- 日本遺産の構成文化財を2か所以上訪問する行程が含まれていること。
- 参加人数が5名以上の企画であること。
- 造成した旅行商品を自社のウェブサイトやパンフレット等で広く販売・広報すること。
補助対象経費の例
宿泊費、交通費(バス・船舶チャーター料等)、ガイド料、体験プログラム費、広報宣伝費(パンフレット作成費等)など、旅行商品の造成・販売に直接かかる経費が対象となります。
申請から補助金受給までの流れ
申請は以下のステップで進みます。事前に公募要領をよく確認し、計画的に準備を進めましょう。
- 公募要領の確認と申請書類の準備
公式サイトから最新の公募要領と申請様式をダウンロードし、事業計画書や収支予算書などを作成します。 - 申請書類の提出
指定された方法(郵送など)で、期限内に申請書類を提出します。 - 審査・交付決定
事務局による審査が行われ、採択されると交付決定通知書が送付されます。 - 事業の実施
交付決定後、計画に沿って企画旅行の造成、販売、催行を行います。 - 実績報告と補助金の請求
事業完了後、実績報告書と経費の証拠書類を提出します。内容が確定した後、補助金が支払われます。
まとめ
この補助金は、せとうち備讃諸島というユニークな資源を活用し、新たな旅行商品を開発する絶好の機会です。特に、岡山・香川両県をまたぐ広域周遊プランを企画することで、補助額を最大化できる点が大きな魅力です。申請手続きはシンプルで、旅行会社にとって活用しやすい制度と言えるでしょう。この機会に、石とアートが織りなす島の物語をテーマにした、記憶に残るツアーを造成してみてはいかがでしょうか。
申請・お問い合わせはこちら
公募要領の詳細や申請書類のダウンロードは公式サイトをご確認ください。
【お問い合わせ先】
せとうち備讃諸島日本遺産活用推進協議会 事務局
TEL: 0X0-1234-5678 (平日9:00-17:00)
対象者・対象事業
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けた旅行会社
必要書類(詳細)
補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、旅行業登録票の写し、誓約書、その他協議会が必要と認める書類
対象経費(詳細)
宿泊費、交通費(バス・船舶チャーター料等)、ガイド料、体験プログラム費、広報宣伝費(パンフレット作成費、ウェブ広告費等)、その他旅行商品の造成・販売に直接必要と認められる経費
対象者・対象事業
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けた旅行会社
必要書類(詳細)
補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、旅行業登録票の写し、誓約書、その他協議会が必要と認める書類
対象経費(詳細)
宿泊費、交通費(バス・船舶チャーター料等)、ガイド料、体験プログラム費、広報宣伝費(パンフレット作成費、ウェブ広告費等)、その他旅行商品の造成・販売に直接必要と認められる経費