富山県小矢部市で開業・リニューアルするなら!「まちなか等振興事業補助金」
富山県小矢部市では、商店街の活性化と商業振興を目指し、まちなかでの新規出店や既存店舗のリニューアルを力強く支援する「まちなか等振興事業補助金」を実施しています。この制度を活用すれば、空き店舗の活用や店舗改装にかかる費用の一部について、最大200万円の補助を受けることが可能です。この記事では、補助金の詳細や申請方法を分かりやすく解説します。
補助金の概要
本補助金は、小矢部市内の「まちなか」エリアにおける商業活動を促進するための制度です。事業内容に応じて3つの支援メニューが用意されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | まちなか等振興事業補助金 |
| 実施自治体 | 富山県小矢部市 |
| 補助上限額 | 最大200万円(事業内容により変動) |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 主な対象者 | 小矢部市の「まちなか」で空き店舗等を活用し新規出店する方、または既存店舗をリニューアルする方 |
| 申請期間 | 通年受付(ただし、工事着手の1か月前までに事前相談が必要) |
3つの支援事業を徹底解説
本補助金には、目的別に3つの事業区分があります。ご自身の計画に合った事業をご確認ください。
A. 空き店舗等出店事業
まちなかの空き店舗や空き地を活用して新たに出店する事業者を支援します。
- 対象者: 空き店舗等を取得・賃借し、店舗の新築・増改築・改修等を行い出店する方
- 補助上限額:
- 空き店舗等の取得を伴う場合: 200万円
- 空き店舗等の取得を伴わない場合: 140万円
- 対象経費: 空き店舗等の取得費、店舗の新築・増改築・改修工事費、附帯設備費など
B. 空き店舗等又は空き地の賃借
上記Aの事業と合わせて、空き店舗等の賃借料を支援します。
- 対象者: 「A. 空き店舗等出店事業」の該当者で、空き店舗等を賃借する方
- 補助上限額: 月額5万円(通算限度額60万円 / 12ヶ月分)
- 対象経費: 開業日の翌月から12ヶ月分の賃借料(敷金、礼金、駐車場代等は除く)
C. 既存店舗等リニューアル事業
長年営業を続けてきた店舗の魅力向上を支援します。
- 対象者: 市内で10年以上継続して営業している既存店舗等をリニューアルする方
- 補助上限額: 100万円
- 対象経費: 店舗の増改築・改修工事費、附帯設備費など
💡 重要ポイント
「A. 空き店舗等出店事業」と「B. 空き店舗等又は空き地の賃借」を両方利用する場合の補助金限度額は、合計で200万円となります。
対象となる業種
本補助金は、幅広い業種で活用できます。主な対象業種は以下の通りです。
| 大分類 | 詳細 |
|---|---|
| I 卸売業、小売業 | 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業など |
| M 宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業など |
| N 生活関連サービス業、娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業など |
| O 教育、学習支援業 | 学習塾、教養・技能教授業など |
| P 医療、福祉 | 病院、診療所、歯科診療所、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所など |
※風俗営業等に該当するもの、公序良俗に反するものなどは対象外です。詳細は公式サイトでご確認ください。
申請手続きの流れ
申請は、必ず工事に着手する前に行う必要があります。以下の流れを参考に、余裕をもって準備を進めましょう。
- 1事前相談
まずは市の商工立地振興課に計画を相談します。工事着手の1か月前までに行ってください。 - 2事業計画認定申請
必要書類を揃えて、事業計画の認定申請を行います。 - 3認定通知・工事着手
市から計画の認定通知を受けた後、工事を開始できます。 - 4実績報告・交付申請
事業完了後、実績報告書と補助金交付申請書を提出します。 - 5補助金交付
審査後、補助金額が確定し、指定口座に振り込まれます。
⚠️ 申請時の重要要件
- 市税を完納していること。
- 補助金の交付から3年以上事業を継続することが見込まれること。
- 店舗の営業が週4日以上であること。
- 新規創業の場合は、事前に商工会等の経営指導を受けていること。
- 工事は小矢部市内の事業者により施行されたもののみが対象です。
まとめと公式情報
小矢部市の「まちなか等振興事業補助金」は、これから市内でビジネスを始めたい方や、既存店舗をさらに魅力的にしたい事業者にとって非常に価値のある制度です。補助額も大きく、幅広い経費が対象となるため、初期投資やリニューアル費用の負担を大幅に軽減できます。
申請には事前相談が必須です。まずはご自身の事業計画を持って、市の担当窓口に相談することから始めましょう。
お問い合わせ先
小矢部市 商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
対象者・対象事業
小矢部市内の「まちなか」で、空き店舗等を活用して新規出店する方、または10年以上営業している既存店舗をリニューアルする方。対象業種は小売業、飲食サービス業、宿泊業、医療・福祉など多岐にわたる。
必要書類(詳細)
事業計画認定申請書、事業計画書、収支予算書、市税の納税証明書、見積書の写し、店舗等の位置図、現況写真、法人の場合は定款及び登記事項証明書、個人の場合は住民票の写しなど。詳細は公式サイトの申請様式をご確認ください。
対象経費(詳細)
【空き店舗等出店事業】空き店舗等の取得費、新築・増改築・改修工事費、附帯設備費。【賃借事業】店舗等の賃借料(最大12ヶ月分)。【既存店舗等リニューアル事業】増改築・改修工事費、附帯設備費。※消費税、造成費、解体撤去費等は対象外。小矢部市内の事業者による工事が対象。
対象者・対象事業
小矢部市内の「まちなか」で、空き店舗等を活用して新規出店する方、または10年以上営業している既存店舗をリニューアルする方。対象業種は小売業、飲食サービス業、宿泊業、医療・福祉など多岐にわたる。
必要書類(詳細)
事業計画認定申請書、事業計画書、収支予算書、市税の納税証明書、見積書の写し、店舗等の位置図、現況写真、法人の場合は定款及び登記事項証明書、個人の場合は住民票の写しなど。詳細は公式サイトの申請様式をご確認ください。
対象経費(詳細)
【空き店舗等出店事業】空き店舗等の取得費、新築・増改築・改修工事費、附帯設備費。【賃借事業】店舗等の賃借料(最大12ヶ月分)。【既存店舗等リニューアル事業】増改築・改修工事費、附帯設備費。※消費税、造成費、解体撤去費等は対象外。小矢部市内の事業者による工事が対象。
対象者・対象事業
小矢部市内の「まちなか」で、空き店舗等を活用して新規出店する方、または10年以上営業している既存店舗をリニューアルする方。対象業種は小売業、飲食サービス業、宿泊業、医療・福祉など多岐にわたる。
必要書類(詳細)
事業計画認定申請書、事業計画書、収支予算書、市税の納税証明書、見積書の写し、店舗等の位置図、現況写真、法人の場合は定款及び登記事項証明書、個人の場合は住民票の写しなど。詳細は公式サイトの申請様式をご確認ください。
対象経費(詳細)
【空き店舗等出店事業】空き店舗等の取得費、新築・増改築・改修工事費、附帯設備費。【賃借事業】店舗等の賃借料(最大12ヶ月分)。【既存店舗等リニューアル事業】増改築・改修工事費、附帯設備費。※消費税、造成費、解体撤去費等は対象外。小矢部市内の事業者による工事が対象。