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【最大30万円】南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金|店舗改修・備品購入を支援(2026年3月31日まで) | 助成金・補助金インサイト
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【最大30万円】南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金|店舗改修・備品購入を支援(2026年3月31日まで)

最大助成額
30万円
申請締切
2026/3/31
採択率
30.0%
実施機関
熊本県...

詳細情報

熊本県南関町で新たにビジネスを始めたい方へ朗報です!町内の空き店舗や空き家を活用して開業する方を対象に、最大30万円の助成金が交付されます。この記事では、南関町の地域活性化に貢献しながら夢を実現するための「空き店舗等活用開業支援事業助成金」について、対象者や申請方法を分かりやすく解説します。

南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金の概要

本助成金は、南関町内の空き店舗等の解消と町の活性化を目的とした制度です。小売業、飲食業、その他サービス業での開業を力強くサポートします。まずは制度の全体像を把握しましょう。

助成金名 南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金
実施機関 熊本県南関町
受付期間 2021年4月1日 ~ 2026年3月31日
上限金額 30万円
補助率 対象経費の3分の1
対象経費 店舗の改修費、備品の購入費
公式サイト 南関町公式サイト

助成金の対象となる方(交付要件)

助成金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。申請前に必ずご確認ください。

  • 町内の空き店舗等を活用し、集客やイメージアップに有効な事業(小売業、飲食業、その他サービス業)を行おうとする者。
  • 開業後5年以上継続して営業すること。
  • 4日以上営業すること。
  • 申請日から6か月以内、または申請年度内のいずれか早い日までに開業すること。
  • 令和3年4月1日から令和8年3月31日までに開業すること。
  • 同一世帯員全員が暴力団の構成員でないこと。
  • 同一世帯員全員が町税等を滞納していないこと。

申請から交付までの流れ

申請手続きは以下のステップで進みます。計画的に準備を進めましょう。

  1. 1
    申請書類の提出
    開業日の属する月までに、必要書類を南関町役場に提出します。
  2. 2
    交付決定通知
    南関町から「交付決定通知書」が送付されます。
  3. 3
    実績報告書類の提出
    開業後、改修や備品購入の実績を報告します。
  4. 4
    交付確定通知
    南関町から「交付確定通知書」が送付されます。
  5. 5
    助成金の請求
    「交付請求書」を提出します。
  6. 6
    助成金の支払い
    南関町から指定口座に助成金が振り込まれます。

必要書類一覧

申請には多くの書類が必要です。個人と法人で異なるため、ご自身の状況に合わせて準備してください。各書類は公式サイトからダウンロード可能です。

1. 交付申請に必要な書類

【個人または個人事業主の場合】

  • 交付申請書
  • 住民票謄本
  • 改修工事及び購入備品の見積書の写し
  • 同一世帯全員(満18歳以上)の町税等の未納がないことを証明する書類
  • 空き店舗等であることの証明書

【法人の場合】

  • 交付申請書
  • 登記事項証明書または定款など
  • 改修工事及び購入備品の見積書の写し
  • 事業者の町税等の未納がないことを証明する書類
  • 空き店舗等であることの証明書

2. 実績報告に必要な書類

  • 実績報告書
  • 開業経費の支払いを証明する書類(領収書等)の写し
  • 改修前後の店舗の外観及び店舗内の写真
  • 購入した備品の写真(備品購入費を含む場合のみ)
  • 【個人のみ】税務署受付印のある「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し

3. 助成金の請求に必要な書類

  • 交付請求書

⚠️ 注意事項

開業から5年以内に事業を廃止する場合や、助成金で購入した備品を処分する場合には、事前の届出が必要です。助成金の返還対象となる可能性もあるため、必ず事前に町へ相談してください。

まとめ:南関町で夢の開業を実現しよう!

「南関町空き店舗等活用開業支援事業助成金」は、初期投資の負担を軽減し、南関町での新たなスタートを応援する心強い制度です。受付期間は令和8年3月31日までとまだ余裕がありますが、準備には時間がかかります。計画的に準備を進め、この機会を最大限に活用して、あなたのビジネスプランを実現させましょう。

助成金詳細

実施機関 熊本県南関町
最大助成額 30万円
申請締切 2026/3/31
採択率 30.0%
難易度
閲覧数 6

対象者・対象事業

次のすべての要件を満たす者。
1. 町内の空き店舗等を活用して、集客やイメージアップに有効的な事業(小売業、飲食業、その他サービス業)を行おうとする者
2. 開業後5年以上継続して営業すること
3. 週4日以上営業すること
4. 助成金の交付申請をした日から、6か月以内または申請日の属する年度内のいずれか早い日までに開業すること
5. 令和3年4月1日から令和8年3月31日までに開業すること
6. 同一世帯員全員が暴力団の構成員でないこと
7. 同一世帯員全員が町税等を滞納していないこと

お問い合わせ

南関町役場(担当部署については公式サイトをご確認ください)