詳細情報
2024年に行われた「定額減税」で、減税しきれないと見込まれる方に対して「調整給付金」が支給されました。しかし、この調整給付金は前年(令和5年)の所得を基に計算されたため、その後の所得減少や家族構成の変化によって、本来受け取れるはずの金額に不足が生じているケースがあります。この記事では、その不足分を補うための「物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)」について、誰が対象で、いくらもらえるのか、そして申請方法や期限まで、どこよりも分かりやすく徹底解説します。「令和6年中に子どもが生まれた」「転職して収入が減った」という方は、追加給付の対象かもしれません。ぜひ最後までご覧いただき、ご自身が対象かどうかをご確認ください。
この給付金のポイント
- 定額減税の補足給付金(調整給付)で生じた差額を補填するための制度
- 対象者は大きく分けて「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類
- 給付額は差額に応じた個別算定、または原則4万円の定額給付
- 申請期限は多くの自治体で2025年10月31日(金)まで
- 手続きは「手続き不要」「要返信」「要申請」の3パターン
物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)の概要
この給付金は、国の「デフレ脱却のための総合経済対策」の一環として、各市区町村が実施する制度です。2024年度に実施された「定額減税補足給付金(当初調整給付)」は、令和5年の所得情報に基づく推計額で算定されました。その後、令和6年分の所得税額や定額減税額が確定したことにより、当初の給付額との間に差額が生じた方に対し、その不足分を支給することを目的としています。
| 制度概要 | |
|---|---|
| 正式名称 | 物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付) ※自治体により「令和7年度日野市物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付分)」など名称が異なる場合があります。 |
| 実施組織 | 各市区町村(国の制度に基づく) |
| 目的・背景 | 令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」において、推計額で算定したことによる差額(不足分)を補填するため。 |
| 基準日 | 令和7年6月2日(2025年6月2日) ※この時点での税情報に基づき対象者や支給額が決定されます。 |
| 法的根拠 | 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、非課税所得となり、差押えも禁止されています。 |
給付額はいくら?2つのパターンを解説
給付額は、対象となる方の状況によって2つのパターンに分かれます。ご自身がどちらに該当するか確認しましょう。
不足額給付1:当初調整給付額との差額を給付
令和6年分の所得税額等が確定した結果、当初の調整給付額に不足が生じた方に、その差額が支給されます。
- 給付額の計算式:
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付額」
※算出された差額は、1万円単位で切り上げられます。 - 調整給付所要額とは:
(所得税の定額減税で引ききれなかった額)+(住民税の定額減税で引ききれなかった額)の合計額です。
不足額給付2:定額減税の対象外だった方へ定額を給付
本人および扶養親族として定額減税の対象にならず、かつ低所得世帯向けの給付金の対象にもならなかった方に、定額で支給されます。
- 給付額:原則 4万円
- ※令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は3万円となります。
対象者・条件の詳細
次に、どのような方が給付の対象となるのか、具体的なケースを見ていきましょう。
「不足額給付1」の対象となりうる方の例
以下のような状況の変化があった方は、不足額給付1の対象となる可能性があります。
- 令和6年中に扶養親族が増えた方
(例)令和6年に子どもが生まれた、親を扶養に入れることになったなど。所得税の定額減税額は(本人+扶養親族の数)×3万円で計算されるため、扶養親族が増えると減税可能額が増え、差額が生じる場合があります。 - 令和5年に比べて令和6年の所得が減少した方
(例)退職、転職、業績不振などで収入が減った場合。当初調整給付は令和5年の所得に基づく推計所得税額で計算されましたが、実際の令和6年の所得税額がそれより少なかった場合、差額が生じます。 - 当初調整給付後に税額の修正申告を行った方
(例)医療費控除の追加などで修正申告を行い、令和6年度の住民税所得割額が減少した場合、差額が生じることがあります。
「不足額給付2」の対象となりうる方の例
以下の3つの要件をすべて満たす方が対象です。
- 所得税および住民税所得割が課税されておらず、本人として定額減税の対象外であること。
- 税法上の「扶養親族」の対象外であり、扶養者側での定額減税の対象にもなっていないこと。
- 住民税非課税世帯向け給付金(7万円)や均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)など、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯員ではないこと。
具体的には、以下のような方が該当する可能性があります。
- 青色事業専従者や事業専従者(白色)
個人事業主の家族従業員で、税法上は扶養控除の対象外。自身の収入が少なく非課税だが、世帯主が課税者であるため低所得世帯向け給付の対象にもならないケース。 - 合計所得金額が48万円を超えるが非課税の方
合計所得金額が48万円を超えているため扶養には入れないが、障害者控除やひとり親控除など各種所得控除により結果的に非課税となっている方で、課税者と同一世帯にいるケース。
申請方法・手順とスケジュール
手続き方法は、お住まいの市区町村があなたの情報をどの程度把握しているかによって、主に3つのパターンに分かれます。自治体から送付される書類を必ず確認してください。
申請期限:2025年10月31日(金)まで(必着または消印有効)
多くの自治体でこの期限が設定されています。期限を過ぎると給付を受けられなくなるため、早めに手続きを行いましょう。
| 手続きパターン | 対象者 | 必要なアクション |
|---|---|---|
| ① 手続き不要 (プッシュ型) |
市が公金受取口座や過去の給付金振込口座を把握している方。 | 「支給のお知らせ」という通知が届きます。内容を確認し、口座変更や受給辞退がなければ手続きは不要です。指定日に自動で振り込まれます。 |
| ② 要返信 | 市が口座情報を把握していない対象者。 | 「確認書」または「申込書」が届きます。内容を確認・記入し、本人確認書類や口座確認書類の写しを添えて、期限までに返送(オンライン手続き可能な場合も)。 |
| ③ 要申請 | ・令和6年1月2日以降に転入した方 ・市が対象者情報を把握できない方 ・不足額給付2の対象者など |
原則、ご自身での申請が必要です。市のホームページから申請書をダウンロードするか、窓口で入手し、必要書類を添えて期限までに提出します。 |
一般的なスケジュール
- 書類発送時期:2025年7月下旬~9月上旬頃に順次発送
- 申請受付期間:2025年8月上旬頃~10月31日
- 給付時期:
- 手続き不要の方:2025年8月下旬~9月下旬頃
- 確認書等を返送した方:市が書類を受理してから約1ヶ月~1ヶ月半後
※上記は一般的な目安です。お住まいの市区町村の公式サイトで最新情報をご確認ください。
確実に給付金を受け取るための注意点
スムーズに給付金を受け取るために、以下の点にご注意ください。
- 期限厳守:申請期限を1日でも過ぎると、いかなる理由があっても給付金は支給されません。
- 書類の不備:記入漏れや添付書類の不足があると、手続きが遅れる原因になります。特に口座番号や名義人の間違いには注意しましょう。不備があると再提出が必要になり、期限に間に合わなくなる可能性があります。
- 書類が届かない場合:対象だと思われるのに「お知らせ」や「確認書」が届かない場合は、待っているだけでなく、市区町村のコールセンターへ必ず問い合わせてください。
- 給付金を装った詐欺に注意:市区町村や国の職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメール、SMSには絶対に応じず、警察や消費生活センターに相談してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自分は給付金の対象ですか?どうすればわかりますか?
A1. まず、お住まいの市区町村から「支給のお知らせ」や「確認書」が届くかどうかを確認してください。7月下旬から9月頃にかけて順次発送されます。書類が届いた方は対象の可能性が高いです。届かない場合でも、令和6年1月2日以降に転入した方や、市区町村が情報を把握できていないケースでは申請が必要な場合があります。ご自身で判断が難しい場合は、市区町村の給付金コールセンターへお問い合わせください。
Q2. 令和6年中に引っ越した場合、どこから給付されますか?
A2. この不足額給付金は、令和7年度(2025年度)の個人住民税を課税する市区町村から支給されます。原則として、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村が支給主体となります。
Q3. 源泉徴収票に記載されている「控除外額」がそのまま支給されるのですか?
A3. いいえ、必ずしもそうではありません。「控除外額」は定額減税で引ききれなかった金額を示しますが、その多くは既に令和6年度の「当初調整給付」で支給済みの場合が多いです。今回の不足額給付は、当初調整給付で補填しきれなかった差額分を追加で支給するものです。
Q4. 基準日(令和7年6月2日)の後に修正申告をしたら、給付額は変わりますか?
A4. いいえ、変わりません。給付対象者や支給額は、基準日である令和7年6月2日時点で市区町村が把握している税情報に基づいて決定されます。その後に税額の変更が生じても、給付額の再算定は行われません。
Q5. 当初調整給付の支給額を記載した書類を紛失しました。再発行できますか?
A5. 多くの自治体で再発行が可能です。お住まいの市区町村の給付金コールセンターにご連絡ください。
まとめ:対象になるか確認し、期限内に手続きを!
今回は、定額減税に関連する「物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)」について解説しました。
重要ポイントの再確認
- 目的:当初の調整給付金で生じた不足額を補うための給付金。
- 対象者:令和6年中に所得が減った、扶養親族が増えた方や、定額減税・低所得者向け給付のどちらの対象にもならなかった方など。
- 手続き:自治体から届く「お知らせ」や「確認書」を確認。届かない場合は自ら申請が必要なことも。
- 期限:2025年10月31日が期限の自治体が多いため、早めの対応が重要。
この給付金は、制度が少し複雑なため「自分は関係ない」と思い込んでしまう方もいるかもしれません。しかし、思わぬ形で対象になっている可能性もあります。まずは、お住まいの市区町村のホームページで詳細を確認するか、届いた郵便物がないかチェックしてみましょう。不明な点があれば、ためらわずに専用のコールセンターに問い合わせて、受け取れる給付金を確実に受け取りましょう。