広島県三原市で始めるあなたのビジネスを強力にサポート!
広島県三原市で新たなビジネスを立ち上げる創業者を対象とした、非常に心強い支援制度「三原市創業資金利子補給金」をご紹介します。この制度は、創業時に必要な資金調達の負担を大幅に軽減するため、融資にかかる利子を最大2年間にわたり補給するものです。スタートアップ期の経営安定化を目指す方は必見です。
この補助金の3つのメリット
- 資金繰りの負担軽減: 融資の支払利子相当額(上限年30万円)が2年間補給され、創業初期のキャッシュフローを安定させます。
- 経営基盤の強化: 補給金により浮いた資金を事業投資に回し、成長を加速させることができます。
- 専門家による支援: 申請要件である「特定創業支援等事業」を通じて、経営ノウハウを体系的に学べます。
制度の概要
本制度の目的や支援内容を以下の表にまとめました。申請前に必ずご確認ください。
| 制度名 | 三原市創業資金利子補給金 |
|---|---|
| 実施機関 | 広島県三原市 |
| 目的 | 創業者の経営安定及び三原市経済の活性化 |
| 支援内容 | 対象融資の支払利子に相当する額を補給 |
| 補給額 | 上限30万円/年 |
| 補給期間 | 融資を受け、かつ、開業した月から2年間 |
対象となる方(補助対象者)
三原市内で創業するための資金を、以下のいずれかの融資により借り受け、かつ、全ての要件に該当する創業者が対象となります。
対象となる融資制度
- (株)日本政策金融公庫の創業に係る資金
- 広島県制度融資の創業支援資金
満たすべき全ての要件
- 市内に事業所を有する者
- 特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を有する者
- 平成28年4月1日から令和12年3月31日までの間に融資を受けた者
- 融資を受けて1年以内に開業した者、又は開業後1年以内に融資を受けた者
- 市税を完納している者
- 過去にこの利子補給金を受けたことがない者
申請手続きの流れ
申請は2段階のステップで行います。特に期限が短い手続きがあるため、注意が必要です。
-
ステップ1:予定届出書の提出
融資を受けた日から30日以内に、「利子補給金交付申請予定届出書(様式第1号)」と「返済計画書の写し」を商工振興課に提出します。
-
ステップ2:交付申請書の提出
申請日の属する年度の3月末日までに、「利子補給金交付申請書(様式第2号)」と添付資料を商工振興課に提出します。初年度は開業届や証明書の写しなども必要です。
⚠️ 注意点
最も重要なのは、融資実行後30日以内にステップ1の「予定届出書」を提出することです。この期限を過ぎると利子補給を受けられなくなる可能性があるため、融資が決まったら速やかに手続きを進めましょう。
公式情報・お問い合わせ先
申請様式のダウンロードや制度の最新情報については、必ず三原市の公式ウェブサイトをご確認ください。不明な点があれば、下記担当課へ直接お問い合わせください。
お問い合わせ
担当部署: 三原市 商工振興課 商工振興係
所在地: 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号(本庁舎3階)
電話番号: 0848-67-6072
FAX番号: 0848-64-4103
対象者・対象事業
市内に居住し、市内の自己所有農地又は利用権設定を行っている農地において、現に農業経営を行っている者で、今後も継続して農産物を出荷・販売しようとするもの。個人にあっては世帯員全員、法人にあっては当該法人が市税等を完納していることが条件。
必要書類(詳細)
交付申請書, 個人情報閲覧に関する同意書, 見積書の写し, 導入する機械のカタログ, 実績報告書, 請求書など。詳細は市の交付要綱をご確認ください。
対象経費(詳細)
畦畔、法面などの草刈りを主目的とした新品のラジコン草刈機または法面草刈機の購入費。
対象者・対象事業
市内に居住し、市内の自己所有農地又は利用権設定を行っている農地において、現に農業経営を行っている者で、今後も継続して農産物を出荷・販売しようとするもの。個人にあっては世帯員全員、法人にあっては当該法人が市税等を完納していることが条件。