洲本市で起業するなら必見!最大50万円の支援
兵庫県洲本市では、市内で新たに事業を始める方を対象に、最大50万円を補助する「起業支援事業補助制度」を実施しています。店舗の改修費や備品の購入費、広告宣伝費など、起業初期にかかる幅広い経費が対象です。あなたの夢の第一歩を洲本市が強力にバックアップします!
洲本市起業支援事業補助制度の概要
本制度は、洲本市内の起業を促進し、地域経済の活性化と雇用の確保を図ることを目的としています。申請の1年前から起業した方が対象となり、初期投資の負担を軽減できる非常に魅力的な制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 申請期間 | 随時募集中 ※申請年度内に事業・支払いをすべて完了させる必要があります。 |
| 実施機関 | 兵庫県洲本市 |
補助対象となる方(要件チェックリスト)
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 申請日の1年前の日以後に起業をした方
- 洲本市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 洲本市内に事務所や店舗等を設置していること
- 代表者かつ実質的な経営者であること
- 補助金の対象となる業種であること(対象外業種あり)
- 起業後、洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること
- 世帯全員に洲本市税等の滞納がないこと
- 世帯全員に暴力団員がいないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
補助対象となる経費
起業時に必要な幅広い経費が対象となります。具体的には以下の通りです。
① 設備・改修関連
- 事務所等整備改修費:事務所や店舗の外装、内装、設備工事費
- 備品購入費:事業に必要な備品(1点1万円以上のもの)の購入費
※車両、船舶、航空機、宝飾品など一部対象外あり
② 専門家・外注関連
- 専門家経費:事業計画策定等に係る専門家への謝金や旅費
- 外注費:起業に必要な調査、分析、設計などの外注費用
③ 広告・運営関連
- 広告宣伝費:ホームページ作成、パンフレット、チラシ製作、広告掲載、展示会出展等の経費
- 事務所等に係る経費:光熱水費、通信費、事務所等の賃料・共益費、備品賃借料(連続する6か月分)
⚠️ ご注意ください
- 補助対象経費は、申請年度中に発注、納品、支払いのすべてが完了している必要があります。年度を越えた場合は対象外です。
- 兵庫県など、他の団体から助成を受けている経費は対象外となります。
- 事務所等の賃料は、自己または親族が所有する物件でない場合に限ります。
申請手続きの流れ
申請から補助金交付までの大まかな流れは以下の通りです。詳細は必ず市の担当窓口にご確認ください。
- 1事前相談・準備
まずは洲本市役所の担当窓口に相談し、制度の詳細や必要書類を確認します。 - 2申請書類の提出
事業計画書や収支予算書など、指定された書類一式を商工観光課へ提出します。 - 3審査・交付決定
提出された書類に基づき市が審査を行い、補助金の交付が決定されると通知が届きます。 - 4事業の実施
事業計画に沿って、店舗改修や備品購入などを実施します。 - 5実績報告
事業完了後、実績報告書や領収書の写しなどを提出します。 - 6補助金の請求・交付
報告書の内容が確定した後、請求書を提出し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
お問い合わせ・申請先
制度に関するご不明な点や申請のご相談は、下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。
対象者・対象事業
申請日の1年前の日以後に起業をした方で、洲本市内に居住・事業所を設置し、5年以上事業を継続する意思がある等の要件をすべて満たす方。
必要書類(詳細)
【交付申請時】
1. 洲本市起業支援事業補助金交付申請書
2. 事業計画書
3. 収支予算書
4. 開業届の写し(個人の場合)
5. 世帯全員の住民票謄本(個人の場合)
6. 法人登記事項証明書及び法人概要書(法人の場合)
7. 付近の見取図
8. 事務所等の賃貸借契約書の写し
9. 許認可証等の写し(必要な業種の場合)
10. 市歳入金情報に関する同意書
11. 申告調査同意書
【実績報告時】
1. 起業支援事業実績報告書
2. 事業実施報告書
3. 収支決算書
4. 起業支援事業補助金請求書
5. 補助金の振込を希望する口座の写し
6. その他(備品の写真、改修後の写真など)
対象経費(詳細)
・事務所等整備改修費(外装、内装、設備工事費)
・備品購入費(1点1万円以上のもの)
・専門家経費(謝金、旅費)
・外注費(調査、分析、設計等)
・広告宣伝費(ホームページ作成、パンフレット、チラシ製作、広告、展示会出展等)
・光熱水費、通信費、事務所等の賃料・共益費、備品賃借料(連続する6か月分)