洲本市で起業するなら必見!最大50万円の支援

兵庫県洲本市では、市内で新たに事業を始める方を対象に、最大50万円を補助する「起業支援事業補助制度」を実施しています。店舗の改修費や備品の購入費、広告宣伝費など、起業初期にかかる幅広い経費が対象です。あなたの夢の第一歩を洲本市が強力にバックアップします!

洲本市起業支援事業補助制度の概要

本制度は、洲本市内の起業を促進し、地域経済の活性化と雇用の確保を図ることを目的としています。申請の1年前から起業した方が対象となり、初期投資の負担を軽減できる非常に魅力的な制度です。

項目 内容
補助上限額 50万円
補助率 補助対象経費の2分の1
申請期間 随時募集中
※申請年度内に事業・支払いをすべて完了させる必要があります。
実施機関 兵庫県洲本市

補助対象となる方(要件チェックリスト)

以下のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 申請日の1年前の日以後に起業をした方
  • 洲本市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
  • 洲本市内に事務所や店舗等を設置していること
  • 代表者かつ実質的な経営者であること
  • 補助金の対象となる業種であること(対象外業種あり)
  • 起業後、洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること
  • 世帯全員に洲本市税等の滞納がないこと
  • 世帯全員に暴力団員がいないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと

補助対象となる経費

起業時に必要な幅広い経費が対象となります。具体的には以下の通りです。

① 設備・改修関連

  • 事務所等整備改修費:事務所や店舗の外装、内装、設備工事費
  • 備品購入費:事業に必要な備品(1点1万円以上のもの)の購入費
    ※車両、船舶、航空機、宝飾品など一部対象外あり

② 専門家・外注関連

  • 専門家経費:事業計画策定等に係る専門家への謝金や旅費
  • 外注費:起業に必要な調査、分析、設計などの外注費用

③ 広告・運営関連

  • 広告宣伝費:ホームページ作成、パンフレット、チラシ製作、広告掲載、展示会出展等の経費
  • 事務所等に係る経費:光熱水費、通信費、事務所等の賃料・共益費、備品賃借料(連続する6か月分)

⚠️ ご注意ください

  • 補助対象経費は、申請年度中に発注、納品、支払いのすべてが完了している必要があります。年度を越えた場合は対象外です。
  • 兵庫県など、他の団体から助成を受けている経費は対象外となります。
  • 事務所等の賃料は、自己または親族が所有する物件でない場合に限ります。

申請手続きの流れ

申請から補助金交付までの大まかな流れは以下の通りです。詳細は必ず市の担当窓口にご確認ください。

  1. 1事前相談・準備
    まずは洲本市役所の担当窓口に相談し、制度の詳細や必要書類を確認します。
  2. 2申請書類の提出
    事業計画書や収支予算書など、指定された書類一式を商工観光課へ提出します。
  3. 3審査・交付決定
    提出された書類に基づき市が審査を行い、補助金の交付が決定されると通知が届きます。
  4. 4事業の実施
    事業計画に沿って、店舗改修や備品購入などを実施します。
  5. 5実績報告
    事業完了後、実績報告書や領収書の写しなどを提出します。
  6. 6補助金の請求・交付
    報告書の内容が確定した後、請求書を提出し、指定の口座に補助金が振り込まれます。

お問い合わせ・申請先

制度に関するご不明な点や申請のご相談は、下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。

洲本市役所 産業振興部 商工観光課 商工労政係

所在地: 〒656-8686 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号(洲本市役所 本庁舎2階)

電話番号: 0799-24-7613(直通)

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