【最大50万円】益子町のテレワーク・コワーキング施設整備補助金とは?
栃木県益子町では、町内の事業者が既存の建物を活用して、新しい働き方の拠点となるテレワーク施設やコワーキングスペースを整備する際の費用を一部補助しています。この制度は、多様な働き方を支援し、地域の活性化を図ることを目的としています。本記事では、この魅力的な補助金の詳細を分かりやすく解説します。
この補助金のポイント
- 既存施設を改修して整備する共用型施設が対象
- 施設改修費や什器・備品購入費に利用可能
- 補助率は対象経費の1/2以内、上限額は50万円
- 申請前に観光商工課への事前相談が必須です
補助金の概要|一目でわかる基本情報
まずは補助金の基本的な情報を表で確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 補助対象経費の1/2以内、上限50万円(1,000円未満切捨) |
| 対象者 | 益子町内に事業所を有する中小企業者で、町税を完納している事業者 |
| 対象経費 | 通信設備工事・電気設備に係る施設改修費、什器・備品等の購入費 |
| 申請期間 | 2025年度(予算がなくなり次第終了)※必ず事前相談が必要です |
| 実施機関 | 益子町 観光商工課 商工係 |
どんな事業が対象?7つの必須要件
補助対象となる事業には、以下の7つの要件をすべて満たす必要があります。
- 共用施設であること: テレワーク・コワーキング等施設であること。
- 公共性があること: 特定の法人・個人だけを対象とするものではないこと。
- 既存施設の活用: 町内で、既存施設を活用して設置するものであること。
- 複数利用が可能: 複数の利用者(2席以上)が一度に利用できる席数を確保すること。
- 稼働時間: 週20時間以上稼働することを想定した施設であること。
- 通信環境: 情報セキュリティが確保された通信環境を整備すること。
- 情報発信: 施設利用を促すため、ホームページやSNS等で施設案内を告知すること。
何に使える?補助対象経費と対象外経費
補助の対象となる経費
テレワーク・コワーキング等施設を整備するために必要な以下の費用が対象です。
- 通信設備工事費
- 電気設備に係る施設改修費
- 什器・備品等の購入費(机、イス、OA機器など)
補助の対象とならない経費
以下の費用は対象外となるためご注意ください。
- 土地・建物の取得費、賃貸に要する経費
- 撤去費用
- 消耗品費
- 使用料・通信料・光熱水費等の維持管理費
⚠️ 重要事項
既にテレワーク施設や類似施設を運営している場所を改修する場合は対象外です。
また、この補助金の申請は1事業者につき1回限りとなります。
申請から交付までの簡単4ステップ
申請手続きは以下の流れで進みます。まずは事前相談から始めましょう。
- 1事前相談
- 2交付申請
- 3事業実施・実績報告
- 4補助金交付請求
計画内容について、必ず観光商工課 商工係へ事前に相談してください。
必要書類を揃えて申請します。審査後、交付決定通知が届きます。
交付決定後に事業を開始し、完了後に実績報告書と関連書類を提出します。
町からの額の確定通知を受けた後、交付請求書を提出すると補助金が支払われます。
申請に必要な書類一覧
申請時には以下の書類が必要です。様式は益子町の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
- 様式第1号 交付申請書
- 様式第2号 事業計画書
- 様式第3号 誓約書
- 事業を行っていることを明らかにする書類(登記事項証明書や開業届の写し等)
- 町税の完納証明書
- 営業許可書(必要な場合)
- 見積書、設計書、カタログ等
- 現況写真、位置図、平面図
お問い合わせ先
ご不明な点や事前相談については、以下の担当窓口まで直接お問い合わせください。
対象者・対象事業
町内に事業所を有する中小企業者で、町税を完納している事業者。
必要書類(詳細)
様式第1号 交付申請書, 様式第2号 事業計画書, 様式第3号 誓約書, 町内で事業を行っていることを明らかにする書類(法人の場合は商業・法人登記事項証明書、個人の場合は住民票及び個人事業の開業・廃業等届出書の写しなど), 町税の完納証明書, 営業許可書(営業許可が必要な場合), 見積書・設計書・カタログ等経費が分かる書類の写し, 現況写真, 位置図, 平面図, その他町長が必要と認める書類
対象経費(詳細)
テレワーク・コワーキング等施設を整備するために必要な通信設備工事・電気設備に係る施設改修費や什器・備品等の購入費が対象です。土地・建物の取得・賃貸に要する経費、撤去費用、消耗品、使用料・通信料・光熱水費等維持管理に要する経費等は対象外です。
対象者・対象事業
町内に事業所を有する中小企業者で、町税を完納している事業者。
必要書類(詳細)
様式第1号 交付申請書, 様式第2号 事業計画書, 様式第3号 誓約書, 町内で事業を行っていることを明らかにする書類(法人の場合は商業・法人登記事項証明書、個人の場合は住民票及び個人事業の開業・廃業等届出書の写しなど), 町税の完納証明書, 営業許可書(営業許可が必要な場合), 見積書・設計書・カタログ等経費が分かる書類の写し, 現況写真, 位置図, 平面図, その他町長が必要と認める書類
対象経費(詳細)
テレワーク・コワーキング等施設を整備するために必要な通信設備工事・電気設備に係る施設改修費や什器・備品等の購入費が対象です。土地・建物の取得・賃貸に要する経費、撤去費用、消耗品、使用料・通信料・光熱水費等維持管理に要する経費等は対象外です。