福島県南相馬市でクリニックの新規開設や医療機器の更新をお考えの医師・医療法人の皆様へ朗報です。市では、地域医療提供体制の強化を目的として、診療所の開設・改修費用や医療機器の更新費用の一部を助成する「地域医療提供体制整備補助金」を実施します。不足している診療科の新規開設には最大5,000万円、既存診療所の医療機器更新には最大500万円が補助されます。地域医療への貢献を目指す皆様を力強くサポートする制度です。
補助金の概要
| 制度名 | 南相馬市地域医療提供体制整備補助金 |
| 実施機関 | 福島県南相馬市 |
| 公募期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
| 目的 | 市民が安全・安心な医療サービスを受けられる医療提供体制を整えるため、市内に不足する診療科の開設や既存診療所の機能強化を支援する。 |
2つの支援コースの詳細
本補助金は、目的別に2つの支援コースが用意されています。
1. 不足診療科の新規開設・大規模改修等支援
補助上限額: 5,000万円 (補助率: 1/2)
募集診療科
- 小児科
- 産科
- 耳鼻咽喉科
- 皮膚科
2. 既存診療所の医療機器更新支援
補助上限額: 500万円 (補助率: 1/2)
募集診療科
医科全般
補助対象者の主な要件
| 要件 | 新規開設・改修 | 医療機器更新 |
|---|---|---|
| 事業場所 | 南相馬市内 | |
| 継続診療年数 | 継続して10年以上診療する見込み | 市内で継続して10年以上診療していること |
| 医師会加入 | 相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること | |
| 事業完了期限 | 令和8年3月31日までに事業を完了(支払いを含む) | |
※上記は主な要件です。詳細は必ず公募要領をご確認ください。
申請手続きの流れ
-
1
公募申込書の提出公募申込書に必要書類を添えて、期間内に提出します。申請様式は市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
-
2
審査・候補者選定提出された書類は「南相馬市地域医療提供体制整備補助金交付候補者選定審査委員会」によって審査され、交付候補者が選定されます。
-
3
結果通知と交付申請審査結果が通知されます。交付候補者となった場合は、速やかに交付申請書を提出する必要があります。
⚠️ 重要ポイント・注意点
- 事業着手前の申請が必須です。すでに事業に着手している(契約・発注済みなど)場合は補助の対象となりません。
- 申請は原則持参ですが、郵送(簡易書留など配達証明ができる方法)も可能です。
- 他の補助金等を受ける場合は、その収入を控除した額が補助対象額となります。
- 予算の範囲内での交付となるため、申請しても採択されない場合があります。
お問い合わせ・申請先
南相馬市 健康福祉部 健康政策課 地域医療推進係
〒975-0011
福島県南相馬市原町区小川町322-1(原町保健センター)
電話: 0244-24-5259
ファクス: 0244-24-5468
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大5,000万円 | 最大500万円 | 最大60万円 | 3万円 | 3万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の合計額の2分の1 | — | 診療所3/4、病院1/2、薬局3/4(大型チェーン1/2) | 購入費の3/4(上限3万円) | 購入費の3/4(上限3万円) |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 2025年12月26日まで | 令和8年1月15日 | 令和7年12月26日 | 令和7年12月26日 |
| 難易度 |
|
|
|
|
|
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | — | — | — |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
【医療機器更新】南相馬市内に診療所等を開設し、継続して10年以上診療している医師又は医療法人。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・南相馬市地域医療提供体制整備補助対象者公募申込書(様式第1号)
・その他市長が必要と認める書類
【医療機器更新】
・南相馬市地域医療提供体制整備補助対象者公募申込書(様式第2号)
・開設許可書の写しもしくは受理書の写し
・購入する医療機器等の見積書(カタログを含む。)
・医療機器等購入等一覧(市様式)
・その他市長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
①医療の用に供する建物の取得費
②医療の用に供する施設を新設又は大規模改修する経費
③医療の用に供する土地・建物の賃借料
④その他医療行為に直接必要となる委託料及び医療機器等の購入費、賃借料、リース料
【医療機器更新】
・耐用年数の経過等により更新が必要となった医療機器等の購入にかかる経費
・医療機器等を搬入する際に生じる工事費