【最大518.5万円】高畠町のがけ地危険住宅移転補助金を徹底解説!申請方法から注意点まで
補助金詳細
Details土砂災害等により生命に危険を及ぼすおそれのある区域(土砂災害特別警戒区域など)に存する危険住宅から安全な場所へ移転を行う方。
– 補助金交付申請書
– 事業計画書
– 住民票の写し
– 危険住宅であることを証明する書類(区域指定図など)
– 除却工事の見積書の写し
– 移転先の工事請負契約書または売買契約書の写し
– 借入金の償還予定表(利子補給の場合)
– 町税等の納税証明書
※詳細は事前相談時に要確認
– 危険住宅の除却等に要する経費(引越費用、動産移転費など)
– 危険住宅に代わる住宅の建設または購入(土地の取得を含む)に要する資金を金融機関から借り入れた場合の利子に相当する額
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview山形県高畠町にお住まいで、「自宅ががけの近くにあって不安…」「土砂災害のニュースを見ると他人事とは思えない…」と感じていませんか?自然災害のリスクからご家族と大切な資産を守るため、安全な場所への移転を考えている方もいらっしゃるでしょう。しかし、移転には多額の費用がかかるため、決断に踏み切れないのが現実かもしれません。
そんな高畠町民の皆様を力強くサポートするのが、「高畠町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金」です。この制度を活用すれば、危険な住宅の除却費用や引越し費用、さらには新しい住宅の建設・購入にかかるローンの利子まで、最大で合計518.5万円もの補助を受けられる可能性があります。この記事では、この非常に重要な補助金制度について、対象者や金額、申請手順、採択のポイントまで、誰にでも分かりやすく徹底的に解説します。あなたの安全な暮らしへの第一歩を、この記事が後押しできれば幸いです。
この補助金の最重要ポイント
- 最大518.5万円の補助: 住宅の除却と新居の取得をダブルで支援!
- 対象は危険区域の住宅: 土砂災害特別警戒区域などが対象です。
- 事前相談が必須: 事業に着手する前に必ず役場への相談が必要です。
高畠町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金の概要
まずは、この補助金がどのような制度なのか、全体像を把握しましょう。
制度の目的と背景
この補助金は、がけ崩れや土石流といった土砂災害により、住民の生命に危険を及ぼす可能性が高い区域に建っている住宅(=危険住宅)から、安全な場所へ移転する方を支援することを目的としています。高畠町が主体となって実施していますが、山形県全体の「防災安全対策の推進計画」の一環としても位置づけられており、県と町が連携して住民の安全確保を進めるための重要な事業です。
実施組織
山形県東置賜郡高畠町
補助金額と補助率|いくらもらえる?
申請の準備はできていますか?
申請チェックリストを確認するこの補助金は、大きく分けて2つの支援から成り立っています。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
| 補助の種類 | 補助内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| ① 住宅の除却等に要する経費 | 危険住宅の解体費用、動産の運搬費(引越費用)など | 97万5千円 + 除却費 |
| ② 移転先の建設・購入経費 | 危険住宅に代わる住宅の建設・購入(土地取得含む)のための借入金に対する利子補給 | 421万円 |
① 住宅の除却等経費の詳細
こちらは、今ある危険な住宅を取り壊し、引っ越すための費用に対する補助です。内訳は以下の通りです。
- 引越費用等:上限 97万5千円
- 除却費用:1平方メートルあたり 3万2千円 が上限
例えば、延床面積80㎡の住宅を除却する場合、除却費の上限は 80㎡ × 32,000円 = 256万円となります。これに引越費用等の97.5万円を合わせ、最大で353.5万円が補助対象経費の上限となります(実際の補助額は実費に基づき算定されます)。
② 移転先の建設・購入経費(利子補給)の詳細
こちらは、安全な場所に新しい家を建てたり、購入したりするために金融機関から融資(住宅ローンなど)を受けた場合の利子に相当する額を補助するものです。現金で購入する場合は対象外となる点に注意が必要です。補助額の上限は以下の通りです。
- 建物部分の借入金:上限 325万円
- 土地部分の借入金:上限 96万円
- 合計上限額:421万円
これは、ローン返済総額のうち、最大421万円分の利息を町が肩代わりしてくれるイメージです。低金利時代とはいえ、非常に大きな支援と言えるでしょう。
対象となる危険住宅
補助の対象となるのは、以下のいずれかの区域に建っている住宅です。
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 建築基準法に基づき条例で定められた災害危険区域
- 町の避難勧告等が継続的に出されている区域
- その他、町長が特に危険だと認める区域
ご自身の住宅がこれらの区域に含まれるかどうかは、高畠町の防災マップや、役場の担当課で確認することができます。まずは確認することが第一歩です。
対象となる移転行為
上記の危険住宅から、安全な場所へ移転する一連の行為が対象です。具体的には、危険住宅を除却し、別の場所に住宅を建設、または購入することが求められます。
【重要】この補助金は、危険住宅に住み続けるためのリフォームや補強工事は対象外です。あくまで「安全な場所への移転」を支援する制度です。
申請方法と手順
申請手続きは計画的に進める必要があります。特に、着工・契約前の事前相談が絶対条件ですので、流れをしっかり確認してください。
- ステップ1:事前協議(最重要)
移転を計画した段階で、まずは高畠町役場の建設課 都市住宅係に相談します。ここで、対象区域の確認、補助金の詳細、今後の手続きについて説明を受けます。事業に着手する前年度の8月頃までに協議を行う必要があります。 - ステップ2:補助金交付申請
事前協議を経て、移転計画が固まったら、正式に補助金の交付申請書を提出します。除却業者の見積書や、新しい住宅の計画書などが必要になります。 - ステップ3:交付決定通知
町が申請内容を審査し、問題がなければ「補助金交付決定通知書」が送られてきます。この通知を受け取るまでは、絶対に業者との契約や工事の着手を行わないでください。 - ステップ4:事業の実施
交付決定後、計画に沿って危険住宅の除却や新しい住宅の建設・購入契約を進めます。 - ステップ5:実績報告
すべての事業が完了したら、領収書や工事写真などを添えて「実績報告書」を町に提出します。 - ステップ6:補助金額の確定・支払い
実績報告書の内容が審査され、補助金額が最終的に確定します。その後、指定した口座に補助金が振り込まれます。
採択のための重要ポイント
この補助金は、要件さえ満たしていれば採択される可能性が高い制度ですが、いくつか押さえておくべき重要なポイントがあります。
何よりも「事前相談」が鍵
繰り返しになりますが、町の交付決定前に事業に着手(契約・工事開始)してしまうと、補助金は一切受け取れません。「もう解体業者と契約してしまった」「新しい家の頭金を払ってしまった」というケースは対象外になります。必ず計画段階で役場に相談し、指示に従って手続きを進めてください。
計画の具体性とスケジュール管理
事前協議は「前年度の8月頃まで」と期限が定められています。移転先の土地探しや住宅メーカーの選定、資金計画など、やるべきことは多岐にわたります。余裕を持ったスケジュールで、具体的な計画を立てて相談に臨むことがスムーズな手続きにつながります。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 移転先が賃貸住宅の場合は対象になりますか?
- A1. 住宅の除却等経費(引越費用など)は対象となる可能性がありますが、利子補給は住宅の「建設または購入」が対象のため、賃貸への移転は対象外です。詳細は事前相談でご確認ください。
- Q2. 高畠町外へ移転する場合も対象になりますか?
- A2. この制度は高畠町内の危険住宅からの移転を促すものですが、移転先が町外である場合の可否については、明確な規定が公開されていません。必ず事前相談で確認が必要です。
- Q3. 補助金はいつもらえますか?
- A3. 補助金は、移転に関するすべての事業が完了し、実績報告書を提出した後、審査を経て支払われます。したがって、一時的に費用を全額立て替える必要がありますので、資金計画には注意が必要です。
- Q4. 親から相続した空き家が危険区域にある場合も対象ですか?
- A4. 所有者が対象となるため、相続した住宅でも申請は可能です。ただし、実際に居住していたかどうかなどの条件が付く場合がありますので、こちらも事前相談で確認してください。
- Q5. 他の住宅関連の補助金と併用できますか?
- A5. 国や県の他の補助金(例:省エネ住宅に関する補助金など)と併用できる可能性があります。ただし、補助対象経費が重複しないことが条件となる場合が多いです。利用を検討している他の補助金があれば、事前相談の際に併せて相談することをおすすめします。
まとめ|まずは相談から始めよう
「高畠町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金」は、土砂災害などのリスクから町民の命と暮らしを守るための、非常に手厚い支援制度です。
- 支援内容:「住宅の除却・引越費用」と「新居のローン利子補給」の2本立て。
- 最大補助額:合計で最大518.5万円。
- 対象者:土砂災害特別警戒区域などに建つ危険住宅の所有者。
- 最重要事項:事業着手(契約)前の事前相談が必須。
少しでも自宅の立地に不安を感じている方は、この制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。未来の安全を確保するための大きな一歩となります。まずは情報収集として、下記の問い合わせ先に連絡し、「がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金について」と相談することから始めてみましょう。
お問い合わせ先
高畠町役場 建設課 都市住宅係
〒992-0392 山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4481
類似補助金との比較
Comparison| 比較項目 |
この補助金
山形県東置賜郡高畠町 |
【2025年】危険ブロック塀等安全対策支援事業|最...
各市町村 |
【2025年】三沢市災害に強いまちづくり市民提案事...
三沢市 |
【2025年度】大阪市エレベーター防災対策改修補助...
大阪市計画調整局建築指導部建築確認課 |
【2025年】高知市民間事業者防災資機材等整備費補...
高知市 地域防災推進課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大519万円 | 最大40万円 | 要確認 | 最大218万5千円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 【住宅の除却等】引越費用等として上限97万5千円。さらに、除却費用として1平方メートルあたり3万2千円を上限に補助。 【住宅の建設・購入】金融機関からの借入金利子相当額として、1戸あたり上限421万円(内訳:建物325万円、土地96万円)を補助。 | 工事費の2/3以内。上限額は市町村によって異なる。撤去工事のみの場合、上限8万円~13.3万円。新設工事を行う場合、上限26.6万円~26.7万円。撤去と新設合計で最大40万円。 | 要確認 | 補助対象工事に係る費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)に23.0パーセントを乗じた額(千円未満切り捨て)。 上限額は工事内容により異なり、1台につき最大218万5千円です。 | 補助対象経費の2分の1、上限100万円 |
| 申請締切 | 2025年8月31日 | 令和8年2月27日まで | 令和7年12月19日まで | 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月19日(金曜日)まで | 令和8年1月30日(金曜日) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 90.0% | 50.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 事業計画書
– 住民票の写し
– 危険住宅であることを証明する書類(区域指定図など)
– 除却工事の見積書の写し
– 移転先の工事請負契約書または売買契約書の写し
– 借入金の償還予定表(利子補給の場合)
– 町税等の納税証明書
※詳細は事前相談時に要確認
Q どのような経費が対象になりますか?
– 危険住宅に代わる住宅の建設または購入(土地の取得を含む)に要する資金を金融機関から借り入れた場合の利子に相当する額