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【最大75万円】別海町の中小企業省エネルギー化支援事業補助金を徹底解説! | 助成金・補助金インサイト
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【最大75万円】別海町の中小企業省エネルギー化支援事業補助金を徹底解説!

最大助成額
75万円
申請締切
2026/3/31
採択率
50.0%
実施機関
北海道...

詳細情報

北海道別海町では、町内の事業者が取り組む省エネルギー化と労働環境改善を支援する補助金を実施しています。専門家の省エネ診断に基づいた設備導入で最大50万円、さらに熱中症対策設備を同時に導入することで追加で最大25万円、合計で最大75万円の補助が受けられます。電気代の高騰や脱炭素社会への対応に課題を感じている事業者様は必見です。

補助金の概要

まずは、本補助金の全体像を把握しましょう。主要なポイントを以下の表にまとめました。

項目 内容
補助金名 別海町 中小企業省エネルギー化支援事業補助金
実施機関 北海道別海町
補助上限額 合計最大75万円
・省エネ設備:最大50万円
・熱中症対策設備:最大25万円
補助率 ・省エネ設備:対象経費の2/3以内
・熱中症対策設備:対象経費の1/2以内
対象者 別海町内に本店を置く中小企業者など(詳細は後述)
申請期間 2025年4月1日〜(予算に達し次第終了の可能性あり)

補助対象となる事業者

本補助金を利用できるのは、以下の要件をすべて満たす事業者です。

  • 中小企業基本法に規定される中小企業者であること。
  • 別海町内に本店を置いていること。
  • 令和7年4月1日時点で、町内で1年以上事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。
  • 町税を完納していること。
  • 日本標準産業分類における農業、林業、漁業ではないこと(一部例外あり)。
  • その他、暴力団排除条例や風俗営業法などに抵触しないこと。

補助対象経費と補助金額

補助対象となる経費は、大きく分けて2種類あります。両方を同時に申請することも可能です。

(1) 省エネルギー化設備導入

専門機関による省エネ診断の結果に基づき、1年以内に導入する設備が対象です。

対象設備(例) 照明設備(LED化など)、ボイラ、給湯器、コンプレッサ、受変電設備、給排水設備 等
補助率 補助対象経費の2/3以内
補助上限額 50万円

(2) 労働環境改善(熱中症対策)設備導入

上記(1)の省エネ設備と同時に整備する場合に限り、熱中症予防対策として導入する設備も対象となります。

対象設備(例) 冷房設備(エアコンなど)、通風設備(換気扇、サーキュレーターなど) 等
補助率 補助対象経費の1/2以内
補助上限額 25万円

⚠️ 重要ポイント

この補助金の最大のポイントは、事前に専門機関による省エネ診断を受ける必要がある点です。診断結果に基づいて設備を導入する計画を立てることが申請の第一歩となります。

対象となる診断機関:
・一般財団法人省エネルギーセンター(省エネ最適化診断)
・省エネお助け隊による診断
・登録診断機関による診断

申請の流れ

申請から補助金交付までの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 1省エネ診断の受診
    まず、省エネお助け隊などの専門機関に連絡し、事業所のエネルギー使用状況に関する診断を受けます。
  2. 2申請書類の準備・提出
    診断結果を基に導入する設備を決定し、公式サイトから様式をダウンロードして申請書を作成・提出します。
  3. 3交付決定
    町による審査後、交付決定通知が届きます。必ずこの通知を受け取ってから、設備の購入や工事契約を行ってください。
  4. 4事業の実施
    計画通りに設備の導入・設置工事を行います。
  5. 5実績報告
    事業完了後、実績報告書や経費の支払いを証明する書類などを提出します。
  6. 6補助金の交付
    報告書の内容が確定した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

まとめ

別海町の「中小企業省エネルギー化支援事業補助金」は、エネルギーコストの削減と従業員の働きやすい環境づくりを同時に実現できる、非常に魅力的な制度です。脱炭素化への第一歩として、また、夏の厳しい暑さへの対策として、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。

まずは、ご自身の事業所が対象となるかを確認し、省エネ診断の受診から始めてみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ先

別海町役場 商工観光課 商工・労働担当

TEL: 0153-74-9254

FAX: 0153-75-2497

助成金詳細

実施機関 北海道別海町 商工観光課 商工・労働担当
最大助成額 75万円
申請締切 2026/3/31
採択率 50.0%
難易度
閲覧数 4

対象者・対象事業

別海町内に本店を置き、1年以上事業を営む中小企業者で、町税を完納している事業者など。※一部業種除く

お問い合わせ

商工観光課 商工・労働担当 TEL:0153-74-9254 FAX:0153-75-2497