詳細情報
結婚は人生の大きな節目であり、新生活をスタートさせるには何かとお金がかかるものです。高知県本山町では、新婚世帯の経済的な負担を軽減し、町内での定住を促進するため、結婚新生活支援事業を実施しています。住宅取得費やリフォーム費用、家賃、引越し費用など、新生活に必要な費用の一部を補助する制度です。最大70万円の補助が受けられるチャンス!本山町で新しい生活を始める新婚カップルは、ぜひこの支援制度をご活用ください。
本山町結婚新生活支援事業の概要
ここでは、本山町結婚新生活支援事業の基本的な情報について解説します。
- 正式名称:本山町結婚新生活支援事業
- 実施組織:高知県本山町
- 目的・背景:婚姻に伴う新生活の経済的負担を軽減し、町内への定住を促進するため
- 対象者:本山町内で新たに婚姻した世帯で、一定の要件を満たす夫婦
事業の目的
本山町結婚新生活支援事業は、新婚世帯が直面する経済的な課題を軽減し、安心して新生活をスタートできるよう支援することを目的としています。少子化対策の一環として、若い世代の結婚を応援し、地域社会の活性化を目指しています。
助成金額・補助率
本事業では、新婚世帯の年齢や所得に応じて、以下の表に示す金額が補助されます。
| 区分 | 対象世帯 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 1. 結婚新生活支援事業(29歳以下) | 夫婦ともに29歳以下、所得が500万円未満 | 70万円 |
| 2. 結婚新生活支援事業(39歳以下) | 夫婦ともに39歳以下、所得が500万円未満 | 40万円 |
| 3. 結婚新生活支援事業(所得制限なし) | 夫婦ともに39歳以下 | 30万円 |
さらに、親世帯と同居または近居している場合は、以下の金額が加算されます。
| 区分 | 対象世帯 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 1. 同居・近居加算事業(29歳以下) | 別表1の区分1に該当する新婚世帯で、親世帯と同一の住宅に居住、同一小学校区内に居住、または住居間(町内に限る)の直線距離がおおむね5キロメートル以内 | 30万円 |
| 2. 同居・近居加算事業(39歳以下) | 別表1の区分2に該当する新婚世帯で、親世帯と同一の住宅に居住、同一小学校区内に居住、または住居間(町内に限る)の直線距離がおおむね5キロメートル以内 | 15万円 |
例えば、夫婦ともに28歳で所得が400万円の新婚世帯が、町内で住宅を取得した場合、最大70万円の補助を受けることができます。さらに、親世帯と同居していれば、30万円が加算され、合計100万円の補助となる可能性があります。
対象者・条件
本事業の対象となるのは、以下のすべての条件を満たす新婚世帯です。
- 申請日の属する年度の前年度の1月1日から当該申請年度の3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 夫婦ともに婚姻日における満年齢が39歳以下で、本山町に住所を有すること
- 対象となる住居が本山町内にあること
- 他の公的制度による家賃の補助等を受けていないこと
- 過去に結婚新生活支援事業、または他市町村による類似の補助金を受けていないこと
- 夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
- 前年度に補助金の交付決定若しくは資格認定を受け、補助金の額が補助上限額に達していない世帯
注意:上記の要件をすべて満たす必要があります。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、住居費と引越し費用の合計金額です(千円未満切捨)。
- 住居費
- 結婚を機に新たに住宅を取得した際の費用
- リフォーム費または賃借に伴う家賃(共益費を含む)
- 敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)及び仲介手数料
- 引越費用
- 引越業者または運送業者への支払いその他引越に要した実費
※補助対象期間は申請年度の4月1日から3月31日までです。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 必要書類の準備:以下の書類を揃えます。
- 婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本または住民票
- 夫婦それぞれの所得証明書
- 貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類の写し(奨学金返済中の場合)
- 住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)
- 住宅のリフォーム工事契約書の写し又は領収書
- 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅の賃貸借の場合)
- 住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住宅手当支給の有無の確認資料)
- 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
- 夫婦ともに町税等に滞納のない証明書
- その他町長が必要と認める書類
- 親世帯との同居・近居の場合は、親世帯の住民票の写し及び親世帯の同意書(別記様式第3号)、親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本の写し、新婚世帯及び親世帯の住宅の位置図(親世帯と近居の場合)
- 本山町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書
- 本山町結婚新生活支援事業費補助金請求書
- 親世帯同意書(別記様式第3号)
採択のポイント
採択されるためには、以下の点に注意して申請書を作成することが重要です。
- 申請要件をすべて満たしていること
- 提出書類に不備がないこと
- 新生活の計画が明確であること
- 本山町への定住意欲が高いこと
よくある質問(FAQ)
- Q: 申請期間はいつまでですか?
A: 申請期間は申請年度の4月1日から3月31日までです。
- Q: 補助金はいつ頃支給されますか?
A: 審査後、交付決定通知が送付され、その後指定の口座に振り込まれます。
- Q: 夫婦のどちらかが39歳を超えている場合、対象になりますか?
A: 夫婦ともに婚姻日における満年齢が39歳以下である必要があります。
- Q: 他の市町村から転入した場合でも申請できますか?
A: 申請時に本山町に住所を有している必要があります。
- Q: リフォーム費用はどこまで補助対象になりますか?
A: 住宅のリフォーム工事契約書の写し又は領収書で確認できる範囲が対象となります。
まとめ・行動喚起
本山町結婚新生活支援事業は、新婚世帯が本山町で安心して新生活をスタートするための強力なサポート制度です。対象となる方は、ぜひこの機会にご活用ください。申請方法や要件についてご不明な点があれば、本山町政策企画課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
本山町政策企画課
電話番号:0887-76-3915
メール:本山町政策企画課へメールを送信
住所:〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636