詳細情報
杉並区では、国立・私立の小中学校に通うお子様をお持ちの保護者の方々へ、経済的な負担を軽減するための給付金制度を実施しています。この給付金は、給食費相当額を補助するもので、所得制限はありません。お子様の教育費負担を少しでも軽減したいとお考えの保護者の方にとって、見逃せない制度です。ぜひ詳細をご確認ください。
杉並区給食費相当給付金とは
正式名称
杉並区給食費相当給付金
実施組織
東京都杉並区
目的・背景
この給付金は、国立・私立の小中学校等に通学する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目的としています。物価高騰が続く中、子育て世帯への経済的支援はますます重要になっています。
対象者の詳細
令和7年度に小学1年生から中学3年生の学齢で、杉並区に住民登録があり(基準日:各月10日)、以下のいずれかに該当する児童・生徒が対象です。
- 国立・私立学校、インターナショナルスクール等または杉並区立学校以外の公立学校に通う児童・生徒
- 杉並区立学校に在籍し、月に1度も学校給食の提供を受けていない児童・生徒
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 杉並区立学校以外の公立学校に就学し、その学校で給食費無償化の対象となっている場合
- 就学援助、東京都就学奨励事業、生活保護など、他制度により給食費相当額の支援を受けている場合
- 杉並区立学校給食代替弁当補助金の交付対象となっている場合
- 杉並区への転入前に住所を定めていた区市町村から、給食費相当額の給付を受けている場合
助成金額・補助率
具体的な金額
児童・生徒1人当たり月額6,000円が支給されます。
対象期間
令和7年4月~令和8年3月までの12カ月のうち、8月を除く11カ月が対象です。
計算例
例えば、小学1年生のお子様がいる場合、年間で6,000円×11ヶ月=66,000円が支給されます。
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 支給金額 | 月額6,000円 | 
| 対象月 | 4月~7月、9月~3月(8月を除く) | 
| 年間支給額 | 66,000円 | 
対象者・条件
詳細な対象要件
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 令和7年度に小学1年生から中学3年生の学齢であること
- 杉並区に住民登録があること(基準日:各月10日)
- 国立・私立学校、インターナショナルスクール等または杉並区立学校以外の公立学校に通う児童・生徒、または杉並区立学校に在籍し、月に1度も学校給食の提供を受けていない児童・生徒であること
業種・規模・地域制限
この給付金には、業種や規模による制限はありません。ただし、杉並区に住民登録があることが条件となります。
具体例
- 杉並区在住で、私立中学校に通う中学2年生のお子様
- 杉並区在住で、インターナショナルスクールに通う小学5年生のお子様
- 杉並区在住で、杉並区立中学校に通っているが、食物アレルギーのため給食を食べていない中学3年生のお子様
補助対象経費
この給付金は、給食費相当額を補助するものであり、特定の経費を対象とするものではありません。支給された給付金は、教育費や生活費など、自由に活用できます。
申請方法・手順
ステップバイステップの詳細手順
- 杉並区からのお知らせを受け取る(対象となる世帯には区からお知らせが発送されます)。
- お知らせに記載されたURLから申請フォームにアクセスする。
- 必要事項を入力する。
- 必要な書類の画像を添付する。
- 申請を完了する。
必要書類
- 申請者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカードの画像
- 申請者(保護者)の本人確認書類の画像(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、健康保険証など)
- 該当者のみ:杉並区に転入する前に住んでいた区市町村から給付金を受けた場合、その内容が確認できる書類(支給決定通知書等)
- 該当者のみ:東京都就学奨励事業等により給付金の一部給付を受けている場合は、その内容が確認できる書類(支弁区分決定通知書等)
申請期限・スケジュール
申請期限は令和8年3月10日(火曜日)です(郵送の場合、当日消印有効)。
給付金の支給スケジュールは以下の通りです。
- 第1回:令和7年9月末(令和7年4月~7月分)
- 第2回:令和8年1月末(令和7年9月~12月分)
- 第3回:令和8年4月末(令和8年1月~3月分)
オンライン/郵送の詳細
原則としてオンラインでの申請となります。用紙での申請を希望する場合は、杉並区給食費相当給付金コールセンター(03-5913-9365)へご連絡ください。後日、書類が郵送されます。
採択のポイント
この給付金は、対象要件を満たしていれば基本的に支給されます。ただし、申請内容に不備があると支給が遅れる可能性があるため、正確な情報を入力し、必要な書類を揃えて申請することが重要です。
審査基準
審査基準は、申請者が対象要件を満たしているかどうかです。住民登録の確認や、提出された書類の内容確認が行われます。
採択率の情報
対象要件を満たしていれば、ほぼ100%採択されると考えられます。
申請書作成のコツ
申請フォームの指示に従い、正確に情報を入力してください。特に、口座情報や本人確認書類の画像は、不鮮明だと確認に時間がかかるため、鮮明なものを提出するようにしましょう。
よくある不採択理由
対象要件を満たしていない場合や、申請書類に不備がある場合は、支給対象となりません。例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 杉並区に住民登録がない
- 国立・私立学校、インターナショナルスクール等または杉並区立学校以外の公立学校に通う児童・生徒、または杉並区立学校に在籍し、月に1度も学校給食の提供を受けていない児童・生徒のいずれにも該当しない
- 申請書類に不備がある(口座情報が間違っている、本人確認書類が不鮮明など)
よくある質問(FAQ)
Q1. 申請が8月14日に間に合わないと、4月~7月分の給付金は受け取れないのですか?
A1. 受け取る時期は遅くなりますが、第2回または第3回の支給時期に併せて支給します。12月10日までに申請された場合は、4月~12月分をまとめて支給します。12月10日を過ぎ令和8年3月10日までに申請された場合は、4月~3月分をまとめて支給します。
Q2. 振込口座の名義は、申請者(保護者)とは別人でもいいですか?
A2. 本給付金は申請者本人に支給しますので、申請者のお名前と同じ名義の口座を指定してください。父母のどちらが申請者になってもかまいませんが、父親の口座に振り込む場合は申請者も父親、母親の口座に振り込む場合は申請者も母親としてください。
Q3. 月の半ばに杉並区に転入してきました。給付金は日割でもらえますか?
A3. 毎月、基準日(10日)を設けて住民登録を確認します。支給要件に当てはまることを確認できた月の分を支給します。
Q4. 外国籍の場合、申請者名は本名ですか、通称名ですか?
A4. どちらでもかまいません。ただし、振込口座の名義が本名の場合は申請者名も本名、通称名の場合は申請者名も通称名としてください。
Q5. 申請に必要な書類は何ですか?
A5. 申請者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカードの画像、申請者(保護者)の本人確認書類の画像(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、健康保険証など)が必要です。該当する場合は、杉並区に転入する前に住んでいた区市町村から給付金を受けた場合、その内容が確認できる書類や、東京都就学奨励事業等により給付金の一部給付を受けている場合は、その内容が確認できる書類も必要です。
まとめ・行動喚起
杉並区給食費相当給付金は、国立・私立の小中学校に通うお子様をお持ちの保護者の方にとって、経済的な負担を軽減するための大変有益な制度です。対象となる方は、申請期限までに必要な書類を揃えて申請しましょう。
申請方法や詳細については、杉並区の公式サイトをご確認ください。また、ご不明な点があれば、杉並区給食費相当給付金コールセンター(03-5913-9365)までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
杉並区給食費相当給付金コールセンター
電話:03-5913-9365
月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分〔祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く〕
