詳細情報
東かがわ市定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
東かがわ市では、国の経済対策に基づき、令和6年度に実施された定額減税補足給付金(当初調整給付)において、支給額に不足が生じた方に対して、給付金を支給します。物価高騰の影響を受けている皆様の家計を支援し、地域経済の活性化を目指す制度です。この給付金は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方々にとって、大変重要な支援となります。本記事では、給付金の概要から対象者、申請方法までを詳しく解説します。
助成金の概要
正式名称
東かがわ市定額減税補足給付金事業(不足額給付)
実施組織
東かがわ市
目的・背景
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)における、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給することで、物価高騰の影響を受けている市民の生活を支援します。
対象者の詳細
令和7年1月1日時点で東かがわ市に居住している方で、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」の条件に当てはまる方が対象です。
※納税義務者本人の合計所得金額が令和6年度分住民税及び令和6年分所得税ともに1,805万円を超える方は対象外です。
助成金額・補助率
具体的な金額
給付額は、不足額給付1と不足額給付2で異なります。いずれの場合も、1万円単位で切り上げた額が支給されます。
- 不足額給付1:令和6年分所得税額の控除不足額と令和6年度住民税所得割額の控除不足額の合計額を1万円単位に切り上げた額
- 不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者のときは3万円)
計算例
例えば、所得税の控除不足額が25,000円、住民税の控除不足額が12,000円の場合、合計37,000円となり、1万円単位に切り上げて40,000円が支給されます。
助成金額まとめ
| 給付区分 | 給付額 |
|---|---|
| 不足額給付1 | 所得税・住民税の控除不足額の合計(1万円単位で切り上げ) |
| 不足額給付2 | 原則4万円(国外居住者は3万円) |
対象者・条件
不足額給付1の対象者
次の(1)、(2)の要件をすべて満たす方が対象です。
- 令和6年分所得税または令和6年度住民税所得割の定額減税対象者(令和6年分所得税額もしくは令和6年度住民税所得割額の定額減税前税額が0円ではない)
- 令和6年度に実施した調整給付金支給額と、令和6年分所得税及び令和6年度住民税の定額減税の実績等が確定したのちに、算定した給付額(令和6年分所得税額の控除不足額と令和6年度住民税所得割額の控除不足額の合計額を1万円単位に切り上げた額)との間で、不足が生じた方
不足額給付2の対象者
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方が対象です。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
- 次の(a)~(d)のいずれかに該当
- 令和6年分所得税の合計所得金額及び令和6年度住民税(令和5年分所得)の合計所得金額が48万円を超える方
- 事業専従者
- 令和6年度住民税は扶養親族として定額減税の対象となったが、令和6年分所得税は所得超過等で扶養親族となれなかった方
- 令和6年度住民税は所得超過等で扶養親族となれなかったが、令和6年分所得税は扶養親族として定額減税の対象となった方
※「低所得世帯向け給付」とは、次の給付金のことです。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
補助対象経費
この給付金は、特定の経費に限定されるものではなく、生活費として自由に使用できます。
申請方法・手順
申請方法
支給対象者には、市から「支給通知書」もしくは「支給確認書」が送付されます。
- 「支給通知書」が届く方:原則、申請手続きは不要です。
- 「支給確認書」が届く方:記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に同封されている返信用封筒でご返送ください。
必要書類
支給確認書が届いた方は、以下の書類が必要となります。
- 支給確認書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)のコピー
- 振込先口座の確認書類(通帳のコピーなど)
申請期限・スケジュール
申請期限は、支給確認書に記載されています。期限内に返送するようにしてください。
支給通知書は7月上旬頃に発送、支給確認書は7月中旬頃に発送されています。
採択のポイント
この給付金は、要件を満たす方に対して支給されるため、審査という概念はありません。ただし、支給確認書を提出する際には、正確な情報を記載することが重要です。
よくある質問(FAQ)
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Q1: 源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、不足額給付の通知が届いていません。
A1: 令和6年分所得税が非課税かつ令和6年度住民税所得割が非課税の方は、源泉徴収票に「控除外額」の記載があっても不足額給付1の対象外となります。また、令和6年度に実施した調整給付支給額と今回算定した給付額との間で、不足が生じない方も給付の対象外となります。
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Q2: 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていますが、通知書(確認書)に記載の「控除不足額」と異なっています。
A2: 源泉徴収票に記載された控除外額は、その源泉徴収票における年末調整等の結果による所得税の定額減税可能額のうち、令和6年分所得税から控除しきれなかった額となります。年末調整の誤りや他の所得がある場合等には、控除外額として記載されている額と通知書(確認書)に記載の控除不足額とが一致しない場合があります。
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Q3: 「調整給付金支給額」と「不足額給付支給額」でなぜ算定額に差が生じるのですか。
A3: 令和6年度に実施した調整給付は迅速に給付する必要があったため、令和5年分所得等を基にして令和6年分所得税額を推計し、控除外額を算定することになっていました。この度、令和6年分所得税及び令和6年度住民税の定額減税の実績等により算定した結果、扶養親族数の増加や所得の減少等により推計所得税額と実績額で差額(給付不足)が生じる場合があります。
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Q4: 「定額減税可能額」について、教えてください。
A4: 「定額減税可能額」とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税において減税することができる額で、納税義務者本人+扶養親族数に、所得税が3万円、住民税が1万円をそれぞれ乗じた額となります。なお、令和6年分所得税においては、定額減税可能額の範囲内で減税され、令和6年度住民税においては、所得割額から定額減税可能額の範囲内で減税されています。
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Q5: 「調整給付金支給額」について、教えてください。
A5: 「調整給付金支給額」とは、令和6年分所得税及び令和6年度住民税で実施の定額減税において、減税しきれない(定額減税可能額が減税前税額を上回る)と見込まれる方に対し、減税しきれないと見込まれる額を 1万円単位に切り上げて支給したものです。(対象者には令和6年度に支給済みです。)
まとめ・行動喚起
東かがわ市定額減税補足給付金(不足額給付)は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方々を支援するための重要な制度です。対象となる方は、支給通知書または支給確認書の内容をよく確認し、必要な手続きを行ってください。ご不明な点があれば、東かがわ市福祉課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
東かがわ市福祉課 福祉課グループ:0879-26-1228
この記事に関するお問い合わせ先:市民部 福祉課 電話番号:0879-26-1228