東京都内の医療機関・薬局の皆様へ朗報です。マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用可能にするためのシステム改修(PMH接続)に対し、国の補助金に上乗せして東京都が独自の補助金を交付します。医療DXを推進し、患者様の利便性向上と業務効率化を実現する絶好の機会です。この記事では、制度の概要から申請方法までを分かりやすく解説します。
東京都「こどもDX推進」マイナカード利活用補助金の概要
本事業は、国の「医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業」の補助を受けた都内の医療機関・薬局に対し、東京都が追加で補助を行うものです。まずは制度の全体像をご確認ください。
項目 | 内容 |
---|---|
正式名称 | こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金 |
実施機関 | 東京都 |
対象者 | 都内に開設する保険医療機関・薬局で、国の関連補助金の交付決定を受けている事業者 |
補助対象事業 | 公費負担医療等のオンライン資格確認を実施するためのレセプトコンピューター(レセコン)の改修 |
補助内容 | 国の補助額に上乗せして補助金を交付(補助額・補助率は公式サイトで要確認) |
申請期間 | 受付中 ※詳細は公式サイトをご確認ください |
本補助金の3つの重要ポイント
ポイント1:国の補助金に「上乗せ」で負担軽減
最大のメリットは、国(社会保険診療報酬支払基金)の補助金に加えて、東京都からも補助が受けられる点です。これにより、レセコン改修にかかる自己負担額を大幅に圧縮することが可能になります。
ポイント2:医療DX推進で利便性向上
マイナンバーカードが医療費助成の受給者証として利用できるようになることで、患者は複数の受給者証を持参する必要がなくなり、利便性が向上します。医療機関側も、資格確認業務の効率化が期待できます。
ポイント3:申請は「国の交付決定後」が必須
東京都の補助金を申請するには、前提として国の「医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業」の補助金交付決定を受けている必要があります。申請の順番を間違えないよう注意が必要です。
補助対象者の詳細
対象となる事業者
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 東京都内に開設している病院、診療所、または薬局であること。
- 医療保険においてオンライン資格確認を実施可能な体制を整えていること。
補助の前提条件
申請時点で、以下の条件を満たしている必要があります。
- 公費負担医療等のオンライン資格確認を可能にするレセコン改修が完了していること。
- 国の「医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業」の補助金交付決定を受けていること。(令和6年度に交付決定を受けた事業者も対象です)
【参考】国の補助制度について
東京都の上乗せ補助のベースとなる、国の「医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業」の補助内容は以下の通りです。詳細な要件は基金のホームページをご確認ください。
施設区分 | 補助上限額 | 補助率 |
---|---|---|
病院(再来受付機改修含む) | 最大60.0万円 | 1/2 |
病院(上記以外) | 28.3万円 | 1/2 |
診療所 | 5.4万円 | 3/4 |
薬局(大型チェーン薬局以外) | 5.4万円 | 3/4 |
大型チェーン薬局 | 3.6万円 | 1/2 |
※補助上限額や要件は事業内容により異なります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
申請手続きの4ステップ
申請は以下の流れで進めます。国の補助金申請が先になる点にご注意ください。
-
1
レセコン改修の実施と費用精算
システムベンダーにレセコン改修を依頼し、費用の支払いを完了させます。 -
2
国(支払基金)へ補助金申請
医療機関等向けポータルサイトから、国の補助金を申請します。 -
3
国から交付決定通知書を受領
支払基金から補助金の交付決定通知書が発行されます。この通知書は東京都への申請に必要です。 -
4
東京都へ本補助金を申請
交付決定通知書など必要書類を準備し、東京都の特設ホームページからオンラインで申請します。
まとめ
東京都の「こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金」は、国の制度と併用することで、医療機関・薬局のシステム改修費用負担を大きく軽減できる大変有益な制度です。申請には国の補助金交付決定が前提となりますので、計画的に手続きを進めましょう。この機会に医療DXを加速させ、より質の高い医療サービスの提供にお役立てください。
お問い合わせはこちら
ご不明な点は、下記の事務局までお気軽にお問い合わせください。
東京都マイナンバーカード利活用推進事業事務局
TEL:0120-905-122
(受付時間:平日9時~17時 ※土日祝日・年末年始を除く)