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農業振興地域整備計画とは?農地を守り、農業の発展を支える制度を解説
東庄町で農業を営む皆様、またはこれから農業を始めようと考えている皆様へ。農業振興地域整備計画は、農地を適切に保全し、農業の持続的な発展を支援するための重要な制度です。この制度を理解し、活用することで、皆様の農業経営をより安定させ、発展させることが可能になります。この記事では、農業振興地域整備計画の概要から、農地転用の要件、申請手続きまでを詳しく解説します。ぜひ、最後までお読みいただき、皆様の農業経営にお役立てください。
農業振興地域整備計画の概要
正式名称
農業振興地域整備計画
実施組織
東庄町
目的・背景
農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、農業の振興を図るべき地域を明確にし、農業施策の総合的な振興計画を策定・推進することで、農業の発展を目的としています。農地を保全し、農業生産基盤を強化することで、食料自給率の向上や地域経済の活性化に貢献します。
対象者の詳細
東庄町内で農地を所有または利用している農業者、農業法人、およびこれから農業を始めようと考えている個人や団体が対象となります。特に、農用地区域(農振農用地)内にある農地に関わる方が重要となります。
農用地区域(農振農用地)について
農用地区域とは、農振法に基づき農業振興地域整備計画に定められた区域です。この区域内では、非農業的な土地利用が制限され、原則として農地転用ができません。しかし、具体的な転用計画があり、一定の要件を満たす場合には、農用地区域の変更を申し出ることができます。
農用地区域からの除外要件
農用地区域からの除外を希望する場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 必要性・代替性: 転用が真に必要であり、農用地区域以外の土地では代替が困難であること。
- 支障の有無: 周辺の農用地の集団化や農作業の効率化に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農地利用集積への影響: 認定農業者等の農地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良施設への影響: 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 事業完了後の経過年数: 土地改良事業が完了した翌年度から8年が経過していること。
変更申し出の受付
農用地利用計画の変更申し出は、6月および12月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までに受け付けています。転用計画がある場合は、早めに東庄町まちづくり課農政係にご相談ください。農用地区域からの除外手続きには、最短でおよそ8ヵ月を要します。
申請方法・手順
農用地区域からの除外を申請する際は、以下の手順で手続きを進めます。
- 事前相談: まずは、東庄町まちづくり課農政係に、転用計画についてご相談ください。
- 必要書類の準備: 以下の書類をご準備ください。
- 農業振興地域整備計画〔変更願・軽微変更願〕申出書
- 所有者・耕作者同意書
- 隣地同意書
- その他、転用計画の内容に応じて必要な書類
- 申請書類の提出: 必要書類を揃えて、東庄町まちづくり課農政係に提出してください。
- 審査: 提出された書類に基づき、東庄町で審査が行われます。
- 結果通知: 審査結果が通知されます。
必要書類
- 農業振興地域整備計画〔変更願・軽微変更願〕申出書 (Wordファイル: 31.5KB)
- 所有者・耕作者同意書 (Wordファイル: 35.0KB)
- 隣地同意書 (Wordファイル: 35.0KB)
eMAFF農地ナビの活用
eMAFF農地ナビは、農林水産省が提供する農地情報公開サイトです。パソコンやスマートフォンで、農地台帳や農地に関する地図を閲覧できます。ご自身の農地が農用地区域に含まれているかを確認する際に、ぜひご活用ください。
地域計画について
地域計画は、農業経営基盤強化法に基づき、地域農業の将来のあり方を示す計画です。特に、目標地図の作成は法で義務付けられており、10年後の地域農業の設計図として、農業を担う者ごとに利用する農地が示されます。
よくある質問(FAQ)
- Q: 農用地区域からの除外は、どのような場合に認められますか?
A: 転用が真に必要であり、農用地区域以外の土地では代替が困難な場合、周辺の農作業に支障がない場合などに認められる可能性があります。
- Q: 農用地区域からの除外手続きには、どのくらいの期間がかかりますか?
A: 最短でおよそ8ヵ月を要します。
- Q: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 東庄町の公式サイトからダウンロードできます。また、まちづくり課農政係でも配布しています。
- Q: 農用地区域かどうかは、どうすれば確認できますか?
A: eMAFF農地ナビで確認できます。また、東庄町まちづくり課農政係にお問い合わせいただくことも可能です。
- Q: 地域計画とは何ですか?
A: 地域農業の将来のあり方を示す計画で、10年後の地域農業の設計図となる目標地図が含まれます。
まとめ・行動喚起
農業振興地域整備計画は、東庄町の農業を守り、発展させるための重要な制度です。農用地区域からの除外を検討されている方は、要件や手続きをしっかりと理解し、早めに東庄町まちづくり課農政係にご相談ください。また、eMAFF農地ナビを活用して、ご自身の農地情報を確認することも重要です。未来の農業のために、積極的に制度を活用しましょう。
お問い合わせ先
まちづくり課 農政係
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6076
ファックス番号:0478-86-4051