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【東松山市】がんばる企業応援奨励金|最大3年間の固定資産税を実質免除!設備投資・事業拡大に

詳細情報

埼玉県東松山市で「工場の新設を考えている」「事業拡大のために設備投資をしたい」「本社機能を移転したい」とお考えの経営者の皆様へ。その大きな一歩を力強く後押しする、非常に魅力的な制度があるのをご存知でしょうか?それが「東松山市がんばる企業応援条例に基づく奨励金」です。この制度は、市内で新たな投資を行う企業に対し、かかった固定資産税や都市計画税に相当する額を、後から奨励金として交付するという画期的なものです。つまり、実質的に税負担を大幅に軽減しながら、事業の成長を加速させることが可能になります。本記事では、この強力な支援制度の全貌を、対象要件から申請方法、採択されるための秘訣まで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく徹底解説します。

この奨励金の3つの ключевыхポイント

  • 固定資産税・都市計画税を実質免除:納付した税額相当分が奨励金として最大3年間交付されます。
  • 市内全域が対象:特定の工業団地だけでなく、東松山市内全域での事業展開が支援対象です。
  • 新設・拡張・設備投資に対応:新規立地だけでなく、既存事業所の拡張や新たな設備投資も支援します。

奨励金の概要

まずは、この奨励金制度がどのようなものなのか、全体像を把握しましょう。

項目 内容
正式名称 東松山市がんばる企業応援条例に基づく奨励金制度
実施組織 埼玉県東松山市
目的・背景 市内の産業振興及び雇用機会の拡大を図るため、市内での企業の事業所新設、拡張、設備投資を奨励し、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
対象となる事業 工場、流通業務施設、研究施設、本社機能を有する事業所の新設・拡張・設備投資

奨励金額・交付期間

この制度の最大の魅力は、その支援内容にあります。具体的にどのような支援が受けられるのか、詳しく見ていきましょう。

奨励金の種類と内容

奨励金は、企業の投資内容に応じて3つの種類に分かれています。いずれも、一度納付した税金が、翌年度に奨励金として還付される仕組みです。

  • 事業所新設奨励金:市内に新たに事業所を建設した場合、その事業所に課される固定資産税および都市計画税の全額相当額が交付されます。
  • 事業所拡張奨励金:既存の事業所の敷地内または隣接地に事業所を拡張した場合、拡張部分に課される固定資産税および都市計画税の全額相当額が交付されます。
  • 設備投資奨励金:新たな設備を導入した場合、その増加した償却資産に課される固定資産税の全額相当額が交付されます。

交付対象期間

奨励金が交付される期間は以下の通りです。

ケース 交付期間
通常の場合(新設、拡張、設備投資) 操業開始日又は設備設置日の属する年度から2年以内
市外から市内に本社機能を移転する場合 操業開始日の属する年度から3年以内

ポイント:上限金額は設定されていません。つまり、投資規模が大きく、固定資産税額が高額になるほど、受けられる支援も大きくなるという、企業にとって非常に有利な制度設計になっています。

対象者・条件

この奨励金を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。自社が対象となるか、しっかりと確認しましょう。

主な対象要件

  • 事業内容:工場、流通業務施設、研究施設、本社機能を有する事業所の新設、拡張、設備投資を行う者であること。
  • 投資額:事業の用に供するための投下固定資産額(土地、家屋、償却資産の取得合計額)が4,000万円以上であること。
  • 法令遵守:事業内容が都市計画法及び関係法令に適合するものであること。
  • 納税義務:市税等を滞納していないこと。
  • その他:産業の振興に寄与するものであると市長が認めるものであること。

対象となる企業の具体例

過去の採択実績を見ると、非常に幅広い業種の企業がこの制度を活用しています。自社の事業が当てはまるかどうかの参考にしてください。

  • 製造業:自動車部品、食品、プラスチック製品、精密機械、化粧品など
  • 運輸・倉庫業:一般貨物自動車運送業、配送センター、物流センターなど
  • その他:金属熱処理加工業、印刷業、水産養殖事業、診療所など

賃貸物件でも対象に!
土地や建物を自社で所有せず、賃借する場合でも奨励金の対象となります。ただし、奨励金は土地・家屋・償却資産に課された税額のうち、自ら納付した税相当額となります。

補助対象となる資産

この奨励金は、一般的な補助金のように「経費」を補助するものではなく、事業のために取得した「資産」に課される税金を補填するものです。奨励金の算定基礎となる「投下固定資産」には以下のものが含まれます。

  • 土地:事業所の敷地として取得した土地。ただし、土地の取得に係る奨励金は、取得から3年以内に操業を開始した場合に限ります。
  • 家屋:工場、倉庫、事務所などの建物。
  • 償却資産:事業の用に供する機械、装置、器具、備品など。

これらの取得費用の合計額が4,000万円以上であることが、申請の最低条件となります。

申請方法・手順

申請手続きは、正しい手順とタイミングで行うことが非常に重要です。特に、事前相談と申請期限の遵守が鍵となります。

申請の全体的な流れ

  1. 【STEP 1】 事前相談(必須)
    計画段階で、必ず東松山市の担当課(政策推進課)に相談します。事業計画や投資内容が制度の対象となるかを確認する重要なステップです。
  2. 【STEP 2】 事業所の建設・設備の設置
    相談内容を踏まえ、事業計画を実行します。
  3. 【STEP 3】 奨励措置指定申請(期限厳守!)
    操業開始日又は設備設置日の翌日から起算して30日以内に「奨励措置指定申請書」と必要書類を提出します。この期限を過ぎると奨励金は受けられません。
  4. 【STEP 4】 審査・指定通知
    市による審査が行われ、要件を満たしていると認められると「奨励措置指定通知書」が交付されます。
  5. 【STEP 5】 固定資産税・都市計画税の納付
    通常通り、課税された固定資産税・都市計画税を納付します。
  6. 【STEP 6】 奨励金交付申請・請求(年度ごと)
    税金を納付した翌年度に、「奨励金交付申請書」と「請求書」を提出します。
  7. 【STEP 7】 奨励金の交付
    申請内容に基づき、納付した税額相当の奨励金が指定口座に振り込まれます。

申請期限

この条例自体は令和8年3月31日(2026年3月31日)まで有効ですが、個別の申請には別途厳しい期限が設けられています。

【最重要】指定申請の期限
操業開始日または設備設置日の翌日から30日以内です。この期限を1日でも過ぎると、奨励金を受け取る資格を失いますので、最大限の注意が必要です。

必要書類

奨励措置指定申請の際には、主に以下の書類が必要となります。事前相談の際に詳細を確認し、早めに準備を始めましょう。

  • 奨励措置指定申請書
  • 事業計画書
  • 法人の登記事項証明書及び定款の写し(個人の場合は住民票の写し)
  • 市税等の納税証明書
  • 投下固定資産額の内訳がわかる書類(契約書、見積書、領収書等の写し)
  • 事業所の位置図、配置図、平面図
  • 償却資産明細書
  • その他市長が必要と認める書類

採択のポイント

この価値ある奨励金を確実に受けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

1. 何よりもまず「事前相談」

公式案内にも「必ず事前相談をしてください」と明記されています。これは単なる手続きではなく、採択への第一歩です。計画の初期段階で市の担当者に連絡を取り、事業計画が制度の趣旨に合致しているか、要件を満たしているかを確認しましょう。この段階で良好な関係を築き、的確なアドバイスを受けることが成功の鍵です。

2. 事業計画の具体性と説得力

申請要件には「産業の振興に寄与するもの」とあります。事業計画書では、今回の投資がどのように東松山市の経済活性化や雇用創出に繋がるのかを具体的に示しましょう。例えば、「新工場の稼働により、地元から新たに〇〇名の雇用を見込んでいる」「最新設備の導入で生産性が向上し、地域全体のサプライチェーンに貢献できる」といった点を明確にアピールすることが重要です。

3. 徹底したスケジュール管理

「操業開始後30日以内」という申請期限は非常にタイトです。操業開始や設備設置の準備と並行して、申請書類の準備も進めておく必要があります。いつを「操業開始日」とするかについても、事前に市と認識を合わせておくとスムーズです。カレンダーに登録し、社内で担当者を決めておくなど、徹底した管理が求められます。

よくある不採択理由

  • 申請期限の徒過:最も多い失敗例です。30日という期限を忘れていたり、書類準備に手間取ったりして間に合わないケース。
  • 事前相談の欠如:相談なしで申請し、後から要件を満たしていなかったことが判明するケース。
  • 投資額の要件未達:最終的な投下固定資産額が4,000万円に届かなかったケース。
  • 書類の不備:必要な書類が揃っていなかったり、記載内容に誤りがあったりするケース。

よくある質問(FAQ)

Q1. 賃貸の工場や倉庫でも対象になりますか?

A1. はい、対象となります。土地や建物を賃借した場合でも、ご自身が納付した固定資産税・都市計画税に相当する額が奨励金として交付されます。

Q2. 投資額が4,000万円に少し足りないのですが、申請できますか?

A2. いいえ、できません。投下固定資産額(土地、家屋、償却資産の取得合計額)が4,000万円以上であることが必須の要件となります。

Q3. 過去にこの奨励金を受けたことがありますが、別の事業所で再度申請できますか?

A3. いいえ、この奨励措置(新設、拡張、設備投資)は、1企業につき1回限りと定められています。

Q4. 市外に本社がある企業ですが、東松山市に工場を新設する場合も対象ですか?

A4. はい、対象です。東松山市内に事業所を新設、拡張、または設備投資を行うのであれば、本社の所在地は問いません。

Q5. 申請は郵送でも可能ですか?

A5. 申請方法の詳細については、事前相談の際に担当課へ直接ご確認ください。いずれにせよ、まずは電話等で相談を開始することが第一歩となります。

まとめ・お問い合わせ

「東松山市がんばる企業応援条例に基づく奨励金」は、市内での大規模な投資を計画する企業にとって、初期コスト、特に税負担を大幅に軽減できる非常に強力な支援策です。最大3年間にわたり固定資産税等の負担が実質的になくなるインパクトは、事業の早期軌道化と次の成長戦略への再投資を可能にします。

重要ポイントの再確認

  • 対象:投下固定資産4,000万円以上の新設・拡張・設備投資
  • 支援内容:固定資産税・都市計画税相当額を最大3年間交付
  • 必須アクション:計画段階での事前相談
  • 最重要期限:操業開始・設備設置の翌日から30日以内に指定申請

このチャンスを最大限に活かすため、まずは少しでも計画があれば、下記の問い合わせ先に連絡し、「事前相談」を始めることを強くお勧めします。専門の担当者が、あなたの会社の挑戦を全力でサポートしてくれるはずです。

お問い合わせ先

東松山市 政策財政部 政策推進課 活性化戦略室
〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1-1-58
Tel:0493-63-5031
Fax:0493-22-5516
公式サイト:東松山市がんばる企業応援条例に基づく奨励金制度

補助金詳細

補助金額 最大 固定資産税及び都市計画税相当額(最大3年間)
主催 東松山市
申請締切 2026年3月31日
申請難易度
(一般的)
採択率 30.0%
閲覧数 6 回

対象者・対象事業

東松山市内で工場、流通業務施設、研究施設、本社機能を有する事業所の新設、拡張、設備投資を行う事業者。投下固定資産額(土地、家屋、償却資産の取得合計額)が4,000万円以上であること。市税等の滞納がないこと。

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

東松山市内で工場、流通業務施設、研究施設、本社機能を有する事業所の新設、拡張、設備投資を行う事業者。投下固定資産額(土地、家屋、償却資産の取得合計額)が4,000万円以上であること。市税等の滞納がないこと。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

政策推進課 活性化戦略室 〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1-1-58 Tel:0493-63-5031 Fax:0493-22-5516

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