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【東海市】企業立地交付金:工場新設・再投資で固定資産税を最大3年間減免

詳細情報

東海市企業立地交付金:企業誘致と地域活性化を促進

東海市では、市内の企業立地を促進し、地域経済の活性化を図るため、「東海市企業立地交付金」を設けています。この交付金は、市内に工場等の新設や再投資を行う企業に対し、固定資産税・都市計画税相当額の一部を交付する制度です。特に、次世代産業分野への投資に対しては、より手厚い支援が用意されています。この制度を活用することで、企業は初期投資の負担を軽減し、事業拡大や技術革新に注力することができます。

助成金の概要

正式名称:東海市企業立地交付金

実施組織:東海市

目的・背景:東海市では、企業立地を促進し、市勢の発展に寄与することを目的としています。市内への工場等の新設や再投資を支援することで、雇用創出や税収増加を図り、地域経済の活性化を目指します。

対象者の詳細:市内に工場等の新設または再投資を行う企業が対象です。新設の場合は、市内に工場等を有しない企業が、工業地域または工業専用地域に工場等を新設する必要があります。再投資の場合は、市内に工場等を有する中小企業が、工場等の増築、改築、または償却資産(機械・装置)を取得する必要があります。

交付の種類

  • 工場等新設交付金
  • 中小企業再投資交付金
  • 次世代産業分野工場等新設交付金
  • 次世代産業分野中小企業再投資交付金

助成金額・補助率

交付金額は、新設または再投資に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額に、以下の割合を乗じて得た額です。

交付対象 初年度 翌年度 翌々年度
工場等新設交付金/中小企業再投資交付金 100/100 75/100 50/100
償却資産のみを取得した場合(中小企業再投資交付金) 50/100(初年度のみ)
次世代産業分野工場等新設交付金/次世代産業分野中小企業再投資交付金 100/100 100/100 100/100
償却資産のみを取得した場合(次世代産業分野中小企業再投資交付金) 100/100(初年度のみ)

※土地、家屋は賃借の場合も対象となります。

計算例

例えば、新設に係る固定資産税・都市計画税相当額が1,000万円の場合、初年度は1,000万円、翌年度は750万円、翌々年度は500万円が交付されます。次世代産業分野の場合は、3年間1,000万円が交付されます。

対象者・条件

  • 工場等新設交付金:市内に工場等を有しない企業が、市内の工業地域、工業専用地域に工場等を新設すること。敷地面積が3,000平方メートル以上あること。新設に係る家屋、償却資産の固定資産税評価額が1億円以上あること。公害防止対策について市長と協議のうえ、当該公害防止対策を実施する企業であること。
  • 中小企業再投資交付金:市内に工場等を有する中小企業が、再投資(工場等の増築、改築又は償却資産(機械・装置)を取得)すること。再投資に係る家屋、償却資産の固定資産税評価額が2,000万円以上あること。公害防止対策について市長と協議のうえ、当該公害防止対策を実施する企業であること。
  • 次世代産業分野:次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、ロボット、健康長寿、情報通信

対象地域の詳細

工場等新設交付金および中小企業再投資交付金は、原則として工業地域または工業専用地域が対象です。ただし、次世代産業分野の場合は、市街化調整区域や準工業地域等も対象となる場合があります(土地利用計画及び周辺の生活環境に支障がない場合に限ります)。

補助対象経費

補助対象となるのは、新設または再投資に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額です。土地、家屋は賃借の場合も対象となります。

申請方法・手順

  1. 事前協議(着工前):東海市商工労政課と事前協議を行います。
  2. 公害防止協定の締結(認定申請前):必要に応じて、東海市と公害防止協定を締結します。
  3. 工事完了:工場等の新設または再投資工事を完了させます。
  4. 固定資産税課税:東海市から固定資産税が課税されます。
  5. 認定申請(5月31日まで):東海市に認定申請書を提出します。
  6. 次世代産業審査会(※次世代産業分野のみ):次世代産業分野の場合は、審査会による審査が行われます。
  7. 現地調査:東海市による現地調査が行われます。
  8. 交付認定(7月中):東海市から交付認定通知書が送付されます。
  9. 交付申請(2月中):東海市に交付申請書を提出します。
  10. 交付決定(3月中):東海市から交付決定通知書が送付されます。
  11. 交付(3月末日):東海市から交付金が交付されます。

必要書類

  • 認定申請書
  • 企業の概要書
  • 法人登記事項証明書又は住民票抄本
  • 定款又は規約
  • 土地の登記事項証明書又は借用契約書(写)
  • 土地及び家屋の見取図、施設配置図並びに施設平面図
  • 固定資産税・都市計画税課税明細書及び償却資産申告書(写)
  • 土地又は家屋を借り受ける場合にあっては、固定資産公課証明書(写)
  • 市と締結した公害防止協定(写)
  • 次世代産業分野にあっては、次世代産業分野に属する事業の用に供される工場等であることを証する書類
  • 東海市企業立地交付金に係る申請に関する同意書
  • その他市長が必要と認める書類
  • 交付金の申請時
  • 交付申請書
  • 固定資産税・都市計画税課税明細書及び償却資産申告書(写)
  • 土地又は家屋を借り受ける場合にあっては、固定資産公課証明書(写)
  • 完納証明書(東海市企業立地交付金に係る申請に関する同意書がある場合は不要)

採択のポイント

採択のポイントは、以下の点が挙げられます。

  • 東海市の産業振興に貢献する事業であること
  • 雇用創出効果が高い事業であること
  • 環境負荷の低減に配慮した事業であること
  • 地域経済の活性化に資する事業であること

よくある質問(FAQ)

  1. Q: 交付金の対象となる地域はどこですか?
    A: 原則として工業地域または工業専用地域です。ただし、次世代産業分野の場合は、市街化調整区域や準工業地域等も対象となる場合があります。
  2. Q: 土地を賃借している場合でも交付金の対象となりますか?
    A: はい、土地、家屋は賃借の場合も対象となります。
  3. Q: 申請に必要な書類は何ですか?
    A: 認定申請書、企業の概要書、法人登記事項証明書又は住民票抄本、定款又は規約、土地の登記事項証明書又は借用契約書(写)などが必要です。詳細は東海市のウェブサイトをご確認ください。
  4. Q: 次世代産業分野とは具体的にどのような分野ですか?
    A: 次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、ロボット、健康長寿、情報通信が該当します。
  5. Q: 交付金の申請期限はいつですか?
    A: 認定申請は5月31日まで、交付申請は2月中です。

まとめ・行動喚起

東海市企業立地交付金は、市内の企業立地を促進し、地域経済の活性化を図るための重要な制度です。工場等の新設や再投資を検討されている企業は、ぜひこの交付金を活用し、事業の発展にお役立てください。詳細な情報や申請手続きについては、東海市環境経済部商工労政課までお問い合わせください。

お問い合わせ先:
東海市環境経済部商工労政課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-613-7689 0562-38-6304

公式サイト:https://www.city.tokai.aichi.jp/business/1002969/1008228/1002985.html

補助金詳細

補助金額 最大 1.0億円
主催 東海市
申請締切 2026年2月28日
申請難易度
(一般的)
採択率 70.0%
閲覧数 7 回

対象者・対象事業

市内に工場等の新設または再投資を行う企業

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

市内に工場等の新設または再投資を行う企業

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

東海市環境経済部商工労政課:052-613-7689 0562-38-6304

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