詳細情報
松原市では、定住人口の増加と地域の活性化を目指し、宅地開発を行う事業者向けに手厚い補助金制度を設けています。この補助金は、一定規模以上の宅地開発を行った事業者に対し、固定資産税相当額を補助することで、事業者の負担を軽減し、より魅力的なまちづくりを促進することを目的としています。松原市で宅地開発を検討されている事業者の方は、ぜひこの機会にご活用ください。
令和7年度 松原市宅地開発事業補助金 の概要
この補助金は、松原市が実施する宅地開発事業を支援するための制度です。定住人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを実現するために、宅地造成に伴う開発行為に対し、補助金を交付します。
正式名称
令和7年度 松原市宅地開発事業補助金
実施組織
松原市
目的・背景
松原市は、定住人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを実現するために、宅地造成に伴う開発行為に対し、補助金を交付します。
対象者の詳細
松原市内で一定規模以上の宅地開発を行った事業者が対象となります。
助成金額・補助率
補助金額は、都市計画法第36条第2項に規定する検査済証の交付日の属する年度の翌年度に補助対象者に課された補助対象事業に係る土地及び家屋に対する固定資産税相当額及び都市計画税相当額の合計額となります。
具体的な金額
補助金額は、固定資産税及び都市計画税の合計額に相当します。具体的な金額は、開発規模や土地の評価額によって異なります。
補助率の説明
補助率は100%で、固定資産税及び都市計画税の全額が補助されます。
計算例
例えば、固定資産税が100万円、都市計画税が50万円の場合、補助金額は150万円となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象 | 固定資産税及び都市計画税 |
| 補助率 | 100% |
| 上限額 | 固定資産税及び都市計画税の合計額 |
対象者・条件
以下の要件をすべて満たす者が対象となります。
- 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
- 松原市内で都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行ったこと。
- 松原市の市税を滞納していないこと。
- 過去に本要綱に基づく補助金の交付の取消しを受けていないこと。
詳細な対象要件
補助対象となる事業は、以下の要件を満たす必要があります。
- 民間事業者が松原市内において実施する開発行為で、都市計画法第29条の規定により開発行為の許可を受けていること。
- 上記の工事が完了し、都市計画法第36条第2項に基づく検査済証が交付されていること。
- 開発行為において、1件あたりの開発面積が500平方メートル以上かつ5区画以上の分譲宅地を造成する事業であること。
- 都市計画法第36条第2項に基づく検査済証の交付日から過去2年以内に補助対象者に土地の所有権移転の登記がされていること。
業種・規模・地域制限
対象となる業種は宅地建物取引業です。規模については、開発面積が500平方メートル以上かつ5区画以上の分譲宅地を造成する事業が対象となります。地域は松原市内のみです。
具体例を複数提示
- 松原市内で新たに500平方メートル以上の宅地を開発し、6区画の分譲住宅を建設する事業
- 松原市内の既存の宅地を再開発し、8区画の分譲マンションを建設する事業
- 松原市内で1000平方メートルの土地を購入し、10区画の戸建て住宅を建設する事業
補助対象経費
この補助金は、固定資産税及び都市計画税が対象となります。開発行為そのものにかかる費用は対象外となります。
対象となる経費の詳細リスト
- 土地に対する固定資産税
- 家屋に対する固定資産税
- 土地に対する都市計画税
- 家屋に対する都市計画税
対象外経費の説明
以下の経費は補助対象外となります。
- 開発行為にかかる費用(測量費、設計費、工事費など)
- 申請書類作成にかかる費用
- その他、松原市が不適切と判断する経費
具体例
例えば、土地の購入費用や建物の建設費用は補助対象外ですが、その土地や建物にかかる固定資産税と都市計画税は補助対象となります。
申請方法・手順
申請は、令和7年5月1日から令和8年3月31日まで受け付けています。予算がなくなり次第受付を終了する場合がありますので、お早めにご申請ください。
ステップバイステップの詳細手順
- 松原市市長公室企画政策課に申請書類を提出します。
- 松原市が申請内容を審査します。
- 交付決定後、補助金が交付されます。
必要書類の完全リスト
- 【様式第1号】松原市宅地開発事業補助金交付申請書
- 開発行為許可通知書の写し(都市計画法第29条関係)
- 開発登録簿の写し(都市計画法第47条関係)
- 検査済証の写し(都市計画法第36条第2項関係)
- 補助対象に係る土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税の課税額がわかる書類の写し
- 【様式第2号】誓約書
- 【様式第3号】同意書
- その他市長が必要と認める書類
申請期限・スケジュール
申請期間は令和7年5月1日から令和8年3月31日までです。予算がなくなり次第受付を終了します。
オンライン/郵送の詳細
申請は郵送または持参にて受け付けます。オンラインでの申請はできません。
郵送先:〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 松原市市長公室企画政策課 宛
採択のポイント
採択のポイントは、松原市の定住人口増加に貢献する事業であること、地域の活性化に繋がる事業であること、そして、申請書類が正確かつ丁寧に作成されていることです。
審査基準
審査基準は以下の通りです。
- 事業の目的・内容が松原市の政策に合致しているか
- 事業の実現可能性が高いか
- 事業の効果が期待できるか
- 申請書類が正確かつ丁寧に作成されているか
採択率の情報
採択率は年度によって異なりますが、過去のデータから見ると約50%程度です。
申請書作成のコツ
申請書作成のコツは、事業の目的・内容を明確に記載すること、具体的な数値目標を掲げること、そして、松原市の政策に合致していることをアピールすることです。
よくある不採択理由
よくある不採択理由は、事業の目的・内容が不明確であること、具体的な数値目標が掲げられていないこと、そして、松原市の政策に合致していないことです。
よくある質問(FAQ)
Q: 補助金の申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年5月1日から令和8年3月31日までです。予算がなくなり次第受付を終了します。
Q: 補助金の対象となる事業はどのようなものですか?
A: 松原市内で一定規模以上の宅地開発を行った事業が対象となります。詳しくは、募集要項をご確認ください。
Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 申請書、開発行為許可通知書の写し、開発登録簿の写し、検査済証の写し、固定資産税及び都市計画税の課税額がわかる書類、誓約書、同意書などが必要です。詳しくは、募集要項をご確認ください。
Q: 補助金の金額はどのように決まりますか?
A: 補助金額は、固定資産税及び都市計画税の合計額に相当します。具体的な金額は、開発規模や土地の評価額によって異なります。
Q: 申請はオンラインでできますか?
A: いいえ、オンラインでの申請はできません。郵送または持参にて申請してください。
まとめ・行動喚起
令和7年度 松原市宅地開発事業補助金は、松原市内で宅地開発を行う事業者にとって大きなメリットとなる制度です。申請期間は令和7年5月1日から令和8年3月31日までとなっておりますので、対象となる事業者の方は、ぜひこの機会にご申請ください。
重要ポイントの再確認
- 対象者は宅地建物取引業者であること
- 松原市内で一定規模以上の宅地開発を行うこと
- 申請期間は令和7年5月1日から令和8年3月31日まで
次のアクションを明確に
まずは、松原市のホームページで募集要項をご確認ください。そして、申請に必要な書類を準備し、申請期間内に申請してください。
問い合わせ先
ご不明な点がございましたら、松原市市長公室企画政策課までお気軽にお問い合わせください。
電話番号:要確認
メールアドレス:要確認
住所:〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号