詳細情報
空き家バンク登録で家財処分費を支援!松江市空き家バンク登録支援事業補助金
近年、全国的に空き家問題が深刻化しています。松江市でも空き家の増加は課題となっており、その対策として、空き家バンクへの登録を促進するための補助金制度が設けられました。この補助金は、空き家バンクに登録される空き家等の所有者に対し、家財道具等の処分費用の一部を助成するものです。空き家の有効活用を考えている方、将来的に空き家になる可能性がある物件をお持ちの方にとって、大変魅力的な制度です。この機会にぜひご検討ください。
助成金の概要
正式名称:松江市空き家バンク登録支援事業補助金
実施組織:島根県松江市
目的・背景:この補助金は、空き家バンクへの登録を促すことで、利活用可能な空き家の流通を促進し、新たな空き家の発生を抑制、定住人口の増加を図ることを目的としています。空き家問題の解決と地域活性化を目指す取り組みの一環です。
対象者の詳細:松江市内に空き家を所有し、空き家バンクへの登録を検討している個人の方が対象です。ただし、暴力団関係者や市税滞納者は対象外となります。詳細は後述の「対象者・条件」をご確認ください。
助成金額・補助率
補助対象経費の2分の1の額が補助されます(1,000円未満の端数切捨て)。
上限金額:5万円
補助率:1/2
計算例:
- 家財処分費用が8万円の場合:補助金額は4万円
- 家財処分費用が12万円の場合:補助金額は5万円(上限)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 家財道具等の処分費用 |
| 補助率 | 1/2 |
| 上限金額 | 5万円 |
対象者・条件
次のすべてに該当する方が申請できます。
- 松江市内に存する空き家等の所有者等で、片付け代行業者(市内に事務所や事業所を有する、法人や個人事業所に限る。)へ家財道具等の処分を委託する者又は、補助事業者自ら家財道具等の処分を行う者(営利法人は除く。)
- 松江市税の滞納がない者
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与していない者
補助要件:
- 補助事業が完了してから起算して20日を経過した日、または申請年度の3月20日のいずれか早い日までに「松江市空き家バンク」への登録が完了すること。
- 2年以上継続して「松江市空き家バンク」に登録されること。ただし、「松江市空き家バンク」に登録した結果、空き家等の売買または賃貸契約が成立した場合は除く。
- 令和8年2月27日までに処分が完了し、実績報告書を提出できること。
補助対象経費
補助の対象となる経費は以下の通りです。
- 片付け代行業者への作業委託料
- 家財道具等の処分を行う際に要する運搬車両賃借料(市内で賃貸したものに限る)
- 家財道具等を処理施設へ持ち込む際に要する処理手数料
- その他市長が適当と認めた経費
対象外経費:営利法人が自ら家財道具等の処分を行う場合は、人件費などが対象外となる場合があります。詳細はお問い合わせください。
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 補助金等交付申請書に必要書類を添えて松江市に提出
- 松江市が申請内容を確認し、補助金等交付決定通知書を申請者に送付
- 事業に着手、着手届を松江市へ提出
- 事業の完了後、完了届、実績報告書、「空き家バンク」登録申込書の写し等を松江市に提出
- 補助金の交付請求、補助金の振込み
必要書類:
- 補助金等交付申請書
- 位置図、配置図、間取り図(補助事業部分を明記すること)
- 補助対象空き家等(建物)の所有者等を確認できる書類(登記事項証明書等)
- 申請者以外に補助対象空き家等及び土地の所有者等が存在する場合は、申請者以外の所有者等の同意書
- 補助対象経費の確認ができる見積書及び内訳書(補助事業者自ら不要物の処分を行う場合はその見込みの額が分かるもの)
- 処分・排出契約書等の写し(片付け代行業者へ委託する場合に限る)
- 補助事業部分の現況写真(申請日から2か月以内の撮影日のあるもので補助事業部分が明確に判別できるもの)
- 誓約書
- 松江市税の滞納がないことが分かる証明書等
- 暴力団員等該当性の照会に係る同意書
- そのほか市長が必要と認める書類
申請期限・スケジュール:令和7年度の申請受付は、5月20日(火曜日)から開始します。
申請方法:窓口または郵送
採択のポイント
審査基準は明確に公表されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 申請書類の completeness(完全性)
- 空き家バンクへの登録意欲
- 家財処分計画の合理性
申請書作成のコツ:空き家バンクへの登録を通じて、地域に貢献したいという熱意を伝えることが重要です。また、家財処分計画を具体的に記述し、費用の妥当性を説明しましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 片付け代行業者を利用せずに、自分で家財を処分する場合も補助対象になりますか?
- A: はい、補助事業者自ら家財道具等の処分を行う場合も対象となります(営利法人は除く)。
- Q: 市外の片付け代行業者に依頼しても補助対象になりますか?
- A: いいえ、松江市内に事務所や事業所を有する業者に限ります。
- Q: 補助金の交付決定前に家財処分を開始してしまいましたが、補助対象になりますか?
- A: いいえ、処分着手前に申請が必要です。
- Q: 空き家バンクへの登録期間が2年に満たない場合、補助金は返還する必要がありますか?
- A: はい、空き家バンク登録前または登録されてから2年未満に、対象建物を解体したときや、申請者の都合で登録掲載をとりやめたときは、交付決定を取り消し、補助金の返還を求める場合があります。
- Q: 申請に必要な書類はどこで入手できますか?
- A: 松江市の公式サイトからダウンロードできます。
まとめ・行動喚起
松江市空き家バンク登録支援事業補助金は、空き家の有効活用を促進し、地域活性化に貢献するための制度です。空き家をお持ちの方、これから空き家になる予定の物件をお持ちの方は、ぜひこの機会にご検討ください。
次のアクション:
- 松江市公式サイトで詳細を確認する
- 必要書類を準備する
- 松江市住宅政策課空家対策係に問い合わせる
問い合わせ先:
空家対策係(電話:0852-55-5346/ファックス:0852-55-5552)
まちづくり部 住宅政策課
電話:0852-55-5344(住宅政策係)
電話:0852-55-5346(空家対策係)
ファックス:0852-55-5552