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【栃木県】農地いきいき再生支援事業を徹底解説!遊休農地活用で10aあたり3万円! | 助成金・補助金インサイト
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【栃木県】農地いきいき再生支援事業を徹底解説!遊休農地活用で10aあたり3万円!

最大助成額
3万円
申請締切
2026/3/31
採択率
30.0%
実施機関
栃木県

詳細情報

栃木県内で活用されていない遊休農地をお持ちではありませんか?「農地を再生したいけれど、初期費用が負担…」そんな悩みを抱える農業者の方々に朗報です。栃木県では、遊休農地の再生利用を力強く後押しする「農地いきいき再生支援事業」を実施しています。この記事では、制度の概要から対象要件、申請方法まで、専門家が分かりやすく徹底解説します。

農地いきいき再生支援事業とは?

農地いきいき再生支援事業は、農業従事者の高齢化や後継者不足によって増加が懸念される遊休農地の発生防止と解消を目的とした栃木県独自の支援制度です。遊休農地を再生し、再び農地として活用しようとする農業者等の負担を軽減するため、再生作業にかかる経費の一部を支援します。

この事業を活用することで、コストを抑えながら優良農地を再生し、経営規模の拡大や新たな作物の栽培につなげることが可能になります。

制度概要が一目でわかる!基本情報テーブル

まずは、本事業の骨子を以下の表でご確認ください。

項目 内容
制度名 農地いきいき再生支援事業(県単事業)
実施主体 栃木県
対象者 遊休農地を引き受けて再生作業を行う農業者等
支援額 再生利用する遊休農地の面積10a 当たり3万円(定額)
対象経費 刈り払い、抜根、深耕、整地、土壌改良など、遊休農地の再生利用に要する経費
申請期間 通年(ただし予算がなくなり次第終了。要事前相談)
公式サイト 栃木県公式ページ

支援を受けるための主な要件

本事業を活用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。申請前に必ず確認しましょう。

対象となる農地・作業

  • 農用地区域内の遊休農地を再生利用すること。
  • 再生作業にかかる経費が、簡易判定により10a 当たり6万円以上と見込まれること。

権利設定に関する要件

  • 所有権の移転(売買等)使用貸借権の設定により遊休農地を再生利用すること。

⚠️ 重要ポイント・注意点

賃貸借契約は対象外: 賃貸借により権利を設定する場合は対象外となりますので、ご注意ください。
予算の制約: 予算の都合上、希望に添えない場合があります。活用を検討している方は、お早めに事前相談を行うことを強くお勧めします。
その他の要件: 上記以外にも詳細な要件があります。必ず担当窓口にご確認ください。

申請から支援金受領までの流れ

申請は以下のステップで進みます。まずは「事前相談」から始めましょう。

  1. 【ステップ1】事前相談
    事業の活用を検討されている方は、まず最寄りの県農業振興事務所または県農政課へ電話で相談します。事業の詳細な要件や手続きについて確認します。
  2. 【ステップ2】申請書類の準備・提出
    相談後、必要な申請書類を準備し、指定の窓口へ提出します。
  3. 【ステップ3】審査・交付決定
    提出された書類を基に審査が行われ、要件を満たしていると判断されると交付が決定されます。
  4. 【ステップ4】再生作業の実施
    交付決定後、計画に沿って遊休農地の再生作業(刈り払い、抜根、整地など)を実施します。
  5. 【ステップ5】実績報告と支援金の受領
    作業完了後、実績報告書を提出します。内容が確認された後、支援金が交付されます。

【活用事例】県内各地での成功例

実際にこの事業を活用して、多くの遊休農地が優良農地へと生まれ変わっています。いくつかの事例をご紹介します。

  • 真岡市: 後継者が不在だった遊休農地を、地域の担い手が引き受けて再生。優良農地として蘇らせ、経営規模の拡大に成功。
  • 那須烏山市: 荒廃していた農地を再生し、地域の特産品である「八溝そば」の作付地を拡大。産地強化に貢献。
  • 下野市: 地域の農業者が連携し、特定農作業受委託の仕組みを活用して遊休農地を解消。効率的な農地利用を実現。

お問い合わせ先一覧

本事業に関するご相談・お問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。

窓口 電話番号
栃木県 農政課 農地調整班 028-623-2348
河内農業振興事務所 企画振興課 028-626-3061
上都賀農業振興事務所 企画振興課 0289-62-5236
芳賀農業振興事務所 企画振興課 0285-82-4720
下都賀農業振興事務所 企画振興課 0282-23-3425
塩谷南那須農業振興事務所 企画振興課 0287-43-1252
那須農業振興事務所 企画振興課 0287-23-2151
安足農業振興事務所 企画振興課 0283-23-1455

まとめ

栃木県の「農地いきいき再生支援事業」は、遊休農地の再生にかかる初期費用を軽減し、本県の農業の持続的な発展を支える重要な制度です。眠っている農地を価値ある資産として蘇らせる絶好の機会と言えるでしょう。

少しでもご興味のある方は、まずはお近くの農業振興事務所へ気軽に相談してみてはいかがでしょうか。専門の担当者が、あなたの農地再生計画を親身にサポートしてくれます。

助成金詳細

実施機関 栃木県
最大助成額 3万円
申請締切 2026/3/31
採択率 30.0%
難易度
閲覧数 8

対象者・対象事業

農用地区域内の遊休農地を引き受けて再生作業を行う農業者等で、所有権の移転(売買等)や使用貸借権の設定により遊休農地を再生利用する方(賃貸借は対象外)。

お問い合わせ

県農業振興事務所又は県農政課(028-623-2348)
河内(028-626-3061)、上都賀(0289-62-5236)、芳賀(0285-82-4720)、下都賀(0282-23-3425)、塩谷南那須(0287-43-1252)、那須(0287-23-2151)、安足(0283-23-1455)