横手市の冬を安全に!除雪活動費補助金のご案内
秋田県横手市では、冬期間の安全な生活環境を確保するため、町内会や集落などの団体が行う除排雪活動を支援する「横手市除雪活動費補助金」制度を実施しています。この制度は、消雪パイプの設置や小型除雪機の購入など、地域の除雪能力向上にかかる費用の一部を補助するものです。
この補助金のポイント
- 対象者: 横手市内の町内会や集落などの団体
- 補助率: 対象経費の2分の1以内
- 最大補助額: 130万円(消雪パイプ新設等の場合)
- 内容: 消雪設備の新設・更新、除雪機械の購入、管理運営費(電気代・燃料費・修理費)など幅広く支援
補助金制度の概要
本制度の基本情報を表にまとめました。申請を検討される際の参考にしてください。
項目 |
内容 |
制度名 |
横手市除雪活動費補助金 |
実施機関 |
秋田県横手市 |
対象者 |
市道や公衆用道路等の除排雪を行う町内会や集落等の団体 |
補助率 |
対象経費の2分の1以内 |
上限額 |
最大130万円(対象事業により異なる) |
団体届出期限 |
毎年10月末日までに除雪活動団体の届出が必要 |
申請期間 |
通年(予算の範囲内で交付)※詳細は市へご確認ください |
補助対象となる事業と補助額
補助対象は、設備の設置・購入だけでなく、日々の運営にかかる費用も含まれます。事業ごとに補助額の上限が異なりますのでご注意ください。
1. 消雪パイプ施設設置および管理運営
- 新設・全面更新: 経費の1/2以内(上限130万円)
- 管理運営費:
- 電気料金の1/2以内
- 修理費用の1/2以内(上限100万円 ※1件2万円以上の修理が対象)
2. 融雪溝施設設置および管理運営
- 新設・全面更新: 経費の1/2以内(上限130万円)
- 管理運営費:
- 電気料金の1/2以内
- 修理費用の1/2以内(上限75万円 ※1件2万円以上の修理が対象)
3. 除雪機械の取得および管理
- 機械の取得: 経費の1/2以内(上限100万円)
- 管理運営費:
- 燃料費の1/2以内(上限3万円)
- 修理費用の1/2以内(上限10万円 ※1件2万円以上の修理が対象)
4. 融雪機器の設置および管理運営
- 機器の設置: 経費の1/2以内(上限30万円)
- 管理運営費:
- 燃料費の1/2以内(上限3万円)
- 修理費用の1/2以内(上限10万円 ※1件2万円以上の修理が対象)
5. 流雪溝の管理運営
- 放送施設の設置: 費用の1/2以内(上限25万円)
- 放送施設の修理: 費用の1/2以内(上限10万円 ※1件2万円以上の修理が対象)
- 連絡協議会の運営費: 5万円以内(各地域局毎)
申請の重要ポイントと注意点
⚠️ 必ずご確認ください
- 事前届出が必須: 補助を受けるには、毎年10月末日までに「除雪活動団体」としての届出が必要です。
- 事業着手は交付決定後: 補助金の交付決定通知を受け取る前に事業に着手(契約・発注・購入など)した場合、補助対象外となります。
- 要件あり: 補助対象となるには、除排雪を行う道路の延長距離や利用戸数に一定の条件があります。
- 予算の範囲内: 申請内容の緊急性や必要性を市が調査し、予算の範囲内で交付の可否が決定されます。
申請から補助金受領までの流れ
- STEP 1: 除雪活動団体の届出
毎年10月末日までに、様式第1号「除雪活動団体届出書」を提出します。
- STEP 2: 補助金交付申請
事業計画書などを添えて、補助金交付申請書を提出します。オンライン申請も可能です。
- STEP 3: 審査・交付決定
市が申請内容を審査し、交付が決定されると通知が届きます。
- STEP 4: 事業の実施
交付決定通知を受け取った後に、設備の設置や機械の購入などの事業を開始します。
- STEP 5: 実績報告
事業が完了したら、速やかに実績報告書を提出します。
- STEP 6: 補助金の請求と受領
市の確定通知後、請求書を提出します。後日、指定口座に補助金が振り込まれます。
申請書類と公式情報
申請に必要な様式は、横手市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。オンライン申請フォームも用意されていますので、ご活用ください。
お問い合わせ先
横手市 建設部 建設課 監理係
- 住所: 〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
- 電話番号: 0182-32-2406
- ファクス: 0182-32-4024
※申請は各地域課へ直接お申し込みいただくことも可能です。