令和7年度 横浜市水素利用設備導入費補助金
横浜市では、脱炭素社会の実現に向けた新たな水素需要を創出するため、市内の事業者が水素ボイラー等の水素利用設備を導入する際の経費の一部を補助します。この制度は、化石燃料からの転換を促進し、クリーンエネルギーへの移行を支援するものです。本記事では、この補助金の詳細について分かりやすく解説します。
補助金の概要
まずは本補助金の基本情報を確認しましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
補助金名 | 令和7年度横浜市水素利用設備導入費補助金 |
補助上限額 | 1基あたり最大1,000万円 |
補助率 | 補助対象経費の1/2 |
申請期間 | 令和7年6月24日(火)~ 令和7年11月28日(金) |
対象者 | 横浜市内で対象設備を導入する法人・個人事業主 等 |
実施機関 | 横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 循環型社会推進課 |
補助対象となる設備と条件
補助の対象となる設備は以下の通りです。それぞれに満たすべき条件が定められています。
対象設備一覧
- 水素ボイラー
- 水素コージェネレーションシステム
- 水素又は水素キャリアの貯蔵タンク
- 脱水素装置
設備ごとの詳細条件
(1)ボイラー及びコージェネレーションシステム
- 横浜市内の事業所等に設置して使⽤する設備であること。
- 低炭素⽔素を燃料とし、専焼⼜は混焼で運転が可能な設備仕様であること。
- 化⽯燃料からの切替え、⼜は新規の⽔素需要の創出に資するものであること。
- 既存設備の同一仕様の更新ではないこと。
- 未使⽤品の新規設備の導⼊であること。
(2)貯蔵タンク及び脱水素装置
- 横浜市内の事業所等に設置して使⽤する設備であること。
- 化⽯燃料からの切替え、⼜は新規の⽔素需要の創出に資するものであること。
- 既存設備の同一仕様の更新ではないこと。
- 未使⽤品の新規設備の導⼊であること。
- 供給先の水素利用設備が、横浜市内の事業所等に設置して使用する設備であること。
- 供給先の水素利用設備が、低炭素水素を燃料として運転可能な設備仕様であること。
【重要】低炭素水素の利用について
当面の間、低炭素水素の供給環境が整うまでは、都市ガス等を燃料とした運用も可能です。ただし、将来的に低炭素水素へ切り替える意思表示が条件となります。
補助対象者
以下の要件をすべて満たす法人または個人事業主が対象です。
- 横浜市内で補助対象設備を導入し、その土地の使用権を有する方。
- または、土地所有者から許諾を受け設備を設置するエネルギーサービス事業者(※)。
- 市税の滞納がない方。
- 定められた期日までに必要な手続きを行える方。
- 事業完了後、実績報告書を令和8年3月13日(金)までに提出できる方。
※エネルギーサービス事業者が申請する場合、エネルギーサービスを受ける方との共同申請が必要で、補助金相当分がサービスを受ける者に還元される必要があります。
補助金額と対象経費
補助率と上限額
補助率 | 補助対象経費の 1/2 |
補助上限額 | 1基あたり 1,000万円 |
補助対象経費
補助の対象となるのは、補助対象設備本体の機器費のみです。
【対象外となる経費の例】
- ❌ 調査費、設計費、⼯事費
- ❌ 補機、配管類、制御装置、計測装置、付属品等の導⼊費
- ❌ 消費税
申請から交付までの流れ
申請は大きく分けて3つのステップで進みます。各書類の提出期限に注意してください。
- 交付申請
必要書類を整え、期限内にメールで提出します。 - 実績報告
事業完了後、期限内に実績報告書を提出します。市による審査後、「額確定通知書」が送付されます。 - 請求・交付
額確定通知書を受け取ったら、速やかに請求書を提出します。その後、指定の金融機関へ補助金が振り込まれます。
主要な提出期限
提出書類 | 受付期間または提出期限 |
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交付申請書 | 令和7年6月24日~令和7年11月28日 |
実績報告書 | 事業完了後、令和8年3月13日まで |
請求書 | 額確定通知受領後、令和8年4月10日まで |
【注意】期限厳守
各提出期限までに書類が提出されない場合、補助金は交付されませんので十分にご注意ください。
申請方法と公式情報
申請はメールで行います。申請にあたっては、必ず公式サイトで最新の交付要綱や様式をご確認ください。
この記事のまとめ
- 横浜市内の事業者が対象の水素利用設備導入補助金
- 補助額は最大1,000万円、補助率は1/2
- 対象は設備本体の機器費のみ
- 申請期間は令和7年11月28日(金)まで
- 申請はメール提出。期限厳守!