詳細情報
武蔵野市商店会活性出店支援金であなたのビジネスを応援!
武蔵野市で新たに事業を始めたい方、商店会を盛り上げたい方へ朗報です!武蔵野市では、市内の空き店舗や空き事務所を活用して出店する中小規模事業者や創業者を支援する「商店会活性出店支援金」をご用意しています。最大60万円の支援金で、あなたのビジネスを強力にバックアップします。この機会に、武蔵野市で新たな一歩を踏み出しませんか?
助成金の概要
正式名称
令和7年度商店会活性出店支援金
実施組織
武蔵野市
目的・背景
本事業は、空き店舗の長期化を防ぎ、商店会の活性化に寄与する事業者、さらに創業者をサポートする制度として、産業の振興と商店会の活性化に寄与する事業者を支援することを目的としています。
対象者の詳細
武蔵野市内で空き店舗や空き事務所に出店し、商店会または商工会議所に加入する中小規模事業者、個人事業者、または会社以外の法人(NPO法人等)が対象です。
助成金額・補助率
出店時(事業開始時)と出店後6ヶ月経過時に、それぞれ20万円または30万円が支給されます。創業者の場合は、それぞれ30万円が支給されます。
- 創業者が事業を開始した場合:事業開始時に30万円、6ヶ月経過後に30万円、合計60万円
- 中小企業者が事業を開始した場合:事業開始時に20万円、6ヶ月経過後に20万円、合計40万円
| 支給タイミング | 創業者 | 中小企業者等 |
|---|---|---|
| 事業開始時 | 30万円 | 20万円 |
| 6ヶ月経過時 | 30万円 | 20万円 |
対象者・条件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人であること。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに、市内の空き店舗または空き事務所を賃借または転借して事業を開始すること。
- 対象地域の商店会または武蔵野市中央地区商店連合会に加入すること(商店会等が組織されていない地域では武蔵野商工会議所に入会すること)。
- 事業を1年以上継続することが見込まれること。
- 市内から市内の別の地域への移転でないこと。
- 住民税の滞納がないこと。
- 事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条5項に規定する性風俗特殊営業でないこと。
- その他市長が不適当と認める者でないこと。
補助対象経費
本支援金は、事業開始時および事業開始後6ヶ月経過時の事業運営に必要な経費に充当できます。ただし、具体的な対象経費は明示されていません。詳細については、武蔵野市産業振興課にお問い合わせください。
申請方法・手順
申請は、事業開始時と事業開始後6ヶ月経過時のそれぞれで行う必要があります。
- 申請書類の準備: 武蔵野市産業振興課のウェブサイトから申請要領、申請書、事業実施計画書、収支計画書、誓約書などの必要書類をダウンロードします。
- 申請書類の作成: ダウンロードした申請書類に必要事項を記入します。記入例を参考に、正確に記入してください。
- 申請書類の提出: 作成した申請書類を郵送または窓口に提出します。郵送の場合は、締切日の消印有効です。
必要書類
- 申請要領(令和7年度)
- 申請書類チェックシート(令和7年度)
- 第1号様式 申請書兼請求書(事業開始時)
- 第2号様式 事業実施計画書・商店会加入確認書
- 第3号様式 月別収支計画書
- 第4号様式 誓約書兼振込依頼書
- 第5号様式 申請書兼請求書(事業開始後6カ月)
- 第6号様式 事業実施報告書・商店会加入確認書
- 第7号様式 月別収支報告書
申請期限・スケジュール
- 事業開始時: 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
- 6ヶ月経過時: 事業開始時6ヶ月後から令和8年10月5日(月曜日)まで
提出先
- 郵送: 〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 武蔵野市市民部産業振興課 商店会活性出店支援金担当 宛
- 窓口: 武蔵野市役所7階 産業振興課(平日8時30分から17時まで受付)
採択のポイント
審査基準は公開されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 事業計画の実現可能性
- 商店会活性化への貢献度
- 地域経済への波及効果
- 創業者の場合は、創業計画の具体性
申請書作成の際は、これらの点を意識して、具体的に記述することが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 令和7年3月31日に事業を開始しましたが、対象になりますか?
A: 対象になりません。令和7年4月1日以降に事業を開始したものが本事業の対象です。 - Q: 令和6年度の商店会活性出店支援の支給を受けたが、令和7年度も新たに空き店舗(事務所)に出店をした。令和7年度の商店会活性出店支援金の対象になりますか?
A: 対象になります。ただし、令和6年度中の申請については、1事業者につき1回までです。 - Q: 親会社(第三者等)が賃借している物件を転借しています。だれが申請すればよいですか?
A: 原則、転借人の方が申請してください。1つの物件に対し、2人以上からの申請はできません。 - Q: 新築物件の店舗(事務所)も対象になりますか?
A: 対象になります。 - Q: 商店会などが組織されていない地域で事業を開始した場合は対象になりますか?
A: 商店会などが組織されていない地域では、武蔵野商工会議所に入会すれば対象になります。
まとめ・行動喚起
武蔵野市商店会活性出店支援金は、武蔵野市で新たなビジネスを始める絶好のチャンスです。最大60万円の支援金を活用して、あなたの夢を実現しましょう。申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。詳細な情報や申請書類は、武蔵野市の公式ウェブサイトでご確認ください。
武蔵野市市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832
ファクス番号:0422-51-9408
今すぐ行動して、武蔵野市であなたのビジネスを成功させましょう!