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【江戸川区】就業環境整備助成金|最大10万円!従業員10人未満の就業規則作成費用を支援

詳細情報

江戸川区で従業員9名以下の小規模事業を営んでいる経営者の皆様、「就業規則」の整備についてお悩みではありませんか?「従業員が少ないからまだ必要ない」「作成したいけれど、専門家に頼むと費用がかかる…」といった理由で後回しにしがちかもしれません。そんな皆様を力強くサポートするのが、江戸川区の「就業環境整備助成金」です。この制度を活用すれば、社会保険労務士に就業規則の作成や変更を依頼した際の費用の一部、最大10万円の助成を受けることができます。労働環境を整備し、従業員の安心と定着、そして事業の成長に繋げる絶好の機会です。この記事では、江戸川区就業環境整備助成金の対象者、申請方法、採択のポイントまで、どこよりも詳しく解説します。

この記事のポイント

  • 江戸川区内の従業員10人未満の事業者が対象
  • 就業規則の作成・変更にかかる社労士への委託費用を助成
  • 助成率は対象経費の2分の1、上限額は10万円
  • 申請は事業完了後、期限内に窓口へ持参する必要がある
  • 明確なルール作りで、労務トラブルを未然に防ぎ、働きやすい職場を実現できる

江戸川区 就業環境整備助成金の概要

まずは、本助成金の基本的な情報について確認しましょう。どのような目的で、誰が実施している制度なのかを理解することが、申請への第一歩です。

正式名称 就業環境整備助成金(旧名称:ワーク・ライフバランス向上支援事業助成金)
実施組織 江戸川区 産業経済部経営支援課相談係
目的・背景 江戸川区内の中小企業者が、従業員の適正な就業環境の形成を図ることを目的とした取り組み(特に就業規則の整備)を支援し、働きやすい職場環境づくりを促進する。
対象者の詳細 江戸川区内に本社を置く、常時使用する従業員が10人未満の中小企業者。

なぜ「従業員10人未満」が対象なのか?

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場には就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。しかし、10人未満の事業場にはこの作成義務がありません。そのため、ルールが曖昧になりやすく、ささいなことから労務トラブルに発展するケースも少なくありません。
この助成金は、作成義務のない小規模事業者が自主的に就業規則を整備し、より良い職場環境を構築する取り組みを後押しすることを目的としています。明確なルールを設けることは、従業員の安心感に繋がり、人材の定着や生産性の向上にも貢献します。

助成金額・補助率

助成金の利用を検討する上で最も気になるのが、いくら助成されるのかという点でしょう。本助成金の助成率と上限額は以下の通りです。

助成率 助成限度額 利用回数
2分の1以内 10万円 1回限り

具体的な計算例

実際にいくら助成されるのか、いくつかのパターンで見てみましょう。

  • ケース1:社労士への委託費用が16万円(税抜)の場合
    16万円 × 1/2 = 8万円
    助成額は8万円となります。
  • ケース2:社労士への委託費用が20万円(税抜)の場合
    20万円 × 1/2 = 10万円
    助成額は上限の10万円となります。
  • ケース3:社労士への委託費用が30万円(税抜)の場合
    30万円 × 1/2 = 15万円
    → 上限額が10万円のため、助成額は10万円となります。

【重要】助成対象となるのは、消費税や振込手数料などを除いた税抜きの本体価格です。申請の際はご注意ください。

対象者・条件

この助成金を申請するためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。自社が該当するか、一つずつ確認していきましょう。

  • 中小企業者であること
    中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であることが必要です。(詳細は後述の表を参照)
  • 税金を滞納していないこと
    前年度の法人住民税および法人事業税(個人事業者の場合は住民税および個人事業税)を完納している必要があります。
  • 江戸川区内に本社があること
    法人の場合は本社、個人事業者の場合は主たる事業所が江戸川区内にあることが条件です。
  • 従業員10人未満の事業場であること
    労働基準法第89条の規定による就業規則の作成・届出義務がない事業場が対象です。
  • 保証対象業種であること
    東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する事業でないこと。
  • 風俗営業等でないこと
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
  • 他の補助金等を受けていないこと
    今回申請する就業規則の作成・変更について、東京都など他の機関から補助金や助成金を受けていないこと。

【参考】中小企業基本法の中小企業者の範囲

業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

(注)社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団法人などは、上記範囲内であっても中小企業者に該当しない場合があります。ご自身の法人が対象になるか不明な場合は、事前に江戸川区の担当窓口へご確認ください。

補助対象経費

助成の対象となる経費は非常にシンプルです。以下の経費のみが対象となりますので、ご注意ください。

対象となる経費

  • 就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用

対象とならない経費の例

  • 消費税、振込手数料などの間接経費
  • 自社で就業規則を作成した場合の人件費や書籍代
  • 社会保険労務士以外の専門家(行政書士、コンサルタント等)への委託費用
  • 就業規則の印刷・製本費用
  • 従業員への説明会開催費用

申請方法・手順

申請は事業が全て完了した後に行います。手続きの流れをステップごとに解説します。

Step 1: 社会保険労務士へ依頼・就業規則の作成

まずは信頼できる社会保険労務士を探し、就業規則の作成または変更を依頼します。この際、江戸川区の助成金を利用する旨を伝えておくと、後の手続きがスムーズです。

Step 2: 費用の支払い

就業規則が完成したら、社会保険労務士へ委託費用を支払います。申請時に請求書と領収書(または振込記録)の写しが必要になるため、必ず保管しておきましょう。

Step 3: 労働基準監督署への届出

作成した就業規則と従業員の意見書を添えて、管轄の労働基準監督署へ届け出ます。届出が完了すると、受付印が押された控えがもらえます。この受付印のある控えの写しが申請に必須です。

Step 4: 申請書類の準備

以下の必要書類をすべて揃えます。書類は江戸川区の公式サイトからダウンロードできます。

  • 助成金交付申請書
  • 事業所概要
  • 事業報告書
  • 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書(個人事業者の場合は、住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書)
  • 経費を支払った請求書及び領収書の写し
  • 作成委託した社会保険労務士の社会保険労務士証票の写しまたは、都道府県社会保険労務士会会員証の写し
  • 所管の労働基準監督署の受付印がある就業規則(変更)届の写し
  • 就業規則に係る書面及び従業員の意見書の写し
  • (変更の場合)就業規則の変更部についての新旧対照表

Step 5: 申請

申請期限(例年3月24日頃)までに、事前に電話連絡の上、江戸川区役所の受付窓口に書類を持参して申請します。郵送での受付は行っていませんのでご注意ください。

受付窓口:
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階)
電話:03-5662-0525(直通)

採択のポイント

本助成金は要件を満たしていれば比較的採択されやすい制度ですが、確実に助成を受けるためにいくつかのポイントを押さえておきましょう。

① 書類の不備をなくす

最も重要なポイントです。申請書類に記入漏れや添付書類の不足がないか、提出前に何度も確認しましょう。特に、納税証明書や労働基準監督署の受付印など、第三者機関が発行・押印する書類は忘れがちです。チェックリストを作成して確認することをおすすめします。

② 期限を厳守する

申請期限は厳格です。1日でも過ぎると受理されません。納税証明書の取得など、時間がかかる手続きもあるため、事業が完了したら速やかに申請準備に取り掛かりましょう。

③ 事前に窓口へ相談する

申請前に江戸川区の担当窓口へ電話で相談することをおすすめします。自社が対象になるか、準備している書類で問題ないかなどを事前に確認することで、手戻りを防ぎ、スムーズな申請に繋がります。

よくある不採択理由

  • × 申請期限を過ぎてしまった。
  • × 納税証明書を添付し忘れた、または税金を滞納していた。
  • × 労働基準監督署の受付印がない就業規則を提出した。
  • × 対象外の経費(消費税など)を含めて申請してしまった。

よくある質問(FAQ)

Q1. 従業員がちょうど10人になったのですが、対象になりますか?

A1. この助成金は、就業規則の作成義務がない「従業員10人未満」の事業場を対象としています。従業員数が10人以上になった場合は、法律で作成が義務付けられるため、本助成金の対象外となります。

Q2. 社会保険労務士以外の専門家(行政書士など)に依頼しても対象になりますか?

A2. 対象になりません。助成対象経費は「社会保険労務士への作成委託費用」に限定されています。

Q3. 申請は事業実施前でも可能ですか?

A3. できません。申請は、就業規則の作成、費用の支払い、労働基準監督署への届出といった一連の事業が全て完了した後に行う必要があります。

Q4. 助成金はいつ頃振り込まれますか?

A4. 申請後、審査を経て交付が決定されると、指定した口座に振り込まれます。通常、申請から1〜2ヶ月程度かかることが多いですが、具体的な時期については申請時に窓口でご確認ください。

Q5. 江戸川区に引っ越してきたばかりで、前年度の納税証明が江戸川区で取れません。

A5. 前年度の納税地(転入前の自治体)で発行された納税証明書を提出する必要があります。納税証明書は、その年の1月1日時点の住所地で課税されるためです。詳しくは担当窓口にご相談ください。

まとめ・行動喚起

今回は、江戸川区の「就業環境整備助成金」について詳しく解説しました。最後に重要なポイントを再確認しましょう。

  • 対象者: 江戸川区内の従業員10人未満の中小企業者
  • 対象経費: 社労士への就業規則作成・変更委託費用
  • 助成額: 対象経費の1/2、最大10万円
  • 申請方法: 事業完了後に必要書類を揃え、窓口へ持参

就業規則の整備は、労務リスクを軽減するだけでなく、従業員が安心して働ける環境を整え、企業の成長基盤を強固にするための重要な投資です。この助成金を活用することで、費用負担を抑えながら専門家による質の高い就業規則を作成できます。

今すぐやるべき次のステップ

  1. まずは江戸川区の公式サイトで最新の公募情報を確認する。
  2. 自社が対象要件をすべて満たしているか再チェックする。
  3. 信頼できる社会保険労務士を探し、就業規則作成の見積もりを依頼する。
  4. 不明点があれば、江戸川区の担当窓口に電話で問い合わせてみる。

この機会を逃さず、ぜひ助成金を活用して、より良い職場環境づくりへの一歩を踏み出してください。

補助金詳細

補助金額 最大 10万円
主催 江戸川区 産業経済部経営支援課相談係
申請締切 2026年3月24日
申請難易度
(一般的)
採択率 80.0%
閲覧数 7 回

対象者・対象事業

江戸川区内に本社(個人事業者は主たる事業所)を有し、従業員10人未満の中小企業者で、法人住民税等を滞納しておらず、東京信用保証協会の保証対象業種であるなどの条件を満たす事業者。

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

江戸川区内に本社(個人事業者は主たる事業所)を有し、従業員10人未満の中小企業者で、法人住民税等を滞納しておらず、東京信用保証協会の保証対象業種であるなどの条件を満たす事業者。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階) 電話:03-5662-0525(直通)

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