東京都江東区では、待機児童問題が課題となっている臨海部において、新たに放課後等デイサービス事業所を開設する法人を力強くサポートする「臨海部放課後等デイサービス整備促進事業補助金」を実施しています。この記事では、開設当初の大きな負担となる事業所の賃料を最大3年間、年額200万円まで補助する本制度について、対象要件から申請方法までプロが徹底解説します。
補助金の概要
本補助金は、江東区の臨海部における障害児支援サービスの拡充を目的として、新規に放課後等デイサービスを開設する法人の初期費用負担を軽減するための制度です。特にコストのかかる事業所の賃借料を補助することで、事業者の参入を促進します。
項目 | 内容 |
---|---|
補助額 | 家賃・共益費(管理費)の3分の1(年額上限200万円) |
補助期間 | 開設(指定)月から最大3年間 |
対象経費 | 事業所の賃借料(家賃、共益費、管理費) |
対象者 | 江東区臨海部に放課後等デイサービス事業所を新設する法人 |
申請期間 | 開設した月の月末まで(2年目以降は区が指定する期日) |
補助対象の3つの要件
この補助金を利用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1. 対象地域での新規開設
対象となるのは、江東区の臨海部に新たに開設する事業所です。具体的な地域は以下の通りです。
- 塩浜
- 枝川
- 豊洲
- 東雲
- 有明
- 辰巳
- 潮見
- 青海
2. 東京都からの新規指定
新たに東京都から放課後等デイサービス事業所の指定を受けることが必要です。
3. 優先児童の受け入れ
障害者手帳の交付を受け、かつ江東区から放課後等デイサービスの通所給付決定を受けている児童(優先児童)を優先的に受け入れることが求められます。
【重要ポイント】
- 法人本部が江東区外にあっても申請可能です。
- 国や東京都など、他の類似した委託料や助成金等を受けている場合は対象外となりますのでご注意ください。
申請から補助金受給までの流れ
申請は以下のステップで進めます。事前の相談が重要です。
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Step 1: 開設相談
事業所の開設を検討する段階で、まずは江東区の担当窓口に相談し、補助金の要件や手続きについて確認します。(補助金申請窓口とは別です) -
Step 2: 開設準備
事業所の開設までに、優先児童の募集や受け入れ態勢の準備を進めます。 -
Step 3: 交付申請
事業所開設後、開設した月の月末までに必要書類を郵送または持参にて提出します。交付が決定されると、請求に基づき補助金が支払われます。 -
Step 4: 実績報告
年度終了後、区が指定する期日までに事業実績を報告する必要があります。
必要書類一覧
申請時と実績報告時で必要な書類が異なります。公式サイトから最新の様式をダウンロードして準備してください。
交付申請時の提出書類
- 交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 東京都の指定通知書の写し
- 建物賃貸借契約書の写し
- 建物平面図
- 口座振替依頼書
- 請求書
実績報告時の提出書類
- 実績報告書(別記第8号様式)
- 事業実績書
- 収支決算書
- 建物賃借料等の納付を証する書類の写し
- 通所者名簿
- 優先児童の通所受給者証の写し及び障害者手帳の写し
まとめ
江東区の「臨海部放課後等デイサービス整備促進事業補助金」は、特定のエリアで障害児支援事業を始めようとする法人にとって、非常に魅力的な制度です。初期投資の中でも大きな割合を占める家賃負担を大幅に軽減できるため、事業の安定化と質の高いサービス提供に集中できます。臨海部での開設を検討している事業者は、ぜひこの機会に活用を検討してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ・詳細情報
制度の詳細や最新情報、申請書類のダウンロードは公式サイトをご確認ください。
【開設相談について】
障害者施策課施設整備担当
電話: 03-3647-9716
【補助金申請について】
障害者施策課施設管理係
電話: 03-3647-4950