詳細情報
障害者の地域生活を応援!江東区の相談連携支援補助金で新たな一歩を
江東区では、障害のある方が地域で安心して生活できるよう、相談支援事業所と関係機関が連携して行う支援活動を応援する「障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金」をご用意しています。この補助金は、障害者支援施設や精神科病院に入所・入院されている方の地域移行を促進するため、相談支援事業所が行う報酬算定外の業務にかかる経費を補助するものです。最大4.8万円の補助を受け、地域での自立した生活をサポートしませんか?
助成金の概要
- 正式名称: 障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金
- 実施組織: 江東区
- 目的・背景: 障害者支援施設等に入所中、または精神科病院に入院中の障害者等の地域移行を促進するため、特定相談支援事業者及び一般相談支援事業者が関係機関等と連携して実施する地域移行に関する報酬算定外業務の経費を補助します。
- 対象者の詳細: 障害者支援施設等に入所、又は精神科病院に入院中で、江東区が実施機関となる障害者等に対して、障害者総合支援法に規定する計画相談支援又は地域移行支援を提供する事業所を運営する法人。
助成金額・補助率
補助額は、以下のいずれか少ない方の額となります(1,000円未満切り捨て)。
- 補助対象事業を利用した障害者等1人につき、12,000円に補助事業を実施した月数を乗じて得た額(1年度当たり4か月が上限)。
- 補助対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を控除して得た額。
計算例:
- 1人の障害者に対して4ヶ月間支援を行った場合: 12,000円/月 × 4ヶ月 = 48,000円
- 1人の障害者に対して3ヶ月間支援を行った場合: 12,000円/月 × 3ヶ月 = 36,000円
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助上限額 | 48,000円/人(1年度あたり) |
| 補助率 | 実支出額または上記計算額のいずれか少ない額 |
対象者・条件
以下の要件をすべて満たす事業所が対象となります。
- 障害者支援施設等に入所中、又は精神科病院に入院中で、江東区が実施機関となる障害者等に対して、障害者総合支援法に規定する計画相談支援又は地域移行支援を提供する事業所を運営する法人
- 事業所及び法人の所在地が江東区外でも、支援対象の障害者が江東区民である場合は補助対象となります。
具体例:
- 江東区内の障害者支援施設に入所しているAさんに対して、退所後の生活に向けた相談支援を行う江東区内の事業所
- 江東区外の精神科病院に入院しているBさん(江東区民)に対して、退院後の生活に向けた相談支援を行う事業所
補助対象経費
補助対象となる経費は、補助対象事業に要する経費です。ただし、以下の経費は補助対象外となります。
- 障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費
- 国、東京都その他の団体による補助金等の対象となる経費
- 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の障害者相談支援事業として、区が特定相談支援事業者又は一般相談支援事業者へ委託する事業の対象となる経費
具体例:
- 対象者の地域移行支援計画作成にかかる人件費
- 関係機関との連携会議にかかる交通費
- 地域移行に関する情報収集のための研修参加費
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- ステップ1: 江東区の公式サイトから申請書類をダウンロードします。
- ステップ2: 申請書類に必要事項を記入し、必要書類を添付します。
- ステップ3: 申請書類を江東区の担当窓口に提出します(郵送または持参)。
必要書類:
- 江東区障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 相談連携支援計画書(別記第2号様式)
- 江東区障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金実績報告書(別記第9号様式)
- 相談連携支援実施報告書(別記第10号様式)
- その他、江東区が必要と認める書類
申請期限: 令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月26日(金曜日)(予算に達ししだい終了)
採択のポイント
採択のポイントは、以下の点が挙げられます。
- 地域移行支援計画の具体性と実現可能性
- 関係機関との連携体制の構築状況
- 対象者のニーズに合わせた支援内容
- 経費の妥当性
申請書作成のコツ:
- 具体的な数値目標を盛り込む
- 図や表を活用して分かりやすく説明する
- 熱意と誠意を込めて記述する
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる事業は?
A: 障害者支援施設等に入所中の障害者等に対し、退所及び地域移行に向けた具体的な調整を実施するもの、または精神科病院に入院中の障害者等に対し、退院及び地域移行に向けた具体的な調整を実施するものが対象です。 - Q: 補助金の申請期間は?
A: 令和7年4月1日から令和7年12月26日までです。ただし、予算に達ししだい終了します。 - Q: 補助金の対象となる経費は?
A: 補助対象事業に要する経費が対象です。ただし、障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費、国、東京都その他の団体による補助金等の対象となる経費、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の障害者相談支援事業として、区が特定相談支援事業者又は一般相談支援事業者へ委託する事業の対象となる経費は対象外です。 - Q: 補助金の申請に必要な書類は?
A: 江東区障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金交付申請書、相談連携支援計画書、江東区障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金実績報告書、相談連携支援実施報告書などが必要です。 - Q: 補助金の交付決定はいつ頃?
A: 申請書類の審査後、交付決定通知が送付されます。具体的な時期は、江東区の担当窓口にお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
江東区の障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金は、障害のある方が地域で安心して生活できるよう、相談支援事業所と関係機関の連携を支援する制度です。最大4.8万円の補助を受け、地域での自立した生活をサポートしませんか?
次のアクション:
- 江東区公式サイトで詳細を確認する
- 江東区障害福祉課に電話で相談する
- 申請書類をダウンロードして準備を始める
問い合わせ先:
江東区 障害福祉課
電話: 要確認
メール: 要確認
住所: 要確認