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【沖縄県】診療所の開業・承継補助金|最大1,650万円+α!医師偏在対策支援事業を徹底解説

詳細情報

沖縄県の美しい自然の中で、地域医療に貢献したいとお考えの医師の皆様へ。沖縄県では、医師が不足している地域での診療所の新規開業や事業承継を強力にバックアップする「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」を実施しています。この制度を活用すれば、設備整備に最大1,650万円、さらに施設整備や運営費(赤字補填)についても手厚い補助が受けられます。この記事では、沖縄県で地域医療の担い手を目指す医師の方々に向けて、この魅力的な補助金制度の全貌を、申請方法から採択のポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたの理想のクリニック実現に向けた第一歩を、この補助金と共に踏み出しましょう。

この補助金のポイント

  • 手厚い3本柱の支援: 「施設整備」「設備整備」「地域への定着支援」で開業・承継をトータルサポート。
  • 高額な補助金: 設備整備で最大1,650万円、施設整備では数千万円規模の補助も可能。
  • 幅広い対象地域: 北部から八重山まで、沖縄県の広範なエリアが対象。
  • 運営費も補助: 開業後の運営費(赤字部分)も最大2/3を補助し、安定経営を支援。

1. 補助金の概要

本事業は、国の「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」の一環として、沖縄県が実施するものです。人口減少以上に医療機関の減少が深刻な地域において、診療所の開業や承継を促進し、地域住民が安心して医療を受けられる体制を維持・確保することを目的としています。

制度の基本情報

正式名称 重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業
実施組織 沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
目的 医師偏在地域における診療所の承継・開業を支援し、地域の医療提供体制を確保する。
対象事業 ①施設整備事業、②設備整備事業、③地域への定着支援事業

2. 補助金額・補助率

本事業は、3つの異なる支援メニューで構成されており、それぞれ補助額の基準や補助率が異なります。ご自身の計画に合わせて、最適な支援を組み合わせて活用することが可能です。

事業名 事業概要 基準額 補助率
① 施設整備事業 診療所の新築、増改築、改修、買収費用を補助 建物の構造と面積に応じて算出(下記参照) 1/2
② 設備整備事業 医療機器の購入費用を補助 1か所あたり 1,650万円 1/2
③ 地域への定着支援事業 人件費や賃料など運営経費(赤字部分)を補助 診療日数に応じて算出(下記参照) 2/3

① 施設整備事業の計算例

施設整備の補助額は、建物の面積と構造によって決まります。例えば、RC(鉄筋コンクリート)造で160㎡の無床診療所を新築する場合、以下のように計算されます。

  • 基準面積: 160㎡(無床診療所)
  • 単価: 484,000円/㎡(RC造)
  • 基準額: 160㎡ × 484,000円/㎡ = 77,440,000円
  • 補助上限額: 77,440,000円 × 1/2 = 38,720,000円

③ 地域への定着支援事業の計算例

この支援は、診療所の赤字運営部分を補填するものです。補助額は年間の診療日数によって変動します。例えば、年間260日診療を行う場合、以下のように計算されます。

  • 計算式: 6,200千円 + (87千円 × 診療日数)
  • 基準額: 6,200,000円 + (87,000円 × 260日) = 28,820,000円
  • 補助上限額: 28,820,000円 × 2/3 ≒ 19,213,000円

重要: 最終的な交付額は、基準額と実際にかかった経費を比較して少ない方の額に補助率を乗じて決定されます。また、国の予算の範囲内での実施となるため、必ずしも満額が交付されるとは限りません。

3. 対象者・条件

対象となる方

以下の条件をすべて満たす診療所(医科)の開設者が対象です。

  • 下記の「重点医師偏在対策支援区域」で診療所を運営すること。
  • 令和7年度(2025年度)または令和8年度(2026年度)に診療所を承継または新規開業すること。
  • 沖縄県の地域医療対策協議会および保険者協議会で、支援対象として合意を得ること。

【特例】小児科、産科については、医師不足が県全体の課題であるため、県内全域を対象とする予定です。

【対象外】単なる診療所の移転は対象になりません。

重点医師偏在対策支援区域一覧

区域名 市町村名 支援区域詳細
北部 名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村、伊是名村 全域
中部 うるま市 津堅
南部 南城市、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町 久高、渡嘉敷、座間味、阿嘉、粟国、渡名喜、南大東、北大東、久米島
宮古 宮古島市、多良間村 全域
八重山 石垣市、竹富町、与那国町 全域

4. 補助対象経費

各事業で対象となる経費は以下の通りです。特に、施設整備では「買収費」、定着支援では「借料(賃料)」も対象となる点がポイントです。

  • 施設整備事業:
    • 診療所(診察室、処置室、待合室等)の新築、増築、改築、改修工事費
    • 上記工事の請負費
    • 診療所の買収に要する経費
    • 診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費
  • 設備整備事業:
    • 診療に必要な医療機器の購入費(X線装置、超音波診断装置、内視鏡など)
  • 地域への定着支援事業:
    • 人件費(基本給、諸手当、社会保険料など)
    • 報償費、旅費
    • 備品費(単価50万円未満)、消耗品費、材料費
    • 光熱水料、通信運搬費
    • 借料及び損料(土地・建物の賃料など)
    • 委託費、雑役務費

5. 申請方法・手順

申請は、事業計画書を作成し、沖縄県へ提出することから始まります。全体の流れを把握し、計画的に準備を進めましょう。

申請スケジュールと手順

  1. 事前相談: まずは沖縄県医療政策課に連絡し、事業計画について相談することをお勧めします。
  2. 必要書類の準備・作成: 事業計画書や見積書など、下記の書類を準備します。
  3. 事業計画書の提出: 提出期限までに、指定のメールアドレスへ書類を提出します。
    提出期限: 令和7年10月20日(月曜日)
    提出先メールアドレス: aa090603@pref.okinawa.lg.jp
  4. 協議会での審査・合意: 提出された計画は、沖縄県地域医療対策協議会等で審査され、支援対象としての合意形成が図られます。
  5. 補助金交付申請: 協議会で合意後、別途、県への正式な補助金交付申請書類を提出します。
  6. 内示: 県から補助金交付の内示が出ます。
  7. 事業開始: 内示を受けた後に、工事や機器購入の契約を締結し、事業を開始します。
  8. 実績報告: 事業完了後、実績報告書を提出し、補助金額が確定・交付されます。

必要書類一覧

  • 【全事業共通】
    • 様式1 重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業計画書
  • 【施設整備事業の場合】
    • 様式2, 様式3、図面(平面図等)、整備後の各室面積一覧表、事業積算根拠資料(見積書等)
  • 【設備整備事業の場合】
    • 様式4、見積書、当該設備等のパンフレット
  • 【地域への定着支援事業の場合】
    • 様式5-1, 様式5-2、事業計画書
  • 【令和8年度計画の事前調査】
    • 別紙 令和8年度 承継・開業支援事業計画書

※各様式は沖縄県の公式サイトからダウンロードできます。

6. 採択のための重要ポイント

この補助金は、申請すれば誰でも採択されるわけではありません。特に重要なポイントを3つご紹介します。

最重要注意点:内示前の契約は絶対にNG!

「施設整備事業」および「設備整備事業」において、沖縄県からの補助金交付の内示が出る前に、工事の契約や医療機器の購入契約を締結してしまうと、補助の対象外となります。必ず、内示を受けてから契約手続きを進めてください。これは最も陥りやすい失敗例ですので、くれぐれもご注意ください。

ポイント1:事業計画の具体性と地域貢献性

審査では、事業計画書の内容が重視されます。なぜその地域で開業(承継)するのか、どのような医療を提供して地域に貢献するのか、将来的な展望などを具体的に、かつ熱意をもって記述することが重要です。地域の人口動態や医療ニーズを分析し、自身の診療所が果たす役割を明確に示しましょう。

ポイント2:長期的な事業継続性の証明

補助金は、一過性のものではなく、長期にわたって地域医療を支える診療所を支援するためのものです。収支計画を含め、補助期間終了後も安定して事業を継続できる見込みがあることを示す必要があります。金融機関からの融資内定など、資金計画の裏付けがあると説得力が増します。

ポイント3:財産処分制限の理解

補助金で取得した建物や高額な設備は、法律で定められた期間(例:RC造の建物は39年)、県の承認なく売却や譲渡、目的外使用などができません。もし違反した場合は、補助金の返還を求められます。申請段階から、長期的な視点に基づいた計画を立てていることをアピールしましょう。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 診療所の賃貸を考えていますが、家賃は補助対象になりますか?
A1. はい、「地域への定着支援事業」の対象経費である「借料及び損料」として、建物の賃料も補助対象となります。ただし、この事業は診療所の赤字部分を補填するものなので、黒字経営の場合は対象外となります。
Q2. 小児科を開業予定です。那覇市は対象地域に入っていませんが、申請できますか?
A2. はい、申請できる可能性があります。小児科と産科については、医師不足が県全体の課題であることから、重点支援区域外であっても県内全域を対象とする予定とされています。まずは沖縄県医療政策課にご相談ください。
Q3. 承継する診療所の建物が古いので、買い取って建て替えたいのですが、建物の買収費用も対象ですか?
A3. はい、「施設整備事業」において、診療所の「買収に要する経費」も補助対象に含まれています。建て替え費用も同事業で申請可能です。
Q4. 申請すれば、必ず補助金は受けられますか?
A4. いいえ、必ず受けられるとは限りません。本事業は国および県の予算の範囲内で実施されるため、申請内容が審査され、採択される必要があります。また、申請が多数あった場合などには、要望額の全額または一部が交付されない可能性もあります。
Q5. 令和8年度に開業予定ですが、今回の募集で申請すべきですか?
A5. はい、令和8年度の事業計画についても、予算編成の参考とするための事前調査が行われています。「別紙 令和8年度 承継・開業支援事業計画書」を提出しておくことをお勧めします。今回提出しなくても来年度の申請は可能とされていますが、事前に意向を伝えておく方がスムーズです。

8. まとめと問い合わせ先

沖縄県の「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」は、医師不足地域での開業・承継を目指す医師にとって、初期投資や運営の負担を大幅に軽減できる非常に価値ある制度です。施設、設備、運営という3つの側面から手厚い支援が受けられるため、地域に根ざした医療を長期的に提供していくための強力な後押しとなります。

申請には詳細な事業計画が必要となり、手続きも複雑ですが、この記事で解説したポイントを押さえることで、採択の可能性は大きく高まります。沖縄の地域医療に貢献するという熱い想いを胸に、ぜひこのチャンスを活かしてください。

お問い合わせ先

沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111
ファクス:098-866-2714
メール:aa090603@pref.okinawa.lg.jp
公式サイト: 重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業について

補助金詳細

補助金額 最大 1,650万円
主催 沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
申請締切 2025年10月20日 (終了)
申請難易度
(一般的)
採択率 30.0%
閲覧数 1 回

対象者・対象事業

沖縄県の重点医師偏在対策支援区域において、令和7年度または令和8年度に診療所(医科)を承継または開業する開設者。※小児科、産科については県全域を対象とする予定。

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

沖縄県の重点医師偏在対策支援区域において、令和7年度または令和8年度に診療所(医科)を承継または開業する開設者。※小児科、産科については県全域を対象とする予定。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111
ファクス:098-866-2714
メール:aa090603@pref.okinawa.lg.jp

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