詳細情報
港区では、多子世帯の移動を支援するため、未就学のお子様が2人以上いるご家庭にタクシー利用券を配布する「子どもタクシー利用券の配付(多子世帯移動支援事業)」を実施しています。この利用券を活用することで、お子様との外出がより便利になり、子育ての負担軽減につながります。港区で子育て中のご家族にとって、見逃せない支援制度です。
子どもタクシー利用券の配付(多子世帯移動支援事業)の概要
この事業は、多子世帯の経済的負担を軽減し、子育てしやすい環境づくりを目的としています。タクシー利用券の配布を通じて、未就学のお子様を連れての移動をサポートし、多子世帯の外出機会を増やします。
- 正式名称:子どもタクシー利用券の配付(多子世帯移動支援事業)
- 実施組織:東京都港区
- 目的・背景:多子世帯の移動を支援し、子育ての負担を軽減するため。
- 対象者の詳細:港区在住で、未就学のお子様が2人以上いる世帯。
助成金額・補助率
1世帯あたり年間24,000円分のタクシー利用券が配布されます。ただし、10月1日以降に出生届、転入届等をされた世帯については12,000円分の配布となります。
| 項目 | 金額 | 
|---|---|
| 年間利用券(9月30日までに出生・転入) | 24,000円 | 
| 年間利用券(10月1日以降に出生・転入) | 12,000円 | 
計算例:例えば、7月に出生届を提出した場合、24,000円分の利用券が受け取れます。11月に出生届を提出した場合は、12,000円分の利用券となります。
対象者・条件
以下の条件をすべて満たす世帯が対象となります。
- 港区に住民登録があること
- 未就学のお子様が2人以上いること
- タクシー利用券発送時点で港区に住民登録があること
具体例:
- 3歳と5歳のお子様がいるご家庭:対象
- 1歳のお子様が2人いるご家庭:対象
- 4歳のお子様と小学生のお子様がいるご家庭:対象外(未就学児が2人以上ではないため)
補助対象経費
タクシー利用券は、港区と協定を結んでいるタクシー事業者でのタクシー利用にのみ使用できます。利用範囲は、発着地のいずれかが東京23区、武蔵野市、三鷹市となります。
- 対象となる経費:タクシー運賃
- 対象外経費:金券ショップ・知人等第三者への譲渡、利用範囲外のタクシー利用
申請方法・手順
申請は不要です。対象となる方には、出生届、転入届等をされた翌月上旬に案内が郵送されます。辞退されない場合は、簡易書留でご自宅にタクシー利用券が郵送されます。
- ステップ1:出生届、転入届等を提出
- ステップ2:翌月上旬に案内が郵送される
- ステップ3:辞退しない場合は、タクシー利用券が郵送される
必要書類:申請は不要なため、特に必要な書類はありません。
申請期限・スケジュール:随時受付
オンライン/郵送の詳細:申請は不要で、郵送で利用券が送付されます。
採択のポイント
この事業は、対象要件を満たしていれば自動的に利用券が送付されるため、審査はありません。
- 審査基準:なし
- 採択率の情報:対象者であればほぼ100%
- 申請書作成のコツ:申請不要
- よくある不採択理由:対象要件を満たしていない
よくある質問(FAQ)
- Q: 利用券はどのように送られてきますか?
 A: 簡易書留でご自宅に郵送されます。
- Q: 利用できるタクシー会社はどこですか?
 A: 港区と協定を結んでいるタクシー事業者のみ利用できます。利用券に掲載されているタクシー会社をご確認ください。
- Q: 利用範囲はどこまでですか?
 A: 発着地のいずれかが東京23区、武蔵野市、三鷹市となります。
- Q: 利用期限はありますか?
 A: はい、タクシー利用券に書かれた期間となります。
- Q: 受け取りを辞退したい場合はどうすればいいですか?
 A: 「港区子どもタクシー利用券 受取辞退届出書」を提出してください。
タクシー利用時の注意点
- すべてのタクシー事業者で利用できるわけではありません。乗車前に乗務員にご確認ください。
- タクシー乗車の時に利用券を乗務員に渡してください。
- 金券ショップ・知人等第三者への譲渡はできません。
まとめ・行動喚起
港区の「子どもタクシー利用券の配付(多子世帯移動支援事業)」は、多子世帯の移動を支援する大変有益な制度です。対象となる方は、ぜひこの機会にご利用ください。申請は不要で、自動的に利用券が送付されます。
問い合わせ先:
子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
電話番号:03-3578-2433
詳細については、港区の公式サイトをご確認ください。
